google-site-verification: google0f9f4f832944c3e4.html

事例紹介

当社が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

市役所からの建物撤去命令が解決しました!

松本市Eさま(行政書士の文書作成サービスを利用)

数十年わたり、隣人からのぞき見のセクハラを受けていた主婦の方から、「主人が死んだからか、市役所からガレージの2階の屋根の撤去の行政指導文書が届いたのですが、どうしたらいいかわからない。」との相談を受け、市役所宛に次の内容の文書を作成し、提出したところその行政指導が止んだ事例です。

1.主な内容は次の通りです。

・数十年にわたり、隣人からのぞきの被害を受けていた。

・ご主人の目の黒いうちは、隠れて覗き見するとどまり、侵入等はしてこなかったが、ご主人が入院するに至り、その行動が大胆になり、奥様は恐怖を感じ、生命の危機さえ感じるようになった。

・死期をさとったご主人は、防衛策として、自分の死後、奥様を守るため、ガレージに屋根を設置するという手段を講じてくれた。(その屋根が、結果として、建築基準法違反の疑いのある建築物であった。)

・ご主人の死を知った隣人が、市役所に対し「燐家の屋根は建築基準法違反であるから、撤去を命じろろ。」のと主張するに至り、市役所から「建築物に関する報告書の提出について(通知)」を受けた。

2.イノキュウが行ったアドバイス等

①警察への被害届の提出

②市役所宛の回答文書の原案作成(ポイントは、次の通りです。)

・2階の屋根は、亡き、ご主人が奥様のことを心配して死の直前に設置してくれたものであること。

・建築基準法違反であれば、勿論、撤去するが、その時期は、隣人が死んだ後でないと、自分自身の身身の安全が守れないことと、亡き、ご主人の思いに背くことになるのでできない。

3.その後

本件は、2017年の10月に相談いただいた件です。

当時は、まだ、行政書士資格の取得はしていましたが、開業はしておりませんでしたので、勿論、無報酬で、市役所宛の文書の原案のみ作成させていただきました。その後、3年が経過いたしましたが、先日、お話させていただいたときにも「その後、市役所からは何も言ってきません。」とおっしゃっておられてので、よかったなと思っています。

井上さんのお陰で、屋根の撤去、せずにすみそうです。本当にありがとうございました。

〇〇で〇〇でした ※サービス利用後の感想・または結果を一言で記入

この度は、いろいろお世話様になっております。

私事の市役所提出の期限が10月末のまでになっておりましたので、昨日、投函させていたきました。

先日、友人が来訪され、井上さんに作成したいただいた松本市役所宛の「建築物に関する回答書」を見てもらいましたら、井上様の文書で「〇〇〇〇死亡の際には、・・・・・・・・・」この文書は、本当にすごい文書で効果あると評価いただきました。

変ったことがありましたら(市役所からの申し立て等)、また、ご連絡させていただきますが、とりあえず近況報告させていただきます。

事例のご紹介

ここでは弊社のお客さまの事例をご紹介します。

井上先生のアドバイスにより、新潟に往復しなくて済みたいへん助かりました。

井上先生のアドバイスにより、新潟に往復しなくて済み、たいへん助かりました。

共に東京都行政書士会杉並支部の会員であります「みかづき司法書士・行政書士事務所」 代表 司法書士・行政書士の江部洋先生から、ご自身の年金に関するご相談をいただきましたが、江部先生からのご相談にお答えした後、雑談で、お母様の年金のことで、お母様がおられる新潟の年金事務所に行かなくてはならない。とのお話をお聞きし、「年金の相談は、全国、どこの年金事務所でも、出来るはずですよ。ちなみに、江部先生の事務所の近くの年金事務所は、高円寺の杉並年金事務所と中野の中野年金事務所があります。一度、電話で、ご確認されたらいかがですか。」との簡単なアドバイスをさせていただいた次第です。

そうしたところ、江部先生、さすが行動が素早く、年金事務所に電話されてところ、「新潟のお母様の年金についても、正式な委任を受けた人であることが確認できれば、ご相談いただけます。」との回答をいただいたということです。

イノキュウの無意識の発言が、思わぬ役に立ったという話です。

事例のご紹介

ここでは弊社のお客さまの事例をご紹介します。

「神様、仏様、井上様」と友人のM.Sも言っております。(神奈川県川崎市 M.Sさんの困り事を解決)

大家の不当な退去要求をイノキュウのアドバイスにより、きっちりとはねのけることができました。

本件は、イノキュウの小学校の同級生である神奈川県川崎市在住のT.Uさんから電話があり、「ご近所に住む年下のご友人のM.Sさんが、大家から退去を迫られ、困っているので相談にのってもらいたい。」とのご依頼を受けたものであります。

イノキュウが、M.Sさんの話を伺い、すぐにこれは大家の不当な退去命令であると判断し、借地借家法の簡単な説明と、「何も心配することはありません。」「イノキュウがついてます。」「顧問社労士兼行政書士から、何の根拠でそんなことを言うのだ。」と聞くように言われているので、文書の根拠を説明してもらいたい。」と言うようにとのアドバイスをしたところ、たちどころに解決した事案であります。

1.事実関係

・お客様は、亡くなられたご主人が昭和54年頃から、ご自身も昭和56年頃から借りている借家にお住まいであり、もう、40年以上は居住している。

・家賃は、昭和54年頃は、月47,000円であったが、現在は、月56,000円である。

・最近、仲介の不動産会社から、家賃は、今後、直接、大家に払ってもらいたいとの

話があった。

・その数日後、大家から、「こんなに汚くしているのであれば、もう、出てもらうから

な。」というようなことを言われ心配になり、近所で、いつもなにかと相談にのってもらっているイノキュウの中学の同級生のT.Uさんに相談した。 

2.本件の分析(イノキュウの分解))

イノキュウは次の現状分析の説明をしました。

・大家が言う「こんなに汚くしているのであれば、もう、出てもらうからな。」が重要な

フレーズです。大家は、借家人であるM.Sさんが「家を借りる借家人として、

十分、義務を果たしていない。だから、債務不履行である。よって、賃貸借契約の中途

解約もする権利がある。」という主張をしてきているように思います。

 3.結論

 イノキュウのアドバイス→「何も心配することはありません。」

M.Sさんは、家賃を滞納せず、ちゃんとお支払いされており、借りている家を普通に使用しているのであるから、何ら、とがめられることはなく、借家人としての義務はちゃんと履行していると思います。

・家を見ていないので何ともいえませんが、ゴミ屋敷になっているのでなければ、

「汚い」とか言われる筋合いはありません。

・大家が言う「こんなに汚くしているのであれば、もう、出てもらうからな。」は、ヤクザ者がよく使う、インネンだと思います。

・強いて言えば、「こんなに汚くしているのであれば、もう、出てもらうからな。とは、どういうことで、何の権利に基づいて言っているのか、文書で教えてもらいたい。」

と聞いてみたらどうでしょうか。その時は、冷静ににこやかに、出来れば、T.Uさんと二人で対応した方がいいと思います。

・要は、お客様に保障されている「借家権」をしっかり把握し、冷静に対処することです。

 4.後日談

①後日談(M.Sさんからのライン)

数日後、M.Sさんから次のラインをいただきました。

おはようございます。

昨日、書類がポストにありましたので先程、拝見しました。

わざわざ、ありがとうごいました。(イノキュウは、電話での相談の内容を

記録したペーパーを必ず送らせていただいております。)

 昨日の朝、大家さんにちょうど出くわし(笑)

まあ普通に「〇〇〇の所、片付けてくださいね。」とだけ言われました。

先日は、息子だったからキツイ言い方だったのでしょうか?ね。

とりあえずは、「はい、そうですね。片付けます。」と答えておきました。 

また、困り果てた時には連絡させて頂くかもれませんが、その際には、よろしく、

お願申し上げます。

②後日談(イノキュウの小学校の同級生T.Uさんからのライン)

イノキュウのライン

先程は、ありがとうございました。何でもご遠慮なく、ご相談いただきたいと思っています。これが、一番の勉強になるのです。M.Sさんによろしくお伝え下さい。(笑顔)

イノキュウの友人のT.Uさんからの返信

こちらこそ有り難うございます。

「神様、仏様、井上様」とM.Sさんも言っております。(笑)また、近いうちに連絡をしますね。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-6483-3612

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/02/19
ホームページを公開しました
2021/02/18
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/02/17
「事務所概要」ページを作成しました

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分 
駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日