google-site-verification: google0f9f4f832944c3e4.html
労災保険とは、休業補償給付とは
URLのご案内
URLのご案内
①労災保険とは
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/rousai.html
②休業(補償)等給付について
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13.pdf
③労災保険の休業補償とは?金額や手続きについて解説
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/55775/
④労災の休業補償の金額は?計算方法や手続きなど詳しく解説!
https://www.fukushikyosai.or.jp/blog/industrial-accident/Industrial-accident-amount-calculation.html
⑤労働災害(労災)コラム
会社か、労働者か。労災を申請するための書類は誰が書く?
https://www.roudousaigai.jp/columns/7101/
⑥労災の書類は誰が書く?
https://atomfirm.com/jiko/39620
労災保険とは
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
「業務起因性」と「業務遂行性」について
業務災害と認められるには、「業務起因性」と「業務遂行性」の2つの要件を満たしていることが重要です。
「業務起因性」とは、ケガや病気の原因が業務によることをいいます。
たとえば、仕事中に重いものを持ち運ぼうとした際に、誤って足元に落としてしまって足の小指が骨折してしまった場合などが「業務起因性」に当てはまります。
「業務遂行性」とは、被災労働者が労働契約に基づいて会社から雇用されているということです。
つまり、雇用契約に基づくことなく、単なるお手伝いとして働いている中での事故でケガや病気になってしまった場合は、「業務遂行性」を満たしているとはいえません。
この「業務起因性」と「業務遂行性」の両方を満たしてはじめて、業務災害が成立します。
休業(補償)等給付について
労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働するこ
とができず、そのために賃金を受けていないとき 、 そ の 第 4 日 目 か ら 休 業 補 償 給 付(業務災害の場合)、複数事業労働者休業給付(複数業務要因災害の場合)または休
業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
給付の内容
① 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、
② 労働することができないため、
③ 賃金を受けていない、
という3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます。支給額は次のとおりです。
休業補償給付、休業給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)× 休業日数
なお、休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。ただし、複数業務要因災害・通勤災害の場合には、事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。
労災の書類は誰が書く?
労災申請にかかる書類は、原則として本人が記載するか、家族が記載します。ただし、怪我の程度がひどくて本人が書類を書けなかったり、家族にも記載が難しいこともあるでしょう。本人やご家族での記入が難しい場合や、会社に担当者がいる場合には代わりに記載してくれることもあるようです。
提出書類の申請は誰がする?
労災申請は、本人か家族が行うことになりますが、会社が代わりに申請することも可能です。
労災申請の書類は誰に提出する?
労災申請の書類は誰に提出する?
労災申請書類の提出先は、基本的には会社を管轄する労働基準監督署となります。ただし、労災病院や労災指定病院で療養補償給付を受けた場合、申請書類の提出先は病院です。