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カスハラ対策、企業の義務に 厚労省検討会
顧客による著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を巡り、厚生労働省の有識者検討会は19日、労働者を守る観点で、企業に従業員保護を義務付けるべきだとする報告書の素案を示した。具体的な法整備は今秋以降、労使の代表者らが入る労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論する。
カスハラの定義は(1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと(2)社会通念上相当な範囲を超えた言動であること(3)労働者の就業環境が害されること――の3つの要素を挙げた。
(2)の具体例として「契約内容を超える要求」「つばを吐きかける」「SNSへの暴露をほのめかした脅し」などを挙げた。報告書では企業に対し、カスハラに的確かつ毅然と対応できるよう、警察への通報を含めた対応方針を定めて従業員に周知することが重要だとした。
都、カスハラ条例案提出へ 9月議会、罰則は設けず
東京都の小池百合子知事は19日、顧客による著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の防止条例案を9月の都議会定例会に提出すると発表した。条例案ではカスハラの禁止規定を設けるほか、事業者に防止措置を求める。罰則規定は設けない理念型条例とする。
小池知事は記者会見で「働く人も消費者も互いに尊重し合う社会の実現が必要だ」と話した。施行時期は「議会の審議を経てから」とするにとどめた。
都は基本的な考え方として条例案の骨子を発表した。カスハラを「顧客等から就業者に対する、著しい迷惑行為であり、就業環境を害するもの」と定義し、正当な理由がない過度な要求などを禁じる。事業者には防止マニュアルの作成や就業者の安全確保を求める。
8月19日までのパブリックコメント(意見公募)を踏まえ、都は条例案を作る。
カスハラ対策企業の義務に 8分08 秒
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