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医療労務管理支援事業(医療機関向けの働き方改革支援事業)を担当するにあたり、基本的な事項をまとめてみました。 あくまでも自分の勉強用ですが、もし、ご参考にしえちただける方がおられれば幸いです。では、よろしくお願い申し上げます。
①医療従事者の勤務環境の改善について 厚生労労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/quality/
②医療従事者の「働き方改革」と 医療勤務環境マネジメントシステム の仕組み
人口の減少、若い世代の職業意識の変化、医療ニーズの多様化に加え、医師等の偏在などを背景として医療機関における医療従事者の確保が困難な中、質の高い医療提供体制を構築するためには、勤務環境の改善を通じ、医療従事者が健康で安心して働くことができる環境整備を促進することが重要です。
こうした中で、厚生労働省内のプロジェクトチームや関係審議会等での議論を経て、医療分野の「雇用の質」向上の取組が進められるとともに、平成26年10月1日には医療機関の勤務環境改善に関する改正医療法の規定が施行され、各医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に勤務環境改善に取り組む仕組み(勤務環境改善マネジメントシステム)が導入されました。
厚生労働省では、各医療機関における勤務環境改善マネジメントシステムの導入による医療従事者の勤務環境改善の取組を支援しています。
勤務環境改善マネジメントシステムとは、各医療機関において、『医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定めて継続的に行う自主的な勤務環境改善を促進することにより、快適な職場環境を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健康の確保に資すること』を目的として、各医療機関のそれぞれの実態に合った形で、自主的に行われる任意の仕組みです。
各医療機関においては、国が定めた指針や手引きを参照して、多職種で構成する推進チーム等により、現状の把握・分析、課題の抽出を行い、できることから改善計画を策定して取組を始めてみましょう。
また、都道府県ごとに、勤務環境改善に取り組む医療機関を支援するための「医療勤務環境改善支援センター」を順次設置し、医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士等)や医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント等)が専門的・総合的な支援を行っています。取組に当たってお困りごとや相談がありましたら、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターへお問い合わせください。
医療の質の向上や経営の安定化の観点から、医療機関が自らのミッションに基づき、ビジョンの実現に向けて組織として発展していくことが重要です。
そのためには、各医療機関において、医療従事者が働きやすい環境を整え、専門職の集団としての働きがいを高めるよう、勤務環境を改善させる取組が不可欠です。
医療従事者、患者、経営にとってWIN-WIN-WINとなるような好循環を作っていきましょう。
各医療機関の勤務環境改善の取組に役立つ情報を、ウェブサイト「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)」に掲載しています。
勤務環境改善に関する法令や通知のほか、都道府県や関係団体が行っている施策や事業の内容、勤務環境改善の取組により成果を出している医療機関の事例も紹介しています。取組の参考としてぜひご利用ください。
医療現場における暴力・ハラスメント対策は、医療従事者の離職防止、勤務環境改善の観点からも近年重視されています。平成30年版過労死等防止対策白書では、医療分野における労災認定事案のなかで、患者からの暴言・暴力やハラスメントによるストレスが要因と考えられる看護職員の精神障害の事案が多くあげられています。
このような問題に対し、医療従事者が患者やその家族からの暴力・ハラスメント対策について学習することができる教材を作成しました。スタッフ、管理者双方の視点から、基本的な考え方についてコンパクトに学ことができます(1コンテンツにつき、約20分)。
各医療機関が適切な対応策を組織的に講じることができるよう、研修や個人学習等でぜひご活用ください。
厚生労働省では、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により、改正法第2条の規定による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「第5号新医療法」という。)第107条第1項の規定の例により、「医療機関勤務環境評価センター」を指定することとしております。
申請の受付は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令公布後に行うこととしておりますが、申請を検討している一般社団法人又は一般財団法人の準備に資するよう、申請方法等をお示ししていきますので適宜ご参考にしていただきますようお願いいたします。
〇医療従事者は、他の職種と比較しても抜きんでた長時間労働の実態にある
〇一人ひとりの崇高な理念により医療は支えられてきた
〇しかし、医療従事者とはいえ一人の人間であり、長時間労働による健康への影響が懸念される