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イノキュウのいまさら、誰にも聞けない雇用調整助成金

はじめての雇用調整助成金

どうしたらもらえるの?

① 売上げが下がり従業員を休業させる必要があった

② 従業員を計画的に休業させた

③ 休業させた従業員に休業手当を支払った

休業とは・・・働く意思と能力があるのに、働くことができない状態

 

休暇や休日は対象になりません。

Step1:休業の計画を立てましょう

休業はいつからいつまで?何日間?

休業時間は1日中?一部の時間帯?

休業させる従業員は何人?全員?

休業手当の額は平均賃金の何%

労働基準法で60%以上と決められています

Step2:休業協定書にまとめ、従業員の代表と合意しましょう

Step1で立てた計画を書面(様式は任意)にまとめます

ガイドブック(簡易版)に記載例があります 労働組合または労働者の代表と合意します

Step3:計画どおりに休業させ、休業手当を支払います

Step1で立てた計画に沿って休業します

 休業日数や時間を従業員ごとにタイムカードや出勤簿に記載します

休業手当の額を従業員ごとに給与明細や賃金台帳に記載します

支給申請時に提出しますので忘れずに記載しましょう

Step4:助成金の支給申請書を作成します

申請様式と作成マニュアルを準備

従業員ごとに休業日数、休業手当額等を記入します

休業手当総額×助成率で助成額を計算します

事業所名、口座番号などを記入します

Step5:労働局・ハローワークに申請します

窓口・郵送・オンラインのいずれかを選べます

労働局・ハローワークの審査があります

 

指定した口座に、助成金が振り込まれます

 

詳しくはガイドブック(簡易版)をご覧ください。

申請様式や作成マニュアルもここからダウンロードできます。

 

厚生労働省 雇用調整助成金 ⇒検索

雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和3年9月30日まで特例措置を実施しています

雇用調整助成金とは   制度の概要を説明しています。

申請手続          申請様式やマニュアルはこちらから。

お問い合わせ先        労働局の電話番号等をご案内しています。

支給実績              緊急対応期間の支給・決定状況です。

1.雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

ここでは、令和2年4月1日から令和3年9月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。

通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。

2.支給対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

3.助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。

学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

4.助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

5.支給までの流れ

緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としています。

休業等計画・労使協定  休業等の具体的な内容を検討します。

            労使間で休業に係る協定を締結します。

休業等の実施      計画届に基づいて休業等を実施します。

支給申請        休業等の実施に基づき、支給申請をします。

            「支給対象期間」ごとに申請します。

         申請期間は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。

労働局の審査      支給申請の内容について労働局で審査が行われます。

支給決定        支給決定額が振り込まれます。

6.申請手続

雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。

7.「支給申請」に必要な書類

支給申請に必要な様式を、 申請様式ダウンロードページ に掲載しております。

当てはまる様式に必要事項を記入いただき、申請して下さい。

制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っております。

そのため、支給申請を行う場合は、その都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードをお願いします。

旧様式で申請を行った場合、申請内容の確認のため審査にお時間をいただく場合がございます。

8.参考資料のご案内

雇用調整助成金 ガイドブック(簡易版)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf

 

はじめての雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/content/000632992.pdf

 

雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)

000782442.pdf (mhlw.go.jp)

 

雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練) 

000639662.pdf (mhlw.go.jp)

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