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パワハラ(セクハラ・マタハラ・カスハラを含みます。)において、その被害者の方が利用できる相談窓口の設置についての重要性については、言うまでもないことですが、実際の運行が出来ているかというと極めて疑問であると言わざるを得ないのが現状であると危惧いたしております。
そこで、今回、2022年4月から東京都の事業者132社を訪問したイノキュウが、実施に見聞きした具体例に基づき、好事例をご案内申し上げます。事業者様の健全な事業運営のお役に立てば、幸いです。
厚生労働省 相談窓口のご案内
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/inquiry-counter
①厚生労働省 総合労働相談のご案内
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
②中央労働委員会 雇用トラブルで悩まれている方、
https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/index.html
③法テラス 法テラス・サポートダイヤル
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/call_center/index.html
④法務省 みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
⑤厚生労働省委託事業 ハラスメント悩み相談室
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
社長(女性の)自らが、ポスターを作成し、掲示した事例です。「ハラスメントは許しません。」と「相談窓口(社長まで)」が強烈なインパクトを与えるポスターで、この事業主様のやる気が伝わってくるポスターです。
重要書類ファイルに相談窓口の案内と就業規則を入れて全社員に配布。これにより、「相談窓口は知りません。」とか「就業規則なんて、見たことありません。」という声は、聞こえなくなるはずです。
厚生労働省 相談窓口のご案内
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/inquiry-counter
外部の相談窓口を利用しよう会社や労働組合に相談窓口がない…。
相談したけれども取り合ってくれなかった…。
会社に相談すると不利益がありそうでなかなか相談できない…。
そんなときは、会社の外部にも利用できる相談窓口があります。
①厚生労働省 総合労働相談のご案内
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、募集・採用、ハラスメントなど、労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主どちらからの相談でも、専門の相談員が面談あるいは電話で受け付けています。また、都道府県労働局では、個別労働紛争について、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんも行っています。
②中央労働委員会 雇用トラブルで悩まれている方
https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/index.html
職場で労働者と使用者の間で労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合、労働委員会で解決の手伝いをしています。個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県庁労政主管課もあります。
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/call_center/index.html
お問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を法テラス・コールセンターや全国の法テラス地方事務所にて、無料で案内しています。
④法務省 みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。
④法務省 みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。