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令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます 

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。

労働契約の締結・更新のタイミングの 労働条件明示事 項 が 追加 さ れ

ます。「明 示 の タ イ ミ ン グ」と「 新 し く 追 加 さ れ る 明 示 事

項」は以下の通りです。

 明 示 の タ イ ミ ン グと 新 し く 追 加 さ れ る 明 示 事 項

 全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時⇒1.就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の締結時と更新時⇒2.更新上限( 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 ) の有無と内容

併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。

 無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時⇒

3.無期転換申込機会

4.無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。

 労働条件明示の制度改正のポイント

 全ての労働者に対する明示事項

①就業場所・業務の変更の範囲※1の明示【労働基準法施行規則5条の改正】

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」について も明示が必要になります。

※1「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

 有期契約労働者に対する明示事項等

②更新上限の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

 更新上限を新設・短縮する場合の説明 【雇止め告示※2の改正】

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合

ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに 関する基準)

 ③無期転換申込機械の明示【労働基準法施行規則5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミング※3ごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、 今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

 ④無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

均衡を考慮した事項の説明 【雇止め告示※2の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項※4(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

 ※4 労働契約法32項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変更す べきものとされています。

(注)無期転換ルールを意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇い止めや契約期間中の解 雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。 

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