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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
令和5年度「働き方改革推進支援助成金」 適用猶予業種等対応コース(運送業)のご案内
2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向け
て就業規則等を整備していること。
(4)以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下の
イ.運送業
労働基準法140 条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する事業主を指します。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」のうち1つ以上選択し、
その達成を目指して実施してください。
1 令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、
時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時
間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長
に届出を行うこと(建設業、運送業、砂糖製造業が選択可能)
2 9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること
(運送業、病院等が選択可能)
事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から2024年1月31日(水)まで)に取組を実施してください
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6か
ら9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率
は4/5
締め切り
申請の受付は2023年11月30日(木)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日
以前に受付を締め切る場合があります。)
2023年5月24日(水)録画
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種対応コース)とは 17分46秒
ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16848703363266
ユーチューブ: https://youtu.be/gjXec_rvLg4
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日