google-site-verification: google0f9f4f832944c3e4.html

相続手続代行・遺言書原案作成

相続手続の重要性

行政書士の代表的な業務は以下の通りですが、

・相続手続代行・遺言書原案作成

・契約書等作成(契約書・通知書・離婚協議書・事実証明書等)

・補助金・助成金・給付金申請

・営業許認可申請

・法人設立(株式・合同・NPO・一般社団)

いろいろな、問題があることも事実です。

 

相続手続代行・遺言書原案作成

問題点

問題点

私が、大事にしていることを「相続手続代行・遺言書原案作成」を例にして、ご説明させていただきます。相続は、とかく、もめることが多く、

①今まで、仲の良かった兄弟姉妹が

②相続をめぐって、対立し、

③とうとう、一生、口も利かない関係になってしまい。

④最終的には、裁判にまで発展した。

という話は、枚挙にいとまがありません。「相続」で、何故、これほど、問題が起こるかというと、その原因は、「疑心暗鬼」に尽きると思います。

①お姉ちゃんが、財産を独り占めしようとしている

②お母さんがお姉ちゃんにだまされているが、それに気が付いていない。

③お母さんに注意しても、聞く耳をもたない。

というような話は、皆様も耳にしたことがあるのではないでしょうか。

イノキュウにご相談ください

イノキュウにご相談下さい

そんなときに頼りになるのが「イノキュウ」です。イノキュウは、自分自身が体験した親の相続で、はずかしい話ですが、税務署の調査を受け、追徴金約100万円を支払った経験もあり、「相続手続」の恐ろしさも知り尽くしており、皆様にいろいろなアドバイスができる実体験をしています。

 

イノキュウが大事にしていること

イノキュウが大事にしていること

一番、大切だと思っていることは

「被相続人」(主として親)が、自分がどうしたいのかを

①他人に任せるのではなく自分の考えで

②相続財産がどれだけあるのかをちゃんと把握し

③その財産をどうしたいのかを明確に把握することです。

⇒その、お手伝いを「イノキュウ」がさせていただきます。

⇒まずは、お話を聞かせて下さい。

それが、「もめない相続」の準備のスタートです。何なりと、ご相談ください。

勿論、相談は、無料です。(ご心配なく) 

1.相続の基本

相続について知っておきたい知識や情報をご紹介します。おおよその知識・情報をご確認いただき、お手続の際の参考にしてください。お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

1.相続の基本

相続とは

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。

相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。 

遺産とは

「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。

遺産の例

●現金や預貯金株式などの有価証券

●車・貴金属などの動産土地・建物などの不動産

●借入金などの債務 賃借権・特許権・著作権などの権利

 相続にはどのような方法があるか

相続の方法には、おもに次の3つがあります。

① 法定相続→民法で決められた人が決められた分だけもらう相続

遺言による相続→亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続

分割協議による相続→相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続

 遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。一方、遺言書がない場合はどうするのでしょう。民法では「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいます。また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。

遺産をもらえるのは、法定相続人か受遺者

遺産をもらえる人は、次のいずれかになります。 

●法定相続人…民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等

●受遺者………遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人

未成年者への相続

未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合などは、親が未成年者の代理人になれないことがあります。親と未成年者である子は利益相反関係となるからです。このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印などを行うことになります。ただし、未成年者であっても結婚しているなど、成人とみなされる場合もあります。

 2.法定相続人の範囲

法定相続の場合、遺産をもらえる人は決まっている

 法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。

同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。 

●配偶者…必ず相続人になる

●血族……優先順位が高い人が相続人になる

 1順位→子および代襲相続人(主に孫)

2順位→両親などの直系尊属

3順位→兄弟姉妹および代襲相続人

 孫は相続できないの?

たとえば若草太郎さんには、2人子どもがいましたが、子どもの1人が孫を遺して死亡していたとします。この場合、太郎さんの財産を孫は相続できないのでしょうか。答えは「できる」です。法定相続人である子が死亡している場合は、代わりに孫が相続することができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。孫が死亡している場合はひ孫が、兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が、それぞれ代襲相続することができます。ただし、甥や姪が死亡している場合、その甥や姪の子には代襲相続はできません。

 法定相続人の範囲は「戸籍謄本」で確認する

相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要があります。実際にどう確認するか。それは、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認します。

 戸籍謄本等について

お亡くなりになった方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

相続人さまを確認するため、原則、被相続人さま(亡くなられた方)がお生まれになった時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本が必要です。下記例をご参照ください。

なお、一般の戸籍のほかに、改製原戸籍が必要になる場合があります。

3.遺言と遺言書

遺言書の種類

一言で「遺言書」といっても、おもに下記の3つの種類があり、それぞれ決められた様式があります。

遺言書は様式の条件を満たしていることが重要なのです。

 ① 自筆筆証書遺言→遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言※

②  公正証書遺言→遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言

③秘密証書遺言→遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

2019113日以降に作成した場合、財産目録はパソコン等で作成したものや預金通帳の写し等を添付することが可能です。(自書によらない部分があるすべてのページに遺言者の署名・捺印が必要です。)

 遺言執行者とは

遺言を書いた人は、自分が死亡したあとに遺言が正しく実行されるのを見届けることはできません。そこで遺言者は、責任をもって遺言を実行する人=「遺言執行者」を遺言書の中で指定できます。遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。では、遺言執行者が指定されていなかった場合はどうでしょうか。家庭裁判所に、相続人と利害関係のない遺言執行者を選んでもらうことができます。ただし、遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではありません。

 遺言書は勝手に開けてはいけない

もし遺言書を発見した人が「自分に不利な内容だったらどうしよう」と、1人で勝手に封を開けてしまったらどうなるでしょうか。ほかの相続人は封のとかれた遺言書を見て、開けた人が書き替えたんじゃないかと疑うかもしれません。こんなことが起こらないように、遺言書には「これは正規のもので、誰の手も加えられていません」という確認が必要なのです。この確認を「遺言書の検認」といいます。具体的には、遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所にもっていき、「検認済証明書」をもらいます。ただし、遺言の中でも「公正証書遺言」は公証役場に原本が保管されることから偽造の可能性が低いとされ、検認を行う必要はありません。

 また「自筆証書遺言書保管制度を利用していた自筆証書遺言」も、法務局に原本が保管されることから、検認を行う必要はありません。 

4.誰がどれだけ相続するか

遺言書がない場合

1まず、財産目録を作る

遺言書がない場合、まず行わなければならないのは「財産がどれだけあるか」を調べることです。遺産分割を行ったあとに、新たに遺産が発見された場合、新たに発見された遺産について改めて遺産分割をする必要があるので、時間と労力がよりかかってしまいます。まず亡くなった人の遺産の確認をきちんと行って、財産のリストを作るとよいでしょう。また、土地や家屋・美術品といった値段がつけにくいものは評価額を決定しなければならないので、時間も必要です。これらをきちんと行ってはじめて、正しく相続することができます。

 2誰が相続するか

遺言書がない場合、相続する人は、配偶者と子・親・兄弟姉妹のいずれか(法定相続人)になります。それぞれのご家庭の状況で異なりますので、ご自身の場合を確認しましょう。

 3どれだけ相続するか

どれだけ相続するかは、相続の方法が、「法定相続」か「分割協議による相続」かによって異なります。分割協議を行う場合は協議を通して相続割合を決めますが、法定相続の場合は表の割合で相続することになっています。同順位の人が複数いる場合は、人数でその相続分を割ります。 

なお、預金は遺産分割協議の対象とされています。法定相続の割合は表の通りですが、遺言がない場合、原則として相続人全員の同意がなければ、亡くなった人の預金を払い戻すことができません。

 1まず、遺言書を確認する

最初に、遺言書の種類を確認します。必要に応じて、公正証書遺言の謄本の申請、自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認の申立てなどを行います。

 2遺言書通りに相続するか

原則、遺言の通りに相続しますが、遺言の内容によっては、その通りに相続するか確認する必要があります。関係者全員の同意がとれれば、遺言とは異なる分割を行うことができます。

5.遺産分割協議

遺産分割協議はどのように行うか

遺産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議に特別な方法があるわけではありません。ただ、次の点は気をつけなければなりません。 

●相続人全員が参加して協議を行うこと協議の結果を書類に残すこと

分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。

また、あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残すとよいでしょう。この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。

 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、協議の結果の記録となる重要な書類です。次のポイントに注意して作成しましょう。

遺産分割協議者の書式には決まったルールはなく、手書きでもパソコンでも構いません。ただし、相続人の住所と氏名は手書きにしましょう。

不動産は、名義変更の登記をすることを考えて、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載されている通りに正確に記載する。

預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載。預貯金は、具体的に銀行口座を特定できる情報まで書くこと。

相続人同士が平等に保管しておくために、相続人の数だけ同じものを作成すること。

相続人全員の署名と実印の押印が必要。                                                         

                                    以上

相続関係書類(例)

相続関係書類の概要は次の通りです。

財残目録

財産目録

 1. 不動産

番号   所在地      地目等  面積     評価額     備考

1     高井戸東〇-〇〇-〇      宅地       274.48             2,415万円   小規模宅地の特例適用

2     高井戸東〇-〇〇-〇      居宅       224.12                93万円   小規模宅地の特例適用

3     梅里〇ー〇-〇〇             宅地       84.44               3,631万円

4     梅里〇ー〇-〇〇             アパート125.32                    939万円

        合計                          7,078万円 

2. 預貯金・現金等

番号       金融機関                  種類           口座番号                金額                  備考

 1        〇〇銀行 〇〇支店          普通預金              5173※※※         1,500万円

2        〇〇銀行 〇〇支店          普通預金              536※※※              11万円

3        〇〇銀行 〇〇支店          普通預金              11404※※※           8万円

4        〇〇銀行 〇〇支店          普通預金              769※※※              50万円

   合計                          1,569万円 

3. 証券

番号       内容                         金額         備考

 1        〇〇〇〇株式会社  〇〇株          31万円              12月11日現在 4,148円 

4. 生命保険

番号       生命保険              商品名       証券番号等          死亡保険金          備考

1            〇〇生命              終身保険              172※※※            800万円       

2            〇〇生命              終身保険              600000※※※   100万円        

3            〇〇生命              死亡保険金          8812055※※※      150万円       

4            〇〇生命              死亡保険金          7907201※※※    150万円        

5            〇〇生命              死亡保険金          6000003※※※    2000万円       

           合計                                         3200万円 

5. 負債

番号       内容                                               金額                            備考

1            なし

遺言書

               遺言書(サンプル) 

私の全財産および全負債を妻〇〇 〇〇にさせる。

被相続人について

被相続人      〇〇 〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)

    本籍地      東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番地

    住居地       東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番〇号 

なお、主な財産は次の通りである。

1. 下記の不動産については、妻 〇〇 〇〇に相続させる。

               記

所在    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番〇号

地番    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番地〇

地目    宅地

地積    ・・・平方メートル 

所在    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番〇号

地番    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番地〇

地目    居宅

床面積   ・・・平方メートル    

所在    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇〇号

地番    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇〇

地目    宅地

地積    ・・・平方メートル 

所在    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇〇号

地番    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇〇所在 

地目    賃貸住宅

床面積   ・・・方メートル 

2.下記の預貯金については、妻 〇〇 〇〇に相続させる。

             

〇〇銀行 〇〇支店 

普通預金   口座番号・・・・・・

口座名義人  〇〇 〇 

〇〇銀行 〇〇支店 

普通預金   口座番号・・・・・・

口座名義人  〇〇 〇 

〇〇銀行 〇〇支店 

普通預金   口座番号・・・・・・

口座名義人  〇〇  

〇〇銀行 〇〇支店 

普通預金   口座番号・・・・・・

口座名義人  〇〇 〇 

3. その他の財産および負債は、被相続人の妻 〇〇 〇〇に相続させる。 

     202〇年〇〇月〇〇日

     本籍地       東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番地

     住居地       東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番〇号

     名前        〇〇 〇  

遺産分割協議書(サンプル)

            遺産分割協議書(サンプル) 

    被相続人      〇〇 〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)

    死亡日       〇〇年〇〇月〇〇日

    本籍地       東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番地

    最終住居地     東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番〇号 

被相続人〇〇 〇の遺産相続について、相続人全員が遺産分割の協議を行い、下記のとおりに

被相続人の遺産を取得することに合意した。 

1. 下記の不動産については、被相続人の妻 〇〇 〇〇が相続する。

              記

所在    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番〇号

地番    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番地〇

地目    宅地

地積    ・・・平方メートル 

所在    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番〇号

地番    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番地〇

地目    居宅

床面積   ・・・平方メートル    

所在    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇〇号

地番    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇〇

地目    宅地

地積    ・・・方メートル 

所在    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇〇号

地番    東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇〇

地目    賃貸住宅

床面積   ・・・方メートル 

2.下記の預貯金については、被相続人の妻 〇〇 〇〇が相続する。

〇〇銀行 〇〇支店 

普通預金   口座番号・・・・・・

口座名義人  〇〇 〇 

〇〇銀行 〇〇支店 

普通預金   口座番号・・・・・・

口座名義人  〇〇 〇 

〇〇銀行 〇〇支店 

普通預金   口座番号・・・・・・

口座名義人  〇〇  

〇〇銀行 〇〇支店 

普通預金   口座番号・・・・・・

口座名義人  〇〇 〇 

 3. 被相続人のその他の財産および負債は、被相続人の妻 〇〇 〇〇が相続する。 

以上のとおり、被相続人全員による遺産分割協議が成立されたことを証明するため、本協議書を4通作成し、被相続人全員が署名捺印のうえ、各1通ずつを所持する。 

     〇〇年〇〇月〇〇日(作成日の日付) 

        住所       東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇〇番〇号

        生年月日     昭和〇〇年〇月〇〇日

        相続人      (妻)  〇〇 〇〇   (実印) 

              

        住所     ・・・・・・・・〇-〇-〇

        生年月日     〇〇年〇〇月〇〇日

        相続人      (長女)  〇〇 〇〇  (実印)

             

        住所     ・・・・・・・・〇-〇-〇

        生年月日     〇〇年〇〇月〇〇日

        相続人      (二女)  〇〇 〇〇  (実印)

              

        住所     ・・・・・・・・〇-〇-〇

        生年月日     〇〇年〇〇月〇〇日

        相続人      (三女)  〇〇 〇〇  (実印)

相続税額概算計算書 

                 相続税額概算計算書 

1. 相続財産総額

不動産                    ・・・・万円

預貯金                    ・・・・万円

証券等                    ・・・・万円

合計                     ・・・・万円 

2. 基礎控除額

3000万円+600万円×法定相続人の数=

3000万円+600万円×4人=5400万円 

3. 課税対象額

・・・・万円―5,400万円=・・・・万円 

4. お母さんが全部相続する場合の相続税額

・・・・万円×20%-200万円=・・・・万円 

5. ただし、配偶者の税額控除により、相続税はゼロ

※配偶者の税額軽減→被相続人の配偶者は、1億6000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までの取得財産については相続税が免除される。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-6483-3612

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/02/19
ホームページを公開しました
2021/02/18
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/02/17
「事務所概要」ページを作成しました

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分 
駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日