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障害年金の請求支援
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、障害を負った方にとっては、本当に大事な命綱のようなものです。しかし、中には、不運にも何らかの理由により、障害年金の支給がされない場合もあり、ご本人およびご家族の方の置かれている状況は、極めて厳しいものがあります。
イノキュウにご相談ください。
いい結果をお約束するつもりはありませんが、そんな時、イノキュウにご相談ください。ご本人様、ご家族様のお話をよくお聞きし、できる限りのご支援をさせていただきます。
障害年金とは
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、概要は次の通りです。
① 障害基礎年金
障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること。
② 障害厚生年金
障害認定日において、障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあること。
障害認定日とは、次の日をいいます。
(1) 初診日から起算して1年6か月を経過した日。
(2) (1)の期間内にその傷病が治った場合には、その治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む。)には、その治った日。 なお、障害等級はきめ細かく規定されていますが、おおまかな障害認定基準は次の通りです。
1級 常時の援助が必要→イメージ ほとんど寝たきり(例外 全盲)
2級 日常生活が著しい制限をうけるもの→イメージ 労働不能、 外出困難(例外 人工透析を受けている人)
3級 労働制限をうけるもの→イメージ 労働が著しい制限を受ける 軽い労働しかできない。
支給要件は障害基礎年金も障害厚生年金も次の通りです。
(1) 被保険者要件
(2) 障害の程度要件
(3) 保険料納付要件
それぞれの要件は次の通りです。
(1) 被保険者要件
疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であること。
(2) 障害の程度要件
前述の通りです。
(3) 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であること。
初診日とは
では、初診日とは何でしょう。
初診日とは、渉外の原因となった傷病について、はじめて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には次のように取り扱われています。
①初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
②同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
③過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
④傷病名が確定しておらず、対象傷病となる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
⑤じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
⑥障害の原因となった傷病の前に相当因果関係はあると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
⑦先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
⑧先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
⑨先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になった変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
現実の話、残念ながら、初診日が特定できないがために障害年金の支給がされていないケースがあります。
たとえば、相当因果関係については、「前の疾病や負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる場合は、“相当因果関係あり”と見て、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
<相当因果関係あり>
・糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害・糖尿病性動脈閉鎖症)
・糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎または慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても)
・肝炎と肝硬変
・結核と化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
・手術等の輸血により肝炎を併発した場合
・ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合
・事故または脳血管疾患による精神疾患がある場合
・肺疾患に罹患し手術を受け、その後呼吸不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても)
・転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転医であることを確認できたもの
<相当因果関係なし>
・高血圧と脳出血・脳梗塞
・糖尿病と脳出血・脳梗塞
・近視と黄斑部変性・網膜剥離・視神萎縮
障害年金の支給されない原因は、いくつかありますが、
初診日が
・もう、相当前なので、どこの病院で診断を受けたか覚えていない。
・5年以上経っているので、カルテが無いと言われてしまった。
・その診断を受けた病院が、つぶれてしまい、話をしようにもできない。
等の要因で、請求を断念されておられる方もおられます。
イノキュウが一生懸命、お話をお聞きして、いっしょに考えます。まずは、ご連絡下さい。勿論、相談は、無料です。ご安心下さい。
「雇用調整助成金」「キャリアアップ助成金」等、名称は知っているが、内容はよくわからない。 「自分の会社は、どの助成金が使えて、どの助成金が使えないのかわからない。」という経営者の方、おられませんか。また、「助成金の申請をすることは良くないことだ。」というような考えが、まだ、あるようにも感じます。しかし、申請する権利を有する助成金を正当に利用して、事業を発展させることは、経営者の方の才覚であり、従業員に対する義務であるとイノキュウは考えています。
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令和3年度の助成金の概要は、次の通りです。
Ⅰ 雇用関係助成金のご案内
A 雇用維持関係の助成金
B 再就職支援関係の助成金
C 転職・再就職拡大支援関係の助成金
D 雇入れ関係の助成金
E 雇用環境整備等関係の助成金
F 両立支援等関係の助成金
G 人材開発関係の助成金
A 生産性向上等を通じた最低賃金の引上げ支援関係の助成金
B 労働時間等の設定改善の支援関係の助成金
C 受動喫煙防止対策の支援関係の助成金
D 産業保健活動の支援関係の助成金
E 最新の安全規格に適合するための補助金
F 高齢者の安全衛生確保対策の支援関係の補助金
G 溶接ヒューム濃度測定のための補助金
H 退職金制度の確立等の支援関係の助成金
以上、ご説明させていただきました内容を、わかりやすくご案内させていただくセミナーを用意しております。是非、ご利用ください。
料金につきましては、料金表をご確認願います。
〒168-0072
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駐車場:近くにコインパーキングあり
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