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同意ない配置転換、職種限定では違法 最高裁が初判断大見出し

同意ない配置転換、職種限定では違法 最高裁が初判断

 

仕事を特定の職種に限って働く人に対し、使用者が別の職種への配置転換を命じられるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は26日、労働者の同意がない配転命令は「違法」とする初判断を示した。労働環境の変更を巡り、労使間の合意を重く捉えた判断といえる。(関連記事を社会2面に) 

労働契約法は双方が合意すれば契約で定めた労働条件を変更できるとしている。契約上で従事する職種を限った場合には、労働者が同意しなければ別の職種に配置転換できない。

同小法廷は、職種や業務を限定する合意があれば「使用者は同意なしに配転を命じる権限を有しない」と指摘した。配転の必要性などを踏まえ「適法」とした二審・大阪高裁判決を破棄し、賠償責任の有無などを検討するため同高裁に審理を差し戻した。

4月から雇用主による就労条件の明示義務が強化され、職務内容を明確に定める「ジョブ型雇用」も広がっている。労使の同意を重視するこの日の最高裁判決も踏まえ、企業の実務では労働者との合意形成をどのように図るかが問われる。


 

働き方、労使合意を重視 最高裁 「一方的な配転不可」初判断、丁寧な協議が要に

 

使用者による一方的な配置転換を「違法」とした26日の最高裁判決は、労使の対等な関係や合意を重視する法の趣旨を改めて確認したといえる。「ジョブ型雇用」を含めて働き方が多様化する一方、労使間のトラブルは絶えない。4月からは就労条件の明示義務も拡充され、労働契約の締結や変更を巡る合意形成の重要性が増している。 

「使用者は労働者に対し、同意なしに合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」。最高裁第2小法廷は判決で、職種を限定した労働契約を重く捉えた。裁判官4人全員一致の結論。

原告の男性は滋賀県の社会福祉協議会が運営する福祉施設で、福祉用具などを改造する技師として約18年間勤務した。施設側は2019年、事前の打診なく総務課に配転する人事異動を内示。男性は配転命令は違法として訴訟を起こした。 

一審・京都地裁と二審・大阪高裁は男性には職種限定の合意があったとしたうえで、配転命令には解雇を回避する目的もあり異動には合理的な理由があるとして請求を退けた。最高裁は下級審の判断について「明らかな法令違反がある」と断じた。

最高裁が前提としたのが08年施行の労働契約法だ。同法は労働者と使用者は対等な立場と強調し、労働契約の締結や変更には合意が必要と定める。労働基準法が守られるべき労働条件を示しているのに対し、個別契約を巡る基本的なルールとされる。 

労働契約法が制定された背景には、就業形態の多様化や労働紛争の増加があった。労使の同意を重視したのは立場の弱い労働者の保護を図りつつ、トラブルを未然に防ぎ労働環境を安定させる狙いがある。

最高裁はこの日の判決で、労働契約で職種限定の合意があった場合、使用者には労働者の同意なしで配置転換する権限がないと明確に示した。ベテラン裁判官は「職種だけでなく勤務地などを限定した場合にも同じ考え方が当てはまる」とみる。 

原告代理人の塩見卓也弁護士は判決後の記者会見で「本人の意思に反する形で配転されることへの歯止めとなる判決だ」と評価した。

大手企業の人事担当者は「職種限定で雇用した場合、合意がなければ他業務に従事させない運用は実務上定着している」と話す。一方、職種間の人事交流は業務上も有効で「(判決を受け)配転にはより慎重な検討が必要と感じた」と話した。 

労働契約法の施行から15年超が経過したが、トラブルはなお多い。厚生労働省によると全国の労働局が行政機関と連携して対応する「個別労働紛争解決制度」で寄せられた民事上の相談は22年度に27万件を超え、高止まりしている。

相談内容別では「いじめ・嫌がらせ」(22%)が最も多い一方、「労働条件の引き下げ」(9%)や「出向・配置転換」(3%)といった就労条件に関するとみられるものも少なくない。個別紛争の増加は労働組合への加入率の低下も一因とされる。 

こうした状況を受け、就労条件を明確化する新ルールの運用が4月に開始。改正労働基準法施行規則に基づき、使用者側は全ての労働者に就業場所や業務内容の変更範囲を労働条件通知書などで明示する義務がある。

ジョブ型やテレワークなど働き方が多様になるなか、職務変更時に多い労使トラブルを予防する狙いがある。日本能率協会が231月に実施した調査によると、人事制度を見直すなどした企業のうち2割超がジョブ型を「導入済み」で、大企業では約3割を占めた。 

厚生労働省は「法律上の明示義務がない労働条件も含め、適切に労使間で意思疎通を図ることが望ましい」とし、双方による丁寧な協議を求めている。

企業労務に詳しい田村裕一郎弁護士は「最高裁が同意のない配転命令は認めないと明確にしたことで、企業側は職種廃止の場合などには解雇を検討することになるだろう」とみる。

 

「職種廃止時などの配転命令権を例外的に残した職種限定合意を検討する企業が出てくる可能性もある」と話した。

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2024年4月27日(土)録画 

同意ない配置転換、職種限定では違法 最高裁が初判断  14分09秒

HPhttp://www.inokyuu1125.jp/17141674468578

ユーチューブ動画 https://youtu.be/Z51ccrkYNCw

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