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育児・介護休業法、改正のご案内

育児・介護休業法、改正のご案内

 

    育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和4年4月1日から3段階で施行

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

    育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

 

2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf

 

 

仕事と育児・介護の両立支援強化を目的とする改正育児・介護休業法が、2024年5月31日に公布されました。育児・介護休業法に関しては、たびたび改正が行われており、企業実務において特に注視すべき法令のひとつです。今回の改正の概要に関しては既に以前の記事で解説していますが、ポイントを改めて確認すると共に、それぞれの施行時期についても把握しておきましょう。 

改正育児・介護休業法 7つの改正点

1.軟な働き方を実現するための措置等の義務化 (施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)

 2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(施行日:2025年4月1日)

 3. 子の看護休暇の制度拡充(施行日:2025年4月1日)

 4. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 (施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)

 5. 育児休業取得状況の公表義務が300人超企業に拡大(施行日:2025年4月1日)

 6. 育児のためのテレワークの導入が努力義務化(施行日:2025年4月1日)

 7. 介護離職防止のための個別周知・意向確認、雇用環境整備等の措置義務化(施行日:2025年4月1日)

改正育児・介護休業法 7つの改正点

 1. 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化 (施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)

① 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、「始業時刻等の変更」「テレワーク等(10/)」「保育施設の設置運営等」「新たな休暇の付与(10/)」「短時間勤務制度」の中から2以上の制度を選択して、フルタイムでの柔軟な働き方を実現するための措置する必要があります。措置を選択する際、労働者側から意見聴取の機会を設けることとされます。

② 事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。

 

2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(施行日:2025年4月1日)

現状、「3歳に満たない子を養育する労働者」が請求することによって認められる「所定外労働の制限(残業免除)」について、「小学校就学前の子を養育する労働者」が請求可能となります。

 

3. 子の看護休暇の制度拡充(施行日:2025年4月1日)

「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に名称変更され、以下の通り拡充されます。

 

4. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 (施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)

妊娠・出産の申出時、及び子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務となります。会社側が講ずべき配慮については、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等が考えられますが、今後、指針によって示される予定です。労働者への意向聴取の方法は、面談や書面の交付等が想定されます。

 

5. 育児休業取得状況の公表義務が300人超企業に拡大(施行日:2025年4月1日)

現状、従業員数1,000人超企業に公表が義務付けられている「育児休業等の取得状況の公表」が、従業員数300人超の企業にも義務付けられます。

 

6. 育児のためのテレワークの導入が努力義務化(施行日:2025年4月1日)

3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。併せて、3歳に満たない子を養育する労働者を対象に講じる短時間勤務について、労使協定により短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を適用除外とする場合の代替措置に、「テレワーク」が追加されることも理解しておきましょう。

 

7. 介護離職防止のための個別周知・意向確認、雇用環境整備等の措置義務化(施行日:2025年4月1日)

 

いざ労働者が介護の必要に直面した時、労使双方が仕事と介護の両立支援制度を十分に理解していない、もしくは制度を十分に活用できないことのよって、介護離職に至るケースは多々あります。このたびの改正では、介護離職防止を目的として、仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向確認、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備に取り組むことを事業主に義務付けています。

ユーチューブ動画のご案内

2024年7月2日(火)録画 

育児・介護休業法、改正のご案内 18 分11 秒

HPhttp://www.inokyuu1125.jp/17198580388738

 

ユーチューブ動画 https://youtu.be/f_Q-V_mJT7w

 

 

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