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ここにきて、「改善勧告書に対する報告をしなければいかないので、指導してもらいたい。」との申し出をいただくことが増えましたので、その際、わかりやすく説明する資料が必要と思い、本ファイルを作成いたしました。
もちろん、一番大事なことは、勧告された事項をしっかり把握し、何が原因で、どうすればいいのかを真剣に考え、改善策を実施することですが、やはり、何らかの手本がないと改善報告書が作成しにくいのも事実であり、どのような改善をしたらいいのかについてもヒントになればと思い、本ファイルを作成するに至りました。ということで、少しでも事業主のみなさまのお役にたてれば幸いです。では、よろしくお願いいたします。
貴事業所における下記労働基準法違反について、それぞれ是正の上、4月30日までに報告するよう勧告します。なお、是正報告書は当署が実施する働き方改革に関する説明会に参加し、又は当署の労働時間・相談支援班による訪問支援若しくは働き方改革推進支援センターによる個別訪問を利用した上で作成してください。
また、当署の労働時間・相談支援班や働き方改革推進支援センターにおいて、是正のために必要な具体的対策についての相談対応や各種助成金の案内を行っておりますので随時ご利用ください。
法条例等 労基法第32条 第1項・第2項
違反事項 時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働監
督署長に届け出ていないにもかかわらず、法定労働時
間を超えて労働させていること。
是正期日 随時
法条例等 労基法第32条 第1項・第2項
違反事項 時間外労働に関する協定で定める延長時間を超えて労
働させていること。
是正期日 随時
法条例等 労基法第32条 第1項・第2項
違反事項 特約条項付きの時間外・休日労働に関する協定の範囲
について、[限度時間を超える一定の時間 限度時間を
超えることのできる回数]を超えて労働させていること。
是正期日 随時
法条例等 労基法第35条 第1項
違反事項 休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準
監督署長に届け出ていないにもかかわらず、法定休日
に労働させていること。
是正期日 随時
法条例等 労基法第35条 第1項
違反事項 休日労働に関する協定で定める日数を超えて、法定休
日に労働させていること。
是正期日 随時
法条例等 労基法第36条 第6項第2号
違反事項 1か月の時間外労働及び休日労働の合計が100時間以上
となっていること。
是正期日 随時
法条例等 労基法第36条 第6項第3号
違反事項 時間外労働及び休日労働の合計が2ないし6か月の平均
で1か月当たり80時間を超えていること。
是正期日 随時
令和4年3月24日付け「時間外・休日労働削減に係る是正勧告書」により指摘を受けた事項について、令和4年4月25日に実施された[東京働き方改革推進支援センターの個別訪問]を利用の上、下記のとおり是正しましたので報告します。
是正勧告を受けた事項(法条例等)
基法第32条 第1項・第2項
是正の内容 法定労働時間を超えての労働をさせない様に仕事内容
を調整しました。
是正年月日 令和4年4月1日
是正勧告を受けた事項(法条例等)
基法第32条 第1項・第2項
是正の内容 延長時間を超えない様、調整しました。
是正年月日 令和4年4月1日
是正勧告を受けた事項(法条例等)
基法第32条 第1項・第2項
是正の内容 特別条項付きの限度を超えない様、調整しました。
是正年月日 令和4年4月1日
是正勧告を受けた事項(法条例等)
基法第35条 第1項
是正の内容 休日労働に関する法定休日労働に対する協定書を従業
員代表者との間で締結し、貴署に提出。
是正年月日 令和4年4月1日
是正勧告を受けた事項(法条例等)
基法第36条 第6項第2号
是正の内容 1か月の時間外労働及び合計100時間以上にならない様
調整いたしました。
是正年月日 令和4年4月1日
是正勧告を受けた事項(法条例等)
基法第36条 第6項第3号
是正の内容 時間外労働及び休日労働の合計が2ないし6か月の平均
で1か月当たり80時間を超えない様、調整いたしまし
た。
是正年月日 令和4年4月1日
貴事業所における下記労働基準法、労働安全衛生法違反については、それぞれ所定期日までに是正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。
なお、法条例に係る法違反(罰則のないものを除く。)については、所定期日までに是正しない場合又は当該期日前であっても当該法違反を原因として労災事故が発生した場合には、事案の内容に応じ、送検手続をとることがあります。
法条例等 労基法第37条1項
違反事項 時間外労働に対して、法定の率以上で計算した割増賃
金を支払っていないこと。(再計算の上遡及して支払
うこと)
是正期日 4・4・30
法条例等 労基則第24条の7
違反事項 有給休暇を与えたときに、時季、日数及び基準日を労
働者ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し
ていないこと。
是正期日 4・4・30
法条例等 安衛法第66条1項(安衛則第44条)
違反事項 常時使用する労働者に対して、1年に1回定期に健康診
断を行っていないこと。
是正期日 4・4・30
令和 年 月 日、貴署 労働基準監督官から使用停止命令書・是正勧告書・指導票により改善を指示された事項については、下記1.2のとおり改善いたしましたので報告します。
なお、指導事項にうち法条項、番号を 印で囲んだものについては、同種違反等の繰り返しを防止するため下記3のとおり点検整備体制を確立し実施しておりますので併せて報告します。
違反法条項 労基法第37条1項
是正年月日 R4.3.31 R4.4.28
是正内容 時間外労働に対して、法定の率以上で計算した割増賃
金を支払いました。(3ヶ月分)
違反法条項 労基則第24条の7
是正年月日 R4.4.20
是正内容 有給休暇を与えたときに、時季、日数及び基準日を
明らかにした年次有給休暇管理簿を作成通知。
是正期日 4・4・30
違反法条項 安衛法第66条1項(安衛則第44条)
是正年月日 R4.4.20
是正内容 1年に1回、定期健康診断を労働者へ12月末までに
受診する様、通知。
(改めて、資料を提出させていただきまます。)
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日