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事例紹介③

事例のご紹介

「迅速な対応と、わかりやすさで、大変役に立ちました。」

迅速な対応と、わかりやすさで、大変役に立ちました。

本件は、学生時代からのご友人のお客さまから、メールによるご相談があり、それに対し、イノキュウが登記や相続に関する情報収集を主に各種ホームページで行い、その内容を整理整頓の上、解説を加えてメール送信し、その後、添付資料を含め、お客さまに郵送させていただいたところ、

「早速のご返答ありがとうございます。わかりやすく整理されていて、大変参考になりました。私が相続する方向で、コロナワクチン接種後に取り掛かろうと思います。事務所の今後のご発展を祈念いたします。」とのメッセージをいただいたものであります。

概要は、次の通りです。

Ⅰ お客さまからのご相談メール

井上さん

開業おめでとうございます。またメールありがとうございます。

相談したい内容は、一昨年亡くなった父の、二束三文の土地の相続についてです。

詳細を下記に記しますのでアドバイスください。

 物件 〇〇県〇〇市の山林859平米(評価額15,730円)

 相続について

父が亡くなった後、私自身退職直後で暇だったのと、仕事柄登記手続きなど慣れていたので、遺産分割協議書(相続人兄弟3人)の作成から父が住んでいたマンションの不動産移転登記などすべて私自身で行いました。が、その時点で上記土地の確たる情報がなかったため、分割協議書には、「本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人全員がその財産について再度協議を行うこととする」と記載するにとどめてあります。

 物件の追加情報

過去(20年位前)に上記物件に隣接するホテルと水道局から買い取り依頼がありそれぞれ1000坪、100万くらいで売却した実績(上記物件は多分その残り)昨年、〇〇電力から連絡があり、物件の上を通る電線に架かるので、伐採させてほしい旨連絡あり。(伐採保証料年額7000円)

 相談内容

 ① 二束三文で面倒なので、国か県に譲渡が可能か?可能な場合の手続きは?

② もったいないから相続移転登記するとしたら、何が必要か?→遺産分割協議書PART2の作成だけで事足りるか?

③ 相続移転登記3年以内をほっておいたら何か問題があるか?

 以上、小さいわりにややこしい相談でも申し訳ありませんが、知恵を貸してください。

 神奈川県横浜市 S.T

Ⅱ イノキュウのご報告

本日は、お問合わせをいただきました、誠にありがとうございました。

簡単では、ございますが、私の見解をご報告申し上げます。

 1.調査結果

井上が、主に不動産業者のWEBサイトから引き出した情報は、次の通りです。

 ①国への寄付、譲渡は可能か?可能な場合の手続は

 自治体へ寄付する場合、その手順は自治体によって異なりますが、大筋は以下の通りです。

・担当窓口で寄付について相談する

・自治体の担当者による土地の調査

・調査後、審査OKなら必要書類に記入して提出する

なお、相談時に対象の土地について、その情報のわかる公図や謄本、写真を用意しておきましょう。

しかし、事実上、自治体から依頼された場合以外、その道はないと考えた方がいいと思います。

 ②もったいないから相続移転登記するとしたら、何が必要か?→遺産分割協議書PART2の作成だけで事足りるか?

 遺産分割協議による遺産分割は、一種の契約行為ですから、PART1に、「本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人全員がその財産について再度協議を行うこととする」と記載されていれば、PAT2を作成し、「本件遺産は、〇〇が相続するものとする。」等で足りますが、遺産分割協議書による相続に必要な書類は以下の通りで、 

2,法定相続分を修正して相続人同士の遺産分割協議によって相続する場合

(1)遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)必要書類

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。遺産分割協議書には、誰の遺産に関する話し合いであり、どの遺産について、誰が相続するのか等、決定したことを明示する必要があります。

(2)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はありません)

相続人全員で合意したことを証明するために、遺産分割協議書には相続人全員の実印を押して頂き、相続人全員の印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書の住所と印鑑証明書の住所が相違する場合、別途住民票が必要になる場合があります。

(3)被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の相続人が誰なのかを確定するために使います。

(4)被相続人(亡くなられた方)の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票

登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人であることを証明するために使います。

(5)相続人全員の現在戸籍の謄本

相続人が相続時に生存していることを証明するために使います。

(6)不動産を取得する相続人の住民票

不動産を相続する相続人の正確な住所を登記に記入するために使います。

(7)不動産の評価証明書

登録免許税(不動産登記をはじめとする登記等を受ける者に課される税金)を算出するために使います。

(8)相続登記用の委任状

お客様から当事務所に相続登記の依頼があったことを証明するために使います。

 (3)(4)(8)は不要ですが、

(1)(2)(5)(6)(7)は新たな分割協議の成立ですから、必要になると思います。

ただし、場合によっては、登記所が認めてくれる可能性があるので、登記所にご確認されることをお勧めいたします。 

③ 相続移転登記3年以内をほっておいたら何か問題があるか?

 「相続移転登記3年以内をほっておいたら何か問題があるか?」というと特に何かがすぐに起こることはないと思います。ただし、登記等は、時が経てば経つほど、ややこしくなり、揃える書類も多くなるので、できるときにできる人がやっておくことがベターかと存じます。

 3.最後に

はなはだ、簡単ではありますが、井上の調査結果と見解をご報告申し上げます。おそらく、「この程度のことは知ってます。」のレベルだとは思いますが、ご参考にしていただければ幸いに存じます。

 社労士・行政書士イノキュウ

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井上久社会保険労務士・行政書士事務所

                              井上 久  

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