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「変形労働時間制とは」「フレックスタイム制とは」「シフト制とは」それぞれの特徴と違いを簡単解説

厚生労働省ホームページ 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

 

厚生労働省 1か月単位の変形労働時間制(リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf

 

変形労働時間制とシフト制の違いは?まったく異なる制度?

https://know-how.itforward.jp/modified-working-hours-system-shift/

 

変形労働時間制とは|制度の内容や残業の概念をわかりやすく解説

 

変形労働時間制とシフト制の違いは?まったく異なる制度? – ヨケン(予見) (yokens.jp)

 

1か月単位の変形労働時間制導入の手引き(東京労働局)

http://midori-r.com/kyotei/1getutebiki.pdf

1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届

 

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/library/fukuoka-roudoukyoku/22yoshiki/yoshiki01/rei/yoshiki01_r16.pdf

 

1か月単位の変形労働時間制とは

1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場(1)は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です(労働基準法第32条の2)。

1)常時使⽤する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、 接客娯楽業

1.1か月単位の変形労働時間制の採用方法

労使協定または就業規則(2)で、2に示した事項について定めてください。

なお、締結した労使協定や作成・変更した就業規則は、所轄労働基準監督署に届け出てください。

2)常時使⽤する労働者が10人以上の事業場は、就業規則の作成・届出が必要です。

2.労使協定または就業規則などに定める事項

次の事項すべてを、定める必要があります。

① 対象労働者の範囲

法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があります。

② 対象期間および起算日

対象期間および起算日は、具体的に定める必要があります。

(例:毎⽉1日を起算日とし、1か⽉を平均して1週間当たり40時間以内とする。)

なお、対象期間は、1か⽉以内の期間に限ります

労働日および労働日ごとの労働時間

シフト表や会社カレンダーなどで、②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、②の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定しなければなりません(「3 労働時間の計算方法」参照)。なお、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。

労使協定の有効期間

労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は②の対象期間より⻑い期間とする必要がありますが、1か⽉単位の変形労働時間制を適切に運⽤するためには、3年以内程度とすることが望ましいでしょう。

3.労働時間の計算方法

対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないためには、対象期間中の労働時間を、以下の式で計算した上限時間以下とする必要があります。

4.割増賃金の支払い

1か⽉単位の変形労働時間制を採⽤した場合、割増賃⾦の⽀払いが必要な時間外労働となる時間は以下のとおりです。

① 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

② 1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)

③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)

(注1)育児を行う者などへの配慮

育児を⾏う者、⽼人などの介護を⾏う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児などに必要な時間を確保できるよう配慮しなければなりません。

(注2) 1か月単位の変形労働時間制を採用できない者

・ 満18歳未満の年少者(ただし、満15歳以上満18歳未満の者(満15歳に達した日以後の最初の3⽉31日までの間を除く)については、1週間48時間、1日8時間を超えない範囲で採⽤可)

・ 妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない⼥性)が請求した場合