google-site-verification: google0f9f4f832944c3e4.html

「カスハラ」見逃さない

①カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(厚生労働省)

000915233.pdf (mhlw.go.jp)

②カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう(厚生労働省)

SKM_C45822030209550 (kagawakeikyo.jp)

③職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

④カスタマーハラスメントとは?基礎知識や4つの対策方法を解説(パーソナルワークス)

カスタマーハラスメントとは?基礎知識や4つの対策方法を解説 | パーソルワークスデザイン (persol-wd.co.jp)

⑤カスタマーハラスメントとは?事例、クレームとの違い(kaonavi 人事用語集)

カスタマーハラスメントとは? 事例、クレームとの違い - カオナビ人事用語集 (kaonavi.jp)

⑥ウィキペディア ふじみ野市散弾銃男立てこもり事件

ふじみ野市散弾銃男立てこもり事件 – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/

 

1. カスタマーハラスメントとは(厚生労働省の見解)

厚生労働書作成マニュアルP

2.1 本マニュアルでのカスタマーハラスメント カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先など(以下「顧客等」といいます。)等からのクレーム全 てを指すものではありません。顧客等からのクレームには、商品やサービス等への改善を求める正当な クレームがある一方で、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なク レームもあります。不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラスメントからは従業員を守る対応が 求められます。 企業や業界により、顧客等への対応方法・基準が異なることが想定されるため、カスタマーハラスメン トを明確に定義することはできませんが、企業へのヒアリング調査等の結果、企業の現場においては以 下のようなものがカスタマーハラスメントであると考えられています。

 

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求 を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就 業環境が害されるもの

 

1-②カスタマーハラスメントとは(Kaonabi 人事用語集より)

「カスタマーハラスメント」とは、顧客や取引先という立場の優位性を盾に悪質な要求や理不尽なクレームを行う行為のこと。「カスハラ」とも略されます。

たとえば「逆らえない立場の従業員や店舗スタッフに、無理難題や謝罪を大声で求める」「店にきて謝罪を求める」「ネットに酷評を書き込む」といった、近年増加している脅しなどです。

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントに比べると、まだまだ周知されていないハラスメントといえるでしょう。

 

1-③カスタマーハラスメントとは(パールワークス)

「カスタマーハラスメント」とは、顧客や消費者からの度を超えた、または悪質なクレーム・要求のことです。略称で「カスハラ」と呼ばれることもあります。

 

{C}2. カスタマーハラスメントの判断基準(厚生労働省マニュアルより)

① 顧客等の要求内容に妥当性はあるか 顧客等の主張に関して、まずは事実関係、因果関係を確認し、自社に過失がないか、または根拠のある 要求がなされているかを確認し、顧客等の主張が妥当であるかどうか判断します。 例えば、顧客が購入した商品に瑕疵がある場合、謝罪とともに商品の交換・返金に応じることは妥当で す。逆に、自社の過失、商品の瑕疵などがなければ、顧客の要求には正当な理由がないと考えられます。

 

② 要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か 顧客等の要求内容の妥当性の確認と併せて、その要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らし て相当な範囲であるかを確認します。 例えば、長時間に及ぶクレームは、業務の遂行に支障が生じるという観点から社会通念上相当性を欠く 場合が多いと考えられます。また、顧客等の要求内容に妥当性がない場合はもとより、妥当性がある場合 であっても、その言動が暴力的・威圧的・継続的・拘束的・差別的、性的である場合は、社会通念上不相 当であると考えられ、カスタマーハラスメントに該当し得ます。 一方、顧客等の要求内容に妥当性がないと考えられる場合であっても、企業が顧客等の要求を拒否した 際にすぐに顧客等が要求を取り下げた等の場合は、従業員の就業環境が害されたと言えず、カスタマー ハラスメントには該当しない可能性があります。

 

3. カスタマーハラスメント対策の必要性

従業員への影響

・業務のパフォーマンスの低下

・健康不良(頭痛、睡眠不良、精神疾患、耳鳴り 等)

・現場対応への恐怖、苦痛による従業員の配置転換、休職、退職

②企業への影響

 ・時間の浪費(クレームへの現場での対応、電話対応、謝罪訪問、

 社内での対応方法の検討、弁護士への 相談 等)

 ・業務上の支障(顧客対応によって他業務が行えない 等)

 ・人員確保(従業員離職に伴う従業員の新規採用、教育コスト 等)

 ・金銭的損失(商品、サービスの値下げ、慰謝料要求への対応、

 代替品の提供 等) ・店舗、企業に対する他の顧客等のブランドイメージの低下

③他の顧客等への影響

・来店する他の顧客の利用環境、雰囲気の悪化

・業務遅滞によって他の顧客等がサービスを受けられない 等

 

4.カスタマーハラスメントとクレームとの違い

カスタマーハラスメントは、しばしばクレームと混合されます。クレームは、サービスの向上や品質の改善などを目的に「要求がある」「依頼をとおしたい」という場合が多く、企業はクレームをとおして改善点や反省点を見つけられます。

一方でカスハラを行う目的は、「嫌がらせ」「酔っ払い」などの理不尽な嫌がらせや悪質ないじめとなっているのです。良好性のある要望や要求を目的にしているクレームとは大きく異なります。

5.パワハラとカスハラの相違点・共通点

 1.相違点

①パワハラは、主として、内部の人間の行為、

 カスハラは、主として、外部の人間の行為。

2.共通点

①強い立場を背景とした、立場の弱い人間への攻撃(いじめ)

②被害者(主に社員)のからだの健康、心の健康が害され、

休職や退職に追い込まれることが多々ある。

③通常のお客様に対するサービスに支障をきたし、業績の悪化に直結。

よって、パワハラもカスハラも百害あって一利なし。

やはり、トップ自らが、真剣に真正面から全力で、取り組む必要があります。 

6.パワハラを行う社員の特徴

自分が見えていない。

(自分がパワハラをしているとは思っていない。)

②自分は仕事ができると思っている。

 実際に「わが社のエース」とか「稼ぎ頭」と呼ばれている社員もいるかと思います。

③自分がいなければ、この会社は回らないと勘違いしている。

 実際にそのような社員もいると思います。

④トップ以外の上司の忠告を聞こうとしない。

7.カスタマーハラスメントの内容

  1. 長時間拘束される
  2. 暴言を吐かれる
  3. 脅迫される

 4.暴力をふるわれる 

8.結論

厚生労働省が言うところの「カスハラ」とは、

イノキュウの「クレーマー・ヘビークレーマー」(大手損害保険会社苦情受付係3,144件の証言)に登場する

クレーマーおよびヘビークレーマーそのものであります。

よって、対策は、全く、同じという結論に達します。

 

9.クレーマー・ヘビークレーマー対応大手損害保険会社苦情受付係3,144件の証言

ここからは、イノキュウの「クレーマー・ヘビークレーマー対応大手損害保険会社苦情受付係3,144件の証言」のセミナーとなりますが、今回は、特にカスハラに焦点を当てた内容とさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

お客さま相談室とは

・場所は、損保ジャパン本社ビルの30階

・総勢約50名

・内受電係は約20名

・平均年齢は62歳

・受ける電話⇒直接受電する案件+全国のコールセンターで途中  

 から苦情になった案件

・ごくまれに、本社に来訪者あり⇒1Fの応接室で対応 

苦情の受付件数

受電期間   2017年4月12日(水)~2021年3月31日(水)4年間=48か月

受電件数   3,144件(内、人身事故被害者からの苦情1,263件40.2%)

受電時間   57,829分=964時間=約40日

1件当たりの所要時間  約18分24秒(57,829分÷3,144件=18分24秒)

主な内容    苦情の8割は事故、内、8割は自動車事故、

        内、8割は事故相手からの苦情、内、8割はけがをした被害者からの苦情

        =80%×80%×80%×80%=40.96%  

        全体の約4割は「交通事故でけがをした被害者」からの苦情です。

 代表的な苦情例

①担当者の事務的で何の配慮もない言動に納得がいかない。

②担当者から連絡がなく、こちらから連絡しないと連絡がつかない。

③いきなり「支払い非該当」のはがきが送られてきたが、何のことかわからない。

④「3か月経過したから」との理由で、被害者の状況も確認せず、治療費の支払終了を通告された。

⑤接骨院での治療を希望したが、「主治医の指示が必要」との理由で拒否された。

⑥加害者から詫びのひとつもないが、保険会社は加害者に対して、何も言わないのか。

⑦休業損害につき、「とにかく決まりですから」と言って、1日5,700円しか認めてくれない。

 苦情の内容

☆苦情発生の主な原因⇒①説明不足 

           ②連絡不十分 

           ③態度・対応        

☆特徴的な大きな問題点⇒「損保の常識」と「世間様の常識」のギャップ(ズレ) 

 イノキュウが心がけていたこと

① とにかく、耳をすませて、話を聞く。

② 約10分間ほど、話をじっと聞き、落ち着いたところで、

  「こういうことですか?」と事実確認をする。

③「そうです。」という答えをいただいたらOK

④ そこから、こちらが話をする。(説明に入る。)

 絶対に逃げない

☆絶対に逃げない①⇒冒頭、「本社お客さま相談室の井上久と申します。」とフルネームを名乗る。(普通の相談員は名字だけ)

☆絶対に逃げない②⇒「何かあったら、電話下さい。」と本社お客さま相談室直通の電話番号をご案内する。

☆絶対に逃げない③⇒「今、私がご説明申し上げたことは、警察の方にも、弁護士の方にも、ご自身の保険会社の担当者の方等、誰に言っていただいても結構です。また、私の電話番をご案内いただいても結構です。」と説明する。(4年間で、電話があったのは1度だけ)

 ☆できない約束はしない。

☆できない約束はしない。⇒「責任部署の責任ある立場の者に伝え、事実確認の上、対応するように指示します。」(「何時に、電話させます。」等、不確実な約束は、絶対にしない。)

 ☆当たり前のことを説明する

☆当たり前のことを説明する⇒「おけがをされたのであれば、警察に診断書を提出するのは、道路交通法に定められている国民の義務です。」(損保ジャパンの契約者が不利になることでも、当たり前のように、正々堂々と説明する。)

 共感を得るための「例え話」をなるべく多くもつ

共感を得るための「例え話」をなるべく多くもつ

☆紹介してもらった弁護士が使えない

⇒プロボクサーの世界と対比

☆担当者や加害者が約束を守らない

⇒口約束も立派な契約(民法522条)

⇒飲みに行く口約束のキャンセルも立派な債務不履行

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 その後の処理

①記録の作成(約15分)

②責任部署(主に損害サービスセンター)に送信

③責任部署の責任者(次席者)に電話により対応依頼

 特殊な苦情(クレーマーからのクレーム)の発生

ほとんどの苦情は、お客さまの純粋な「不満足の表明」ですから、

お話を真摯に受け止め、その原因を究明し、再発防止を講ずるのですが、

①10件に1件は、そうでないものが混じります。

 ⇒これが、クレーマーからのクレームです。

②さらに、100件に1件は、極めて過激な、なかなか、手ごわいクレームが混じります。

 ⇒これが、ヘビークレーマーからのクレームです。

 クレーマー・ヘビークレーマーとは

商品・サービスに対する「不満足の表明」ではなく、他の目的をもって、苦情の名を借りて、

ルール違反の攻撃をしてくる輩(やから)のことを私は「クレーマー・ヘビークレーマー」と呼んでいます。

→この輩が厚労省が規定する「カスハラ」をする人間ということになります。

 クレーマー・ヘビークレーマーの目的

彼らの目的は一言では言えませんが、次のようなものです。

①自分の「うっぷん」や「もやもや」や「不満」を自分に対し、

 攻撃してこない弱い人間相手に晴らす。

②誰も褒めてくれない自分の知識や見識を決して逆らわない

「苦情受付係」を相手にひけらかし、自己満足に浸る。

 クレーマー・ヘビークレーマーの具体的な行動

①自分の交渉力の力量を誇示する。

→「お前では、話にならないから、電話を代われ。」

←お客さま相談室では、これを「エスカレ」(エスカレーションの略です。)と称していました。

その上で、さらに調子に乗ると、

→「わび状をよこせ。」とか「詫びに来い。」に発展することもあります。

 ②自らの過去の栄光をひけらかす。

→「保険会社の社員なのにそんなことも知らんのか。」

 「わしは、昔、〇〇〇〇社の部長をしていたんだぞ。」等々

 悪質クレーマーを見抜く7つのフレーズ

 1つ該当すれば、クレーマー、
 2つ以上該当すれば、ヘビークレーマーです。

①悪評をばらまくと脅す

②公的機関や監督官庁に訴えると脅す

③結論を急がせる

④暗に金品や特別待遇を要求する

⑤他社の対応を持ち出す

⑥こちらを懐柔しようとする

⑦社会通念から逸脱した謝罪を求める

①悪評をばらまくと脅す

「ネットに流すぞ!

「SNSで拡散するぞ!

「マスコミに言うぞ!

「ビラをまくぞ!」など

②公的機関や監督官庁に訴えると脅す

「消費者団体に通報するぞ!

「保健所にかけ込むぞ!

「消費者庁に告訴するぞ!」など

③結論を急がせる

「いま、ここで結論をだせ!

「いますぐに来い!

「いまから会いに行く!」など

④暗に金品や特別待遇を要求する

「どうしてくれるんだ!

「誠意を見せろ!

「治療費を払え!

「精神的苦痛を補償しろ!

「迷惑料を払え!

「休業補償をしろ!」など

⑤他社の対応を持ち出す

「B社は(要求に応じて)〇〇〇したぞ!」など

⑥こちらを懐柔しようとする

「オレとオマエ、心と心の問題だ!

「コトを大きくしたくない」

「丸く収めよう」など

⑦社会通念から逸脱した謝罪を求める

「土下座しろ!

「クビにしろ!」など

嫌がらせの手法

①大声を出して、威嚇する。

②ねちねちと同じ話を延々と続け、

 電話を切らせてくれない。

③ネット、新聞、監督官庁への

 連絡・投稿等を執拗に主張する。

因縁をつける

そして、必ず繰り出す手法は

次の通りです。

⇒それは、反社会的勢力が使う手法と同じで「因縁」をつけることです。

クレーマーの常套手段⇒因縁

☆因縁とは

因縁とは、波風が全くたっていない状況の中で、無理矢理波風を立たせ、相手に債務を負わせる行為。

例①なんや、その目つきは、

 ②なんや、その態度は、

 ③なによ、その上から目線のものの言い方は、

という因縁をつけて、無理矢理に「すみません。」という言葉を引き出し

⇒「どうするんや」と債務の履行を執拗に迫る行為

モンスタークレーマーの具体例①

イノキュウが、1992年に遭遇した

大阪府泉佐野市の有名なモンスタークレーマーの話

①待ち合わせの場所は、泉佐野駅前の某都市銀行の支店長室(支店長室を勝手に使用している?)

②2年に一度、新車が届く(勿論、無料で)

③大阪市内の有名な中華料理店は、

 おそらく死ぬまで、無料。(何かの約束があるはず)

④火災保険の保険終期の時刻が、午前0時 (通常のお客様は、すべて午後4時)

モンスタークレーマーの具体例②
(一部上場会社社長の「人を支配する」手法)

☆モンスタープレジデントの例

強烈な個性をもった某社長の人を自分の思いのままにコントロールする手法

まず、秘書から、「社長に電話してください。」

「電話番号は、〇〇〇ー○○○○ー○○○〇です。」との連絡が入ります。

何を差し置いても、電話すると、

「ああ、〇〇君か。」(この一言で感激します。)

「悪いんだが、今は、ゆっくり話す時間がないんだ。」

「君とはゆっくり話をしたいので、今日の午後9時に電話くれないか。」と猫なで声で依頼されます。

「はい、承知しました。9時に電話させていただきます。」となります。

あとは、何が何でも、午後9時ジャストに社長に電話しなければいけないと思うようになり、

他のことは手につかなくなります。

これが、人を支配する巧妙な手段です。

モンスタークレーマーの具体例③
(高学歴(?)のクレーマー独特の手法)

開口一番、

「あなたの会社の企業理念は?」

「弁護士特約条項の保険金を支払う場合の4つを言いなさい。」

など、自分は知っているが(事前に確認している)、

一般的には誰も知らないことをいきなり質問でぶつけ、

口ごもる相手に対し

「あなた、そんなことも知らないの」

「損保ジャパンの社員でしょ」

「上の人に代わってちょうだい」などとエスカレを要求し、

自分は優秀な人間なのだと勝ち誇った態度を示し、話をはじめる。

 対応に際しての心構え

☆解決しようなどと考えてはいけません。

相手は、まともな理屈が通じる人ではないのだから。

・物別れ大歓迎。

・納得する訳がない。

・長期戦になるならなればよい。

☆トップから最前線の社員全員が同じ

 視点で臨むことが大切です。

 クレーマー・モンスタークレーマーは、

絶えず、相手の弱点、すきを狙っています。

その手に乗ってはいけません。

☆特に重要なことは次の通りです。

①絶対に逃げない(特に上司は)

・とにかく、君のところで、何とかしろ。(最悪です。)

・俺は、関係ないからな。(相手の思うツボです。)

 ②勇気をもって、NO(いやです。)という言葉を発する。

その1

・穏やかにお話しいただけませんか。

・私、怖いです。

・このままでは、変になりそうです。

・このままでは、業務に支障をきたすおそれがあります。

・すみませんが、簡潔にお話しいただけませんか。

その2

たとえば、営業、接客業など顧客と直に面談する職種におけるカスハラで

・体を触られる 

・飲食に誘われる 

・卑猥な言葉をかけられる

など、男女問わずお客様と近く、11になる可能性が高いなどのシチュエーションしかなく困っている人は多く、また、お客様を失うかもといった不安から(そのように言われていなくても)断れずにいる人も多い現実があることは事実ですが

やはり、勇気をもって、NO(いやです。)という言葉を発することが大切です。

それを可能にするには、トップから最前線の社員全員が同じ視点で臨むことができるか否かに尽きます。

カスハラ人間をお客さま扱いする必要は全くありません。

なぜ、そのようなことを社員が心配するかというと

何とかしろ。」とか「俺、関係ないからな。」という逃げまくる上司がいるからです。

 ③債務を背負わない。(約束をしない。)

・電話します。

・いついつまでに返事します。

・検討します。

・回答します。

・支払う方向で考えます。

 ④できる限り、証拠を残す。

・録音機による録音。

・防犯カメラによる録画。

場合によっては、警察に通報します。

出来る限り、警察が動きやすい環境を整えることが勝利への近道です。

主人公宮本信子さんが演じる港税務署の職員板倉亮子がやくざの親分(関東蜷川会 蜷川会長)にコーヒーを出すシーン 

塩を入れたあまりにも不味いコーヒーのため

「なんだ、こりゃ、俺を誰だとおもっているんだ!」

「あんたになんか、これで十分よ。」

「なにお!」と言って、コーヒーカップを投げつけ、破損、

その瞬間、

110番してください、器物破損の現行犯です。」

やくざの親分は、やむなく、板倉亮子と港税務署長をにらみつけながら

「おぼえていやがれ」と言って、退散。

 

クレーマー・ヘビークレーマー対策の基礎知識

最低限、次の法律知識を頭に入れておくことが重要です。

☆刑法222条 脅迫罪

本人またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し

害を加えることを告知して人を脅迫する罪。

刑は2年以下の懲役、または30万円以下の罰金。

 ☆刑法234条 威力業務妨害罪

威力を用いて他人の業務を妨害する罪。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

威力とはデモや街宣行為などがあります。

また、最近ではインターネット上の書き込みによる

威力業務妨害も多くなっています。

 法律を武器に「断り」と「警告」ではねのける

        裁判を見越した「警告の5ステップ」

弁護士は「帰れ3回、不退去罪」という言い回しをする。

5つのステップ

①「これ以上は対応できません」→

②「業務の支障になります」→

③「お引き取りください」→

④「警察に通報します」→

⑤「警察に通報しました」

 イノキュウの「キラー・フレーズ」

イノキュウが実戦で編み出した必殺の言葉(キラーフレーズ」は次の通りです。

「ばかやろう」「このやろう」の連発に対し、

   おだやかにお話しいただけませんか

→「ばかやろう。」の罵声の音量が2倍に

 「ばかやろう」「このやろう」の連発に対し、

②おだやかにお話しいただけませんか(2回目)

→「このやろう。ばかやろう。」の罵声の音量が4倍に

 「ばかやろう」「このやろう」の連発に対し、

③おだやかにお話しいただけませんか(3回目)

→「なんだとう。このやろう。ばかやろう。」の罵声の音量が8倍に

④おだやかにお話しいただけませんか(4回目)

「ばかやろう」「このやろう」の罵声の音量が16倍に

→十分に引き付けておいて、最後に一言

⑤「私、怖いです。」

⑥「このままでは、おかしくなりそうです。」

→し~ん。

「そんなつもりで言ったんじゃない・・・・・」

→たじたじと、退散。

→二度と攻めてくることはなくなります。              

 効果覿面(てきめん)の理由(わけ)

なぜ、これほどの効果があるのでしょうか?

⇒彼ら、彼女らは、前科があったり、過去に痛い目にあっており、

二度と痛い目にあいたくないので、警察が怖いのです。

そして、どういう状況になったら、

警察が対応できるのかを熟知しているのです。

要は、法律をよく知っているのです。 

たとえば、「怖いです。」と言った相手が、

そのまま、医者に行き、

「心神喪失」の診断書をとって、警察に届出れば、

「脅迫罪」が成立する可能性があることを知っているのです。

⇒よって、プロであればあるほど、この「怖いです。」の一言は効果が発揮されます。

 クレーム対応で役立つ法律知識

①脅迫罪(刑法第222条)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を

脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万以下の罰金に処する。

(親族に対する脅迫も同罪)

例→「ぶっ殺すぞ」「オレを怒らせると、なにをするかわからんぞ!

   などと脅し文句を並べる。

   ⇒怖いです。警察に相談します。

②威力業務妨害罪(刑法第233条)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又

はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処する。

例→オフィスや店舗で大声を上げて騒いだり、机などをたたいて威嚇

  したりして、業務を妨げる。

  ⇒このままでは、業務に支障をきたす恐れがあります。

 ③不退去罪(刑法第130条)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物

若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場

所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

例→「お引き取りください」と伝えているにもかかわらず、オフィスや店舗に延々と居座り続ける。

  ⇒お引き取りください。

 ④強要罪(刑法第223条)

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、

又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した

者は、3年以下の懲役に処する。(親族に対する強要も同罪)

例→「土下座しろ」「クビにしろ」などと強要したり、

無理やり謝罪文を書かせたりする。

また、訪問先で「帰りたい」と伝えているにもかかわらず、辞去を許さない。

⇒怖いです。警察に相談します。

 ⑤恐喝罪(刑法第249条)

人を恐喝し財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

(財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同罪)

例→「慰謝料〇万円払え!」「迷惑料を支払ってもらうからな!などと金品を要求する。

   ⇒怖いです。警察に相談します。

 最後に

以上、ご説明申し上げた内容を実行いただけば、大丈夫かと思いますが、

念のため、次の手当も講じておかれることをお勧めいたします。

 ①最寄りの警察署へのあいさつ

各警察署には、刑事組織犯罪対策課 暴力団対策係があります。

まずは、その担当刑事さんにご挨拶されることをお勧めいたします。

②「不当要求防止責任者」の選任と講習の受講や

③地域の防犯協会に加入されることもお勧め致します。

④警察官立ち寄り所等の「魔除けのポスター」の掲示や

⑤防犯ビデオの設置、録音装置の準備も有効な手段です。

 

 

ユーチューブ動画のご案内

2023年10月9日(月)録画

「カスハラ」見逃さない 元大手損害保険会社苦情受付係が 3,144件の経験を基に語る

「本物のカスハラ対策」 68分45秒

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16968023652954

ユーチューブ: https://youtu.be/Px94pb9A908

 

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-6483-3612

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/02/19
ホームページを公開しました
2021/02/18
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/02/17
「事務所概要」ページを作成しました

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分 
駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日