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2025年度には、人事労務に関する重要な法改正が予定されています。主な改正点は以下のとおりです。
1. 育児・介護休業法の改正
2025年4月1日施行
子の看護休暇の見直し: 学級閉鎖や子どもの行事参加の場合も取得可能となり、対象となる子どもの範囲が小学校3年生修了まで拡大されます。また、勤続6カ月未満の労働者も取得対象となります。
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大: 3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者まで対象が拡大されます。
短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加: 3歳未満の子を育てる労働者に対する短時間勤務制度の代替措置として、テレワークが新たに追加されます。
育児・介護のためのテレワーク導入: 育児や介護を行う労働者に対して、テレワークの選択肢を提供することが事業主の努力義務となります。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大: 常時雇用する労働者が300人を超える事業主に対して、育児休業の取得状況の公表が義務付けられます。
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和: 勤続6カ月未満の労働者も介護休暇の取得対象者となります。
介護離職防止のための雇用環境整備: 事業主は、介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、研修の実施や相談体制の整備などの措置を講じることが義務化されます。
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等: 介護に直面した労働者に対して、両立支援制度の周知や意向確認を個別に行うことが義務付けられます。
2025年10月1日施行
柔軟な働き方を実現するための措置等: 3歳から小学校就学前の子を持つ労働者に対して、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上選択して実施し、労働者に周知・意向確認を行うことが義務付けられます。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮: 妊娠・出産の申し出があった労働者や、子どもが3歳になる前の労働者に対して、事業主は仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、その意向に配慮することが義務付けられます。
2. 雇用保険法の改正
2025年4月1日施行
自己都合離職者の失業給付制限の見直し: 自己都合で離職した場合の給付制限期間が、原則2カ月から1カ月に短縮されます。ただし、5年以内に3回以上の自己都合離職の場合は3カ月間となります。また、離職期間中や離職日前1年以内に自ら教育訓練を行った場合は、給付制限期間がなくなります。
高年齢雇用継続給付の縮小: 60歳以上65歳未満の労働者に支給される高年齢雇用継続給付の支給率が、最大15%から最大10%に縮小されます。
これらの法改正により、労働者の育児・介護と仕事の両立支援や、高年齢者の雇用継続に関する制度が強化・見直しされます。事業主や人事労務担当者は、これらの改正内容を踏まえ、社内制度や就業規則の整備、労働者への周知・教育を適切に行うことが求められます。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]
(令和7年4月1日、10 月1日施行対応版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf
労働問題com 2025年度育児介護休業規程の改定
https://www.roudoumondai.com/qa/working_hours/law_revision_2025_4.html
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
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