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おかげさまで、社労士・行政書士イノキュウも開業してから、約11カ月が経過することになりました。この間、いろいろな経験をさせていただきましたが、その中のひとつに東京働き方改革支援センターの派遣講師としての「労働基準監督署主催セミナーでのセミナー講師」の仕事がございます。
昨年11月から今年の2月まで、7回のセミナー講師を努めさせていただきましたが、参加者のほぼ、全員の方から、「わかりやすかった。」「面白かった。」との評価をいただくことができました。
つきましては、その講演を再現するかたちで、イノキュウの「同一労度・同一賃金について」の説明をご案内申し上げます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
働き方改革を大きく言うと
①労働時間法制の見直し
②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
①不合理な待遇差をなくすための規定の整備
・均衡待遇規定(不合理な待遇者の禁止)
・均等待遇規定(差別的取扱いの禁止)
ブティックの販売印員と店長の比較→
同じなら、同じ待遇、違いがあれば、違う待遇
しかし、違いがあっても同じにしなければならない待遇もある
⇒交通費等
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
ポイントは、事業主の方自らが、
従業員にしっかりと説明ができるか否かです。
1.同一労働・同一賃金
旧労働契約法20条
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、 期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(職務の内容)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(パート・有期雇用労働契約法)
(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
⇒
(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第九条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
2.ご参考(解雇)
労働契約法第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(パート・有期雇用労働契約法)
(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
⇒
(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第九条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
2.ご参考(解雇)
労働契約法第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
「ただし、不合理か不合理でないか、国境線のような線があるわけではありません。」
⇒「要は、事業主が労働者にちゃんと説明ができて、労働者が納得するか否かが全てです。」
・判断の根拠⇒労働契約法16条
ポイントは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
無効とする場合⇒不合理
「要は、従業員の方にきちんと説明ができて、納得いただければOK」ということです。
一度労働・同一賃金は、むずかしくご説明すればきりがありません。
今一度、ポイントをご紹介いたします。
働き方改革を大きく言うと
①労働時間法制の見直し
②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(=同一労働・同一賃金)
で、
同一労働・同一賃金に対しての取組は、
①不合理な待遇差をなくすための規定の整備
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
を行うことであり、
不合理か否かの判断の基準は、
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められか否か」であり、
要は、
「従業員にきちんと説明ができていて、納得してもらっているか否か」ということです。
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超かんたん解説「同一労働・同一賃金」とは
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