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配偶者居住権とは、その効果と問題点について

配偶者居住権とは、その効果と問題点について 

1.    相続における居住権とは

そもそも居住権とは、法令上の言葉ではなく人が家屋に居住する権利を指します。

住居は、人々の生活において欠かせない存在であるため、不当な理由で住処が奪われないよう、

法律によって居住権は保護されています。

たとえば、借家に住んでいる場合、家主の都合で退去を命じられたとしても、賃借人(家賃を払って住んでいる人)は出ていく必要はありません。賃借人は、家主と賃貸借契約を結んでおり、家賃を支払うことで住居に住める「借家権」を持っています。

借家権は、借地借家法で保護されており、長きにわたって家賃を滞納したり家主に無断で転貸したりしないかぎりは、不当に賃貸借契約を解除されることはありません。

また、賃貸借契約の期間が過ぎたとしても、一定の通知等が無ければ法律上の更新が保障されています。ただし、賃借人の権利がこのように保護されるのは、借主と借地借家法の適用がある賃貸借契約を結んでいる場合です。

たとえば「親が子に家屋を無償で使わせていた」のような使用貸借契約は、対象外となります。 

1-1相続人である配偶者や子供の居住権

 お金を払って部屋を借りている人が亡くなった場合、相続人が賃貸借契約に係る権利や義務を相続します。

そのため賃借人が亡くなっても、借家権は消滅しません。

たとえば、法律上の夫婦が借家に住んでいる場合、借主である夫が死亡すると、相続人である妻は借主としての地位を引き継ぎ、引き続き借家に住むことができます。借主である夫が亡くなったからといって、借家権が消滅し妻が追い出される心配はありません。 

1-2.子供の居住権

配偶者が亡くなったときも、借家権は相続の対象となります。相続人となる子供のなかで引き続き借家に住み続ける人がいるのであれば、遺産分割協議で相続する人を決めたうえで、家主に新たな賃借人を伝えます。相続する人を決めるとき、家主の承諾を得る必要はありません。

相続の対象となった借家に誰も住まないのであれば、解約の手続きが必要です。何も手続きをしないと、賃貸借契約は効力を持ち続けるため、解約しない限り家賃の支払いが発生します。

 1-3.内縁の妻等の居住権

同居人が、亡くなった賃借人とは法律上の婚姻関係がない妻(内縁の妻)であったときも引き続き住み続けられます。

法律上の婚姻関係が無い夫婦では、夫が死亡しても妻には遺産を相続する権利がないため、本来であれば借主としての地位を引き継げません。しかし、これでは内縁の妻は住処を失ってしまうことになるでしょう。そこで内縁関係にあった夫が亡くなったあとも、妻が引き続き借家に住み続けられるように、借地借家法第36条では内縁の妻への借家権の承継が認められています ただし、この規定の適用には下記条件を満たす必要があります。被相続人(内縁の夫)に相続人がいないことその建物が生活の基盤となる居住用のものであることたとえば、内縁関係の夫に、相続人となる実子がいると、内縁の妻は借家権を承継できません。

 1-4.相続人がいる場合の同居人の居住権

相続人に家屋の明け渡しを要求された場合、同居人であった人は、原則として立ち退かなければなりません。ただし過去の判例では、相続人が同居人に明け渡しを求めることは権利の濫用にあたるとして、要求が認められなかったケースがあります。

権利の濫用とは、一見すると権利の行使とみられても、具体的に情況や実際の結果などから、法律上の権利行使の効果が与えられないことです。権利の行使が社会的に見て妥当でなければ、要求は認められません。

亡くなった人の地位を引き継いだ相続人に差し迫った理由がなく、同居人にその住居以外住む場所がないときは、権利の濫用にあたる可能性が高いでしょう。

もし相続人が家屋の明け渡しの要求をするのであれば「同居人であった人が住める住居の確保」や「資金援助」などの配慮が必要であるとされています。

 2.    配偶者居住権とは

亡くなった人が所有する住宅については、原則として土地や建物の所有権が相続の対象です。しかし不動産の所有権だけを相続の対象にすると、亡くなった人の配偶者が引き続き住めなくなることがありました。

そこで、故人の配偶者が自宅に引き続き住めるように、20204月から「配偶者居住権」が新設されました。配偶者居住権とは、亡くなった人が所有する建物に居住していた配偶者が所定の条件を満たすと、家賃を負担することなく引き続き居住できる権利です。

配偶者居住権が新設されたことで、亡くなった人の自宅に住む権利と、それ以外の権利(負担付き所有権という)を別の人が相続できるようになりました。