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就業規則の重要性
社会保険労務士の代表的な業務は以下の通りですが、いろいろな、問題が発生しています。
・就業規則・賃金規定の作成及び見直し
・人事・労務に関するご相談
・労働保険・社会保険の書類作成及び諸手続
・年金(老齢・障害・遺族)に関するご相談
・給与計算
・各種助成金のご相談・申請手続
「就業規則の作成及び見直し」を例にして、私が、大事にしていることをご説明させていただきます。就業規則の作成および届出は、社員を10人以上雇用する会社に課せられている義務の為、
①とにかく、提出する
②内容は、二の次、三の次
③よって、社長がその内容を説明できず、
④社員に至っては、見たこともない
という会社があることも事実です。何も起こらなければ、問題にはならないかも知れませんが、世の中、そんなに甘くはありません。たとえば、
①退職した社員から、残業手当5年分の不払いで訴えられ、その支払が1,000万円を越える金額に達した。
②ひじょうに問題のある社員がいるので、解雇したいが、懲戒規定が、就業規則にないので、やめさせたくてもやめさせることができない。
というような事例がするのも事実です。
そんなときに頼りになるのが「イノキュウ」です。イノキュウは、43年間の会社生活で、自分自身が懲戒処分を受けたこともあり、また、経営幹部として、問題社員と対峙した経験も豊富にあります。
⇒就業規則については、「たかが、就業規則、されど、就業規則」という講演も用意しておりますので、リクエストいただければ、ご説明にはせ参じますが、重要な点は、
①会社の実態を熟知した上で、
②経営者がどのような会社にしたいと考えているのか
③社員が納得する内容になっているのか
ということです。
イノキュウは、しっかりと社長の話を聞き、社員の方の話も聞き、血の通った、「本気・本音・本物」の就業規則(案)をご提示させていだきます。何なりと、ご相談ください。勿論、相談は、無料です。(ご心配なく)
就業規則作成の基本
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、第89条各号に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届出なければならない。当該事項を変更した場合も、同様とする。
就業規則の必要的記載事項
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては終業時転換に関する事項
②賃金(臨時の賃金等を除く。以下②において同じ。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
④退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
⑤臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金に関する事項
⑥労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
⑦安全及び衛生に関する事項
⑧職業訓練に関する事項
⑨災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑩表彰及び制裁の種類並びに程度に関する事項
⑪上記①から⑩のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項
就業規則には、記載しなければならない事項と、記載してはいけない事項がございます。就業規則の診断は、「イノキュウ」が無料でさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。勿論、相談は、無料です。(ご安心ください。)
お客さまの会社において、すぐに確認、検証するする必要がある事項、および、お役立ち情報について、項目ごとに整理してみました。内容をご確認尾上、疑問点や問題点があれば、ご遠慮なくご相談ください。整理した項目は次の通りです。
①同一労働同一賃金への対応について
②セクハラ・パワハラ・マタハラ・カスハラ対策について
③たかが就業規則・されど就業規則
④就業規則・賃金規定他各種規定
⑤セミナーの開催について
⑥料金について