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(パターン①)
定年後の継続雇用制度の対象に係る協定書
株式会社○○○○○○と株式会社○○○○○○労働者代表○○○○は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」という。)に基づく高年齢者雇用確保措置の対象となる労働者に関する基準に関し、次のとおり協定する。
(継続雇用制度の上限年齢)
第1条 会社は、高年齢者雇用安定法附則第4条に定めるところにより下記の表に定める区分に応ずる年齢に達するまでの間、本協定に定める基準に該当する労働者を定年後も継続雇用するものとする。
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 62歳
平成20年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳
平成22年4月1日から平成24年3月31日まで 64歳
平成24年4月1日以降 65歳
(上限年齢の特例)
第2条 前条に定めるところにより、継続雇用制度の年齢を65歳未満に定められている者でも、会社が特に必要と認める場合には、65歳を限度として継続雇用制度の対象とすることができるものとする。
(対象者の基準)
第3条 継続雇用制度の対象となる労働者の基準は以下の各号のいずれにも該当する者とする。
1.勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
2.人事考課、昇給査定において、著しく評価が悪くないこと
3.直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
4.協調性があり、勤務態度が良好であること
5.定年退職後直ちに業務に従事できること
6.勤続年数3年以上であること
(対象者の労働契約)
第4条 継続雇用の対象者との労働契約は1年毎の契約とし、契約更新時においても前条各号に該当する場合に限り契約を更新するものとする。
(2)継続雇用対象者の労働条件は、各人ごとに個別の契約を定めるものとする。
(希望の聴取等)
第5条 会社は、労働者が定年以前1年間となる日までに、継続雇用制度の適用に関する本人の意見を聴取する。
(2)会社が第3条に定める基準を満たしていないと認める者に対しては、前項の聴取と併せてその旨を通知し、期限を定めて改善を求めるものとする。
(3)前項に定める期限の経過時においても第3条に定める基準を満たしていないと認めるものは、継続雇用制度の対象としない。
平成 年 月 日
印
労働者代表 印
(パターン②)
定年後の継続雇用制度の対象に係る協定書
株式会社○○○○○○と株式会社○○○○○○労働者代表○○○○は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」という。)に基づく高年齢者雇用尾確保措置の対象となる労働者に関する基準に関し、次のとおり協定する。
(継続雇用制度の上限年齢)
第1条 会社は、第2条に定める適用対象年齢に達した者で本協定に定める要件に該当する者を、当該年齢到達後65歳に達するまでの間、継続雇用するものとする。
(継続雇用制度の上限年齢)
第2条 会社は、高年齢者雇用安定法附則第4条に定めるところにより下記の表に定める区分に応ずる年齢に達するまでの間、本協定に定める基準に該当する労働者を定年後も継続雇用するものとする。
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 62歳
平成20年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳
平成22年4月1日から平成24年3月31日まで 64歳
平成24年4月1日以降 65歳
(対象者の基準)
第3条 第2条に定める年齢到達後の継続雇用制度の対象となる労働者の基準は以下の各号のいずれにも該当する者とする。
1.勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
2.人事考課、昇給査定において、著しく評価が悪くないこと
3.直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
4.協調性があり、勤務態度が良好であること
5.定年退職後直ちに業務に従事できること
6.勤続年数3年以上であること
(対象者への通知)
第4条 会社は、第2条に定める年齢に到達した者で当該年齢到達後の継続雇用の意思を申し出た者に対し、前条の基準に該当するか否かの判断を行い、当該結果を第2条に定める年齢到達後の1ヵ月前までに書面で本人に通知する。
(対象者の労働契約)
第5条 継続雇用の対象者との労働契約は1年ごとの契約とし、第2条に定める年齢到達後の契約更新時においても前条各号に該当する場合に限り契約を更新するものとする。
(2)継続雇用対象者の労働条件は、各人ごとに個別の契約を定めるものとする。
平成 年 月 日
印
労働者代表 印
代替休暇に関する協定書
株式会社イノキュウは、代替休暇に関して、従業員との間に次のとおり協定する。
(対象となる休暇)
第1条 従業員は、時間外労働時間が1ヵ月(前月21日から当月20日までの給与計算期間)に60時間を超えた場合、当該超過部分を代替休暇として取得することができる。
(代替休暇の算定方法)
第2条 代替え休暇として取得できる時間数は、以下の計算式による。
取得時間数=(1ヵ月時間外労働時間数-60)×0.25
(対象となる労働者)
第3条 代替休暇を取得できるのは、原則として事業場のすべての労働者とする。
(代替休暇の単位)
第4条 代替休暇の単位は、前項の計算による時間の合計として1日(8時間)または半日(4時間)とする。
ただし、時間数が半日に満たない場合などは、従業員の請求により、年次有給休暇と合算して1日又は半日として取得することができる。
(取得時間)
第5条 代替休暇を取得できる期間は、給与締め日の翌日(当月21日)から翌々月20日までの2ヵ月とする。
(申請)
第6条 代替休暇を取得しようとする従業員は、給与締め日の翌日(21日)から10日以内に、所定用紙にて総務部長に届け出るものとする。この期間に届出がない場合は、取得の意向がなかったものとみなす。
(みなし規定)
第7条 前項の届出がない従業員については代替休暇を取得せず、割増賃金による精算を希望したものとみなす。
(所得の意向の申出後の代替休暇)
第8条 代替休暇の取得の申出をせず、または割増賃金にて精算を希望した場合は、精算後または申出後に割増賃金の取得を撤回し代替休暇を取得することはできない。
(有効期間)
第9条 本協定は、平成○○年4月21日より1年間有効とする。
ただし、有効期間満了の1ヵ月前までに、労使しずれからも異議の申し出がない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
平成 年 月 日
株式会社○○○○
従業員代表 ○○ ○○
株式会社イノキュウ
代表者氏名 代表取締役 井上 久
契約解除に関する覚書
株式会社○○○(以下 「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は、甲・乙間の
雇用契約の解除にあたり、以下のとおり、合意したことを確認する。
記
1.甲・乙双方は、甲・乙間の雇用契約を平成 年 月 日をもって、解除することに合意する。
2.上記の解除にあたり、甲は乙に金 円を支払い、乙はこれを受領した。
3.上記の契約解除にあたって、甲・乙双方は、前項の支払金額以外に甲・乙間に一切の債権・債務が存在しないことならびに今後、一切の請求を行わないことを確認する。
以上
甲・乙双方が、この覚書の内容に合意したことを証するため本書2通を作成し、甲・乙各自が記名捺印、又は署名捺印のうえ、各自1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)
印
(乙)
印
誓約書
私は、株式会社○○の従業員として、株式会社○○に勤務する期間及び退職後においても下記の事項を固く守ることを誓約いたします。
なお、この誓約に違反し、会社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償いたします。
記
1. 会社の企業秘密、営業秘密、顧客および関係者等の企業秘密並びに個人情報(番号法に規定する「個人番号」を含む。)、その他の職務上の秘密を守り、他に漏らさず、不正な使用及び開示をいたしません。
2. ソーシャルメディア(ブログ、フェイスブック、ツィーター、ホームページ等インターネットを利用した情報発信媒体をいう。)を利用する場合、次の各号に掲げる情報を発信いたしません。
① 会社、会社関係者、顧客、取引関係会社等を非難し、誹謗中傷する情報、または、虚偽の内容を含む情報
② 会社、会社関係者または第三者の権利を侵害する情報
③ 会社を代表する見解または意見と誤解され得る内容等の情報
④ 上記第1項に関する情報
⑤ その他法令で禁止されている情報
平成 年 月 日
現住所
氏名 印
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日