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「年5日の年次有給休暇の確実な取得」わかりやすい解説
 

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1.年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

A4 23頁

2.従業員が働きやすい会社は伸びる 働き方改革のルール~労働基準法のあらまし~(東京労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000626519.pdf

A4 36頁

3.就業規則作成の9つのポイント(東京労働局)

 

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/var/rev0/0114/1303/2015518144150.pdf

 
A4 11頁

4.休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント(jinjer Blog)

https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/holiday-vacation-difference/

 

5.労働条件通知書(東京労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000626519.pdf

 

 

年5日の年次有給休暇の確実な取得とは

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目 的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとさ れています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためら い等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取 得促進が課題となっています。 このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、 全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労 働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義 務付けられました。

休日とは

休日とは、そもそも労働義務が課されていない日のことを指します。

労働基準法の32条と35条では、労働時間の限度を18時間、1週間で40時間と定め、週に1日以上の休日を与えることを義務付けています*。ここで定められている週に1日以上の休日が、労働者が休める週末などのことを指しているのです。

なお、休日をカレンダー通りの休みと考えている人もいますが、決してその限りではありません。いつが休日になるかは、就業規則によって変わってきます。

たとえば、水曜日定休の企業では水曜日が休日になることがありますし、独自に夏季休日などを定めていれば平日が休日になることもあります。

反対に、カレンダーでは赤日に設定されている祝日でも、就業規則に規定がない企業では休日とはいわないため注意が必要です。

休日の種類

一口に休日と言っても、じつは以下の2つの種類に分類することができます。

・法定休日:法律で定められた休日

・所定休日:会社が任意で設定する休日

週休1日の会社では法定休日のみを与えていることになり、週休2日の企業では法定休日を1日、所定休日を1日与えているということになります。原則休日には労働の義務がないため、会社は従業員に労働を強制することはできません。

休暇の種類

労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、雇用契約を結ぶ際に、事業主側から労働者に書面(20194月以降は電磁的方法
も含む)で通知する義務のある事項が記載されている書類です。
労働基準法第15条(労働条件の明示)では、労働の契約をする際に会社が労働者に対して明示すべき絶
対的明示事項を定めています。

労働条件通知書の絶対的明示事項

労働条件通知書には、絶対的明示事項として、少なくとも以下を記載しなければならないことになっています。

労働契約の期間

就業場所

業務内容

始業/終業時刻

休憩時間

休日/休暇

賃金の計算方法/締日支払日

解雇を含む退職に関する事項

まとめ

労働条件通知書には、絶対的明示事項として、少なくとも以下を記載しなければならないことになっています。

労働契約の期間

就業場所

業務内容

始業/終業時刻

休憩時間

休日/休暇

賃金の計算方法/締日支払日

 

解雇を含む退職に関する事項

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