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特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。
また、労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられていますので、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。しかし、諸外国の中には、労災補償制度が整備されていなかったり、仮にこうした労災補償制度があったとしても、日本の労災保険給付の水準より低く、また、給付内容がまちまちで、日本国内で労災を被った場合には当然受けられるような保険給付が受けられないことがありますので、海外での労災に対する補償対策として設けられています。
中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が 法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している 場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
中小事業主等が特別加入するためには、
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」といいます。)の承認を受
けることが必要です。
提出するもの: 特別加入申請書(中小事業主等)
提出先 : 所轄の労働基準監督署長(以下「監督署長」といいます。)を経由して労働局長
特別加入申請書(以下「申請書」といいます。)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。労働保険事務組合を通じて提出してください
①加入の方法
原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があります。
②加入の範囲
原則:事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従
事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。
例外:病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に
従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます。
給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎と なるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、 保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)等給付などの給付額も少なくなりま すので、十分ご留意の上、適正な額を申請してください。 給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更 申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって翌年度より変更す ることができます。 また、労働保険の年度更新期間中にも「保険料申告書内訳」または「給付基礎日額 変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。 ただし、給付基礎日額の変更は、災害発生前に申請することが前提になります。給 付基礎日額の変更申請前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は 認められませんので、給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続きをお 勧めします。 年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定めら れた保険料率を乗じたものになります。
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
労働保険(労災保険・雇用保険)には、加入手続をはじめ、保険料の申告納付や雇用保険の被保険者に関する 届出等様々な事務手続があり、事業主にとって負担となっていることが少なくありません。
そこで、事業主の事務の負担を軽減するため、厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体等が、各事業主に 代わって、これらの事務を一括して処理することができるようにしたのが、労働保険事務組合制度です。
常時使用する労働者が、以下の規模の事業主です
金融・保険、不動産、小売業・・・・・・ 50人以下
卸売、サービス業(※)・・・・・・・・・100人以下
その他の事業 ・・・・・・・・・・・・ 300人以下
① 労働保険の概算保険料、確定保険料等の申告及び納付事務
② 保険関係成立届、雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
⑤ その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険・雇用保険の給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合に委託することはできません。
①労働保険の加入手続をはじめ、保険料の申告納付等事業主の行う事務
処理が大幅に軽減されます。
②労働保険料の納付を3回に分割することができます。
③事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
東京SR経営労務センターは、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業の労働保険に関する事務処理を代行する労働保険事務組合です。
事業主の皆さんは、東京SRに事務委託することにより、各種労働福祉制度の円滑な適用が可能となるとともに、適切なアドバイスが受けられ、関連する事務処理の合理化を進めることができます。
東京SRの特徴として、多くの社会保険労務士が参画しており、専門家による適格かつ迅速な事務処理が行われることに加え、原則として労災保険に加入することができない経営者やその家族も特別に加入できる制度が利用できることや労働保険料の金額にかかわらず年3回に分けて納付できるような制度も利用することができます。
東京SRは、昭和63年に開設されて以来、すでに30年以上の歴史があり、現在、社会保険労務士会員約1,000名、事業主会員約5,000名、委託を受けている事業場約8,000事業場となっております。また、年間の労働保険料は約37億円を取扱う全国的でも有数の労働保険事務組合に発展いたしました。
※会員数等の数値は、令和3年4月1日現在の数値です。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
2 年度更新の申告・納付先
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局又は労働基準監督署に、6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に提出していただく必要があり
ます。
申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業主あてに送付されますので、そちらを使用してください。
また、記入にあたっては、申告書をお送りした封筒に同封する「労働保険 年度更新 申告書の書き方」を参考にご記入ください。
3 年度更新手続上の留意点
年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者 に支払った賃金総額 に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付します。
(1) 賃金総額の適正な把握
労働保険料等は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。
(2) 継続事業の場合
[1] 最初に、年度更新手続を行うための申告書・納付書には、あらかじめ、労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書されていますので、印書内容に誤りがないかどうかを確認してください。なお、これらの印書内容に疑問がある場合は、訂正しないで、所轄都道府県労働局に照会してください。
(3) 一括有期事業の場合
建設の事業や立木の伐採の事業のうち、「一括有期事業」として成立している事業については、継続事業と同様に年度更新の手続を行うことになります。ただし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、申告書は労災保険に係る分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に作成していただきます。
一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負額が1億8千万円未満(消費税相当額を除く)(平成25年10月1日から平成27年度までに開始した工事については、1億9千万円未満(消費税相当額を含む))、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合 、一括して申告(徴収法第7条)することになっています。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合 について行うことになっています。
2023年3月18日(土)録画
イノキュウの「中小事業者の労災保険特別加入」簡単解説 27分 07秒
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ユーチューブ: https://youtu.be/Q34ZFTAhTIA
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