google-site-verification: google0f9f4f832944c3e4.html

10月に始まる「年収の壁」対策について

イノキュウの年収の壁 動画ラインナップ

2022年3月21日(月)録画

税と社会保険103万、130万、150万円の壁の解説(28分25秒)

HP: http://www.inokyuu1125.jp/16478509464542

動画リンク https://youtu.be/35lyZv52IMs

 

2023年3月21日(火)録画 

日経マネーのまなび「年収の壁」誤解を解く 19分57秒

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16793548662368

ユーチューブ: https://youtu.be/hRlhfMy0Mtk

 

2023年9月24日(日)録画 

130万円超 2年まで扶養に 「年収の壁」対策、来月から 厚労省方針 9分13秒

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16955456462011

ユーチューブ動画: https://youtu.be/7OtjsSQ8VG8

 

2023年9月28日(木)録画 

年収の壁 抜本対策先送り 22分09秒

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16957524435144

ユーチューブ動画: https://youtu.be/nIKKQL325iA

130万円超 2年まで扶養に 

「年収の壁」対策、来月から 厚労省方針

年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る「年収の壁」問題を巡り、厚生労働省は年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めた。2025年に予定する5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置とし、10月から実施する。

 近く発表する年収の壁対策のパッケージのひとつに位置づける。

 厚生年金の適用基準となる106万円の壁への対策も講じる。扶養から外れた労働者の社会保険料を手当の支払いなどで支援した企業に新たに助成する。この場合の手当は社会保険料の算定対象となる標準報酬月額には含めない方針だ。

 

 厚生年金の被保険者に扶養されている従業員100人以下の企業のパート労働者らは現在、年収が130万円を超えると社会保険料を自ら払う必要がある。

 年収が130万円を超えても扶養にとどまれるようにするため、厚労省は雇用主が一時的な収入増だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する仕組みを取り入れる。手続のための書類作成も簡潔にし、雇用主らの負担軽減につなげる。

 

手取りの減少を避けるため壁を越えないようにする労働者が年末にかけて働く時間を調整することが、人手不足を加速させる一因になっているとの指摘もある。130万円の壁に関してはこれまでも一時的な収入増であれば、過去の給与などを勘案して扶養にとどまることが可能だったが、厚労省は具体的な要件を明示していなかった。

 106万円の壁は従業員が101人以上の規模が比較的大きな企業で働くパート労働者らに社会保険料が生じる境目となっている。厚労省は壁を越えても手取りが減らないように賃上げをしたり、勤務時間を延ばしたりした企業に1人あたり最大で50万円を助成する方針だ。

 

 今回はあくまで時限措置との位置づけで、働き方に中立な制度への意向が急がれる。

年収の壁 抜本対策先送り

企業助成1人50万円、来月から

年金改革へ「つなぎ」

年収の壁 抜本対策先送り

企業助成1人50万円、来月から

年金改革へ「つなぎ」

 政府は年収が一定額に達すると社会保険料が発生して手取りが減る「年収の壁」の対応をまとめた。賃上げなどで労働者の収入が減らないよう企業に1人あたり最大50万円を助成するのが柱。今回の対策は3年程度の時限措置で、2025年に予定する制度改正で抜本改革に踏み切れるかが問われる。

 

賃上げも促す

 足元で賃上げが進むなか、年収の壁に引っかからないよう就業時間を減らすパートや派遣社員が増えている。新たな対策で深刻な人手不足に歯止めをかけるとともに、優遇策を通じて企業にさらなる賃上げを促す。

 壁には大きく年収に応じて「103万円」「106万円」「130万円」の3つがあり、額ごとに対策を講じる。保険料負担が大きい106万円の壁向けに、政府は助成制度を設ける。

 

岸田文雄首相は25日、「まずは106万円の壁を越えるための支援策を強力に講じていく」と強調した。週内に正式に決める。

 従業員101人以上の企業に勤める労働者は月額賃金が8.8万円以上などの要件を満たすと配偶者の扶養を外れる。壁を越えると約15万円の負担が発生するため、厚生労働省は年収換算で約106万円の壁の付近で就業時間を調整して手取りが減らないようにする人が最大60万人いると試算する。

 

 新たな対応策では手取りの減少を補うため、従業員が負担すべき保険料の増加分を手当として支給したり、基本給の増額と労働時間の延長に取り組んだりする企業を助成する。

 例えば、賃金の15%以上分を従業員に追加で支給すれば1~2年目でそれぞれ20万円、3年目にも一定の要件を満たせば10万円を助成する。扶養から外れた労働者の社会保険料分を、手当の支払いで支援した企業も支援する。

 実際の支給は最も早くて24年4月となる見通しだ。大企業の助成額は中手企業の4分の3になる。

 

年収130万円の壁は、従業員100人以下の企業で年収が同額を超えると扶養から外れ社会保険料を納めなければならなくなることを指す。今回の対策では、急に残業が増えたなど一時的な収入増であれば、連続2年まで健康保険組合などの判断で扶養にとどまれるようにする。

 

年収103万円の壁では、本人に所得税が発生するほか、企業のルール次第で配偶者手当が支給されなくなる。厚労省はガイドラインなどで企業に廃止や変更を含めて制度の見直しを働きかける。

 保険料の負担分を実質的に肩代わりする今回の助成策は、自ら保険料を納める他の労働者との公平性が保てない恐れがある。そもそも106万円の壁は負担が生じる代わりに年金額が増えたり、ケガや出産の際の給付が充実したりするなど、本来は「壁」と呼べないとの声も多い。

 

支援策は25年の年金制度改正に合わせたつなぎ措置だ。今回の対策は、労働者が納めるべき保険料を国が実質的に補填する内容で、助成金による急場しのぎに過ぎない。

 厚労省は9月、社会保険料審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会で年収の壁を解消するための議論を始めた。年収の壁問題の抜本解決には、壁の内側で働いているうちは保険料を支払わずに給付が受けられる第3号被保険者のしくみを変える必要がある。

 

専業主婦などの第3号被保険者には、夫婦それぞれが保険料を支払う共働き世帯などから「優遇だ」と批判がある。保険料を負担せずに給付を受けるのは社会保険の原則に反する。少額でも働いて収入を得たのなら。それに応じた保険料を納めるのが本来の姿といえる。

 とはいえ、年収が106万円に満たない人にも等しく保険料負担を求めるとすれば大きな反発は避けられない。今後3年の間に国民全員により公平で納得感のある形で、持続可能な抜本改革を実現させる必要がある。

 

働く意欲に応える制度に

 

「年収の壁」問題は1986年4月の第3号被保険者制度導入が始まりだ。国民皆保険を旗頭に年金制度を再編するなか、当時多数派だった専業主婦の無年金化を防ぐ救済措置だった。

 一方、国はくしくも同時期に男女雇用機会均等法(85年5月成立)の法制度化を進めていた。厚生省(当時)には、働く女性が増えれば同制度はいずれ存在意義を失うという見立てもあった。

 

 働く女性は確実に増えたが、第3号被保険者制度は改正を重ねながらも温存されている。同制度創設から37年。第3号被保険者は今も多数が女性だ。

 「働かない方が得」な仕組みは第3号被保険者の就労意欲を抑制し、自営業や独身者などの該当しない女性の「働いても報われない」感を募らせ、働く意欲をゆがめている。

 

「年収の壁」は労働市場のメカニズムもゆがめた。報酬は本来、求人が求職者よりも多ければ上がり、逆なら下がる。ところが「年収を抑えたい」人が労働市場に参入していると、報酬は適正価格よりも低くなる。

 痛みが伴う改革を先送りしてきた政府の責任が重いが、企業にも責任の一端がある。労働市場のゆがみは優秀な人材を低コストで確保できる恩恵を企業にもたらした。

 

バブル経済崩壊に直面した企業はパートなど非正規雇用比率を高めることで人件費を圧縮し、業績を立て直した。

 その担い手となったのが、主に女性だ。2022年の女性雇用者は2681万人に上り、84年比1275万も増えた。ただ増加の80%をパートなどの非正規雇用者が占めている。

 

 今回政府が対策を急いだ一因は「年収の壁」による就業調整が人手不足に拍車を掛け、企業が助けを求めたからでもある。ただ企業も過去の成功体験を捨てる頃合いだ。

 人口減が続く一方で共働き比率は高まり、女性労働者は家庭から減っている。人手を確保したければ適正な処遇に改めるのが本筋だ。

 

社会保険料の支払いに伴う減収を補って余りある報酬を企業が払うなら、第3号被保険者も「年収の壁」をためらいなく飛び越えるだろう。

 岸田文雄首相は8月に最低賃金を30年代半ばに時給1500円まで引き上げると表明した。時給水準が上がれば「年収の壁」を越えないように就業時間を減らすのは今以上に困難を極める。破綻リスクが高い仕組みを前例踏襲でいつまで温存するつもりなのか。

 国も企業も、働き手も意識改革が求められている。(編集委員 石塚由紀夫) 

厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ

年収の壁・支援強化パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

「年収の壁」への当面の対応策

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001150703.pdf

ユーチューブ動画のご案内

画像の説明を入力してください

2023年10月8日(日)録画 

10月に始まる「年収の壁」対策について 26分43秒

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16967226719213

 

ユーチューブ動画 https://youtu.be/EGa-zHG1334

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-6483-3612

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/02/19
ホームページを公開しました
2021/02/18
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/02/17
「事務所概要」ページを作成しました

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分 
駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日