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就業規則作成の9つのポイント(東京労働局)
東京労働局から、就業規則について、極めて適格かつ簡潔にまとめられた「就業規則作成の9つのポイント」が案内されていますので、
今日は、その内容について解説させていただきます。
よろしく、お願いいたします。
就業規則作成の9つのポイント(東京労働局)
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。(労働基準法第 89 条)
また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
就業規則に記載しなければならない事項
(労働基準法第89 条関係)
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。(労働基準法第92 条関係)
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。
終業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
就業規則を作成し又は変更する場合には、労働者の代表の
意見を聴かなければなりません。(労働基準法第90 条関係)
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準
監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第89 条、第 90 条関係)
作成した就業規則は、各労働者に配布し又は各職場に掲示
するなどにより労働者に周知しなければなりません。(労働基準法第106 条関係)
就業規則は、これまで紹介した9 つのポイントに注意しながら作成をしていきますが、実際の作成手順の例を紹介すれば、次のようなものとなります。
いかがでしたでしょうか?
本日は、就業規則作成のポイントをご説明申し上げました。これからも少しでもお客さまにわかりやすい説明が出来るよう自己研鑽に励みます。今後ともよろしくお願いいたします。