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相続、親に思わぬ借金 「限定承認」で過度な負担回避も

2024年1月6日(土)日経新聞 マネーのまなび

相続、親に思わぬ借金 「限定承認」で過度な負担回避も

 

限定承認を利用する場合は家庭裁判所に申し立てる

「父に借金があったらどうしたらいいのか」。首都圏に住む60代の女性Aさんは昨年1月、戸惑った。父母の離婚後に疎遠になっていた父が亡くなり、相続が発生。預金通帳などから現預金は一定程度あることが判明したが、借り入れをしていたかどうかが分からない。税理士に相談したところ、「限定承認」という方法で相続することを勧められたという。 

親の預貯金「把握せず」が6割前後

親と普段から密接なコミュニケーションを取っていたり、親が終活で財産目録を作成していたりすれば相続の際に財産などを把握しやすい。ただし親がどんな資産を持ち、負債があるのかなどを子が知らないケースは少なくない。明治安田総合研究所が2019年に実施した調査では、親の預貯金の状況を「把握していない」とした人の割合は50代後半の男性と女性でそれぞれ6割前後を占めた。60代後半でも男性は4割弱、女性では5割弱となっている。 

相続の方法は資産と負債をすべて引き継ぐ「単純承認」、すべてを引き継がない「相続放棄」、資産の範囲で負債を引き継ぐ「限定承認」の3種類がある。相続の開始(通常は相続人が被相続人の死亡を知ったとき)から3カ月以内に何も手続きをしなければ、単純承認をしたとみなされる。相続放棄または限定承認を選ぶ場合は3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がある。 

相続人は被相続人の資産や負債がどれくらいあるかを調べたうえで、遺産分けや納税といった相続の手続きをする。財産の状況を把握でき、資産が負債を上回っているなら単純承認で相続するのが一般的だ。借金などが資産を大幅に上回る場合は相続放棄を選ぶ人が多い。資産は受け取れないが、負債の返済義務もなくなる。司法統計によると、相続放棄の受理件数は22年に約26万件と17年から26.5%増えた。 

資産の範囲で負債を清算

一方、財産の状況を調べても「すべてを把握できたか不安があるといった場合は、限定承認が一案になる」とランドマーク税理士法人の清田幸弘代表は話す。限定承認を選んでおけば、相続後に多額の負債があることが分かっても、引き継いだ資産の範囲で清算し、過度な債務負担を避けることができるためだ。 

例えば親の資産1000万円を限定承認で相続したあとに5000万円の負債があることが明らかになった場合、最終的に弁済するのは1000万円までにできる。残り4000万円は払わなくて済む。逆に負債が資産より少なければ、負債を弁済して残った金額は手元に残すことが可能だ。 

限定承認は故人の負債が資産より多いことが相続開始時に明らかでも選択肢になる場合があることを知っておきたい。「先祖代々の土地や実家など、相続することを強く望む資産が財産の一部にあるケースが当てはまる」と司法書士の山田哲氏は指摘する。 

相続放棄を選ぶとこうした資産も放棄対象に含まれる。限定承認では、家裁によって選任された鑑定人が算出した評価額を支払えば、特定の資産を負債の弁済の引き当てから外すことができる。

 相続人全員で申し立て

限定承認を利用する際は注意点が少なくない。まず相続人全員で家裁に申し立てる必要がある。一人でも行方不明だったり、相続人同士が不仲だったりすると利用が難しくなる。申し立てる際は申述書のほか被相続人の戸籍謄本や財産目録などが必要。相続人全員の戸籍謄本なども提出する。

 家裁に受理されると、限定承認をしたことを債権者などに知らせるための官報公告、債務の清算といった手続きを経るため手間や時間がかかりやすい。相続放棄は3〜4カ月程度で終わることが多いのに対し「半年〜1年程度かかることがある」(清田氏)。

 一連の手続きが完了するまで故人の財産に手を一切つけないことも大切だ。財産の一部または全部を売ったり、捨てたりすると自分の財産として扱ったことになり、単純承認をしたとみなされる。

 税負担にも目配り

税負担が発生する可能性にも目配りしたい。限定承認で相続した場合は、被相続人から相続人に時価で財産を売却したとされ、含み益があると「みなし譲渡所得」として所得税の対象になる。

 例えば被相続人が4000万円で取得した土地の相続時の時価が6000万円だった場合、2000万円が故人のみなし譲渡所得になる。税額は故人の遺産から払うことになり、「相続人は準確定申告という手続きが必要」と新宿総合会計事務所の杉江延雄税理士は話している。

 (安田龍也) 

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2024年1月6日(土)録画 

相続、親に思わぬ借金 「限定承認」で過度な負担回避も  12分49秒

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