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厚生労働省HP 「エイジフレンドリー補助金につて」のご案内画像です。

エイジフレンドリー補助金について (mhlw.go.jp)

エイジフレンドリー補助金のご案内

ひじょうに取得率の高い(60%~70%)の「エイジフレンドリー補助金」について、ご案内申し上げます。

1.対象となる事業者様は

①高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用していること

②中小企業であること(小売業の場合は、50人以下、資本金5,000万円以下)

③労働保険に加入していること

で、

2.補助金の額は

補助対象:⾼年齢労働者のための職場環境改善に要した経費(物品の購⼊・⼯事の施⼯等)

補 助 率:1/2

上 限 額:100万円(消費税を含む)

3.取得率は

60%~70%とも言われています。

是非、ご確認の上、対象になりそうであれば、イノキュウにご相談下さい。

エイジフレンドリー補助金について (mhlw.go.jp)

厚生労働省のホームページ

エイジフレンドリー補助金について

お知らせ

令和3年度の補助事業者は「一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会」に決定いたしました。
 

令和3年度エイジフレンドリー補助金



申請受付期間:令和3年6月11日(金)から10月末まで

お問い合わせ先 

令和3年度補助事業者
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp

【申請関係】
電話:03-6381-7507 FAX:03-6381-7508
(平⽇(10:00~12:00、13:00~16:00)、土日祝日休)
メール:af-hojyojimucenter@jashcon.or.jp

【支払い関係】
電話:03-6809-4085 FAX:03-6809-4086
(平⽇(10:00~12:00、13:00~16:00)、土日祝日休)
メール:af-shiharai@jashcon.or.jp

エイジフレンドリー補助金とは

目的

 エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されました。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。

補助対象

対象となる事業者

支給対象となる事業者は、次のいずれにも該当する事業者です。

(1) 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している

(2) 次のいずれかに該当する事業者であること
 
業種 常時使用する労働者数 資本金又は
出資の総額
小売業 小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など 300人以下 3億円以下
※労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。

(3) 労働保険に加入している
 ※そのほか支給決定に当たって審査があります。

対象となる対策

 働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。
  • 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
  • 働く高齢者の健康や体力の状況の把握等              
  • 高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
  • その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策


 また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利用者や同僚との接触を減らす対策を補助対象とします。 対策についての詳細は、リーフレット及びQ&Aをご参照ください。なお、実施する対策の内容等を審査の上、支給決定を行いますのでご留意ください。

エイジフレンドリー補助金について (mhlw.go.jp)

 

令和3年度エイジフレンドリー補助金 Q&A

令和3年度エイジフレンドリー補助金 Q&A

具体的には、実施する対策の内容等を審査の上、支給決定を行いますのでご留意ください。

令和3年4月1日現在(改訂2版)

1 補助対象事業者の要件

問1 社会福祉法人や医療法人のように、資本金の額又は出資の総額がいずれもない場合にはど

のように判断するのですか。

答1 資本金又は出資金のない場合は、常時使用する労働者数により判断します。医療・福祉を

含むサービス業は法人全体で 100 人以下であることが要件です。

問2 常時使用する労働者数は、どのように数えますか。企業全体の労働者数か、事業場ごとの

労働者数か、どちらですか。

答2 企業全体の労働者数から、日日雇い入れられる者、二箇月以内の期間を定めて使用さ

れる者、③季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者、④試の使用期間中の者を

除いて数えます。詳しくは下記参考を御確認ください。

【参考】

本補助金における「常時使用する労働者」は、中小企業基本法における「中小企業者」の

「常時使用する従業員」に準ずることとしています。同法の「常時使用する従業員」につい

ては、労働基準法第 20 条で定める「解雇の予告を必要とする者」とされており、具体的には、

同法第 21 条に該当しない者が「常時使用する従業員」に該当します。

<労働基準法第 21 条>

前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該

当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定

の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて 引き続き使

用されるに至つた場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者

二 二箇月以内の期間を定めて使用される者

三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者

四 試の使用期間中の者

問3 一の事業者(企業)が、同じ年度内に何度も申請することは可能ですか。

答3 できるだけ多くの中小企業事業者の取組を幅広く支援するため、一の事業者の補助金の支

給回数は同一年度内に1回限りとします。したがって、様々な取組を行おうとする場合には、

まとめて申請することをお勧めします。

問4 建設現場等の休憩室は対象となりますか。

答4 一定規模以上の建設工事については、建設現場事務所、詰所(休憩室を含む。)等が工事費

用に含まれていること、また、補助金の有効活用の観点から常設の休憩室を前提としており、

対象とはなりません。

問5 工場内の作業の改善を行うに当たり、工場には 60 歳以上の労働者がいないが、工場の事務

室には 60 歳以上の労働者がいる場合、申請することができますか。

答5 補助対象の作業に高年齢労働者が従事しない場合は、補助対象となりません。

2 運搬用機器・自動車

問6 トラック荷台への昇降のためのリヤステップ、サイドステップ、手すり等は、対象となり

ますか。

答6 トラック荷台へ昇降する際のステップ等は、身体機能の低下を補う設備・装置として高年

齢労働者の安全衛生確保に寄与するものと認められることから、補助対象となります。

参考:https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/2020_02/truckbed_a4.pdf

陸上貨物運送事業におけるトラック荷台からの転落を防ぐために ~荷台昇降設備・装備はありますか?~4

問7 ハンドリフト、ホイスト、チェーンブロックは、対象となりますか。

答7 高齢者の身体的な負担を軽減し、安全衛生確保に寄与するものと認められることから補助

対象となります。

問8 トラックに装備するテールゲートリフター、フォークリフトの導入は、対象となりますか。

答8 テールゲートリフターやフォークリフトは、業務効率化、生産性向上の方に重きがあると

考えられるため、補助対象としては認められません。

問9 クレーンは対象となりますか。

答9 対象となりません。

10 営業用車両への踏み間違い防止装置、自動ブレーキは対象となりますか。

10 自社名義車両への後付けを対象とします。ただし、新車購入時のオプション購入による取

付、リース車は対象としません。

3 熱中症予防対策等

11 工場内に休憩所を設け、休憩室内にエアコンを設置する場合、対象となりますか。

11 工場内において暑熱な作業場での作業を行っている場合は、補助対象となります。

12 事務室にエアコンを設置する場合は、対象となりますか。

12 作業の性質上、高年齢労働者の熱中症予防のためにエアコンを設置する必要があり、その

効果が期待できるものを対象としているため、一般の事務室については対象とはなりません。

○参考:労働安全衛生規則(抄)

(作業環境測定を行うべき作業場)

第五百八十七条 令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場

は、次のとおりとする。

一 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋

内作業場

二 キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場

三 焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋

内作業場

四 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場

五 鉱物の焙ばい焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場

六 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場

七 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場

八 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場

九 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場

十 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場5

十一 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場

十二 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの

十三 多量の蒸気を使用する染色槽そうにより染色する業務を行なう屋内作業場

十四 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場

十五 紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの

十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

13 空調服は対象となりますか。また、屋外の暑熱作業では着替えも必要になるため、高齢者

の人数分だけでなく着替えの分も、対象となりますか。

13 当該空調服に体温を下げる機能がある場合は補助対象となりますが、「速乾性のアンダー

ウェアー」など、熱中症予防対策としての効果が明らかでない又は十分でないような場合は

対象外です。)高年齢労働者の人数分が限度となりますので、着替え用の予備は自社にてご準

備ください。

14 熱中症対策のため、事業所の屋根に遮熱性の高い塗料を塗布する場合、対象となりますか。

14 対象外とします。

15 暑さのため、工場全体の換気をしたいので、大型の換気装置は対象となりますか。

15 暑熱対策ではないので、対象としません。

4 介護施設、医療機関関連機器

16 介護施設等において、自動浴槽とリフトは、対象となりますか。

16 入浴用ストレッチャー、リフトやこれらに対応した浴槽、自動浴槽を補助対象とします。

17 介護施設等において、電動ベッドは対象となりますか。

17 電動ベッドは、介助者の腰痛防止効果は認められるものの、被介助者側の負担軽減、介護

サービス向上が主目的と考えられるため、補助対象としては認められません。

例えば、電動昇降機能、電動背起こし機能つきベッド、褥瘡防止ベッド、マットやベッド

付属の見守り装置、体重測定装置等は対象外です。

18 介護施設等において、車いすは対象となりますか。

18 被介助者側の負担軽減、介護サービス向上が主目的と考えられるため、原則として補助対

象となりませんが、スライディングボードを使用する際に必要となる片ひじが外せるなど、

高年齢労働者の身体的負担軽減に効果がある機能を有する車いすについては、補助対象とし

ます。

19 介護施設における浴室での入浴介助作業においてどういった機器が対象となりますか。

19 クールベストや労働者に直接冷風を当てる機器など、介助作業に従事する労働者の体温上

昇の抑制に直接的な効果が期待できるものについては対象となります。6

5 床、段差

20 事務室の床に、段差が激しい箇所があり、配線もむき出しになっているため、床を嵩上げ

して配線を床下に収納する場合、対象となりますか。

20 OAフロア化による業務効率化が主目的と考えられるため、対象外とします。

21 店舗や医院等の床の滑り止め工事は対象となりますか。

21 対象となりません。

22 介護施設の中に設けられた和室の出入り口に大きな段差があるため、床を下げてフラット

にする工事を行う場合、対象となりますか。

22 労働者も出入りする部屋の段差解消であれば、補助対象となります。

6 空気清浄機

23 医療機関、介護施設において、空気清浄機は対象となりますか。

23 新型コロナウイルスの感染予防のために行う換気の不足を補うための空気清浄機の導入

(以下の要件を満たす場合に限る)は、補助対象とします。

・空気清浄機が HEPA フィルタによるろ過式で、かつ、風量が5㎥/min 程度以上のものであ

ること

・人の居場所から 10 (6畳)程度の範囲内に空気清浄機を設置すること

・空気のよどみを発生させないように、外気を取り入れる風向きと空気清浄機の風向きを

一致させること

 これらの要件について、作業場所の構造や換気状況等の事業場の状況を審査したうえで、

支給決定を行います。

 

24 新型コロナウイルス感染予防対策として、主に顧客等が利用する店舗内の換気装置は対象

となりますか。

24 対象としません。

7 照明、トイレ

25 作業場所が暗いので蛍光灯を LED に変える場合の費用は、対象となりますか。

25 LED への変更など節電による経費削減目的と高年齢労働者のための設備改善目的との峻別

が困難なため、対象外とします。

26 和式トイレを洋式トイレへ変更する費用については、対象となりますか。

26 対象外とします。7

8 その他

27 交付決定前に発注又は購入した物品の費用、交付決定前に発注又は施工した工事の費用は、

対象となりますか。

27 補助対象となりません。「エイジフレンドリー補助金」のご案内(リーフレット)3ページ

の申請手続きにあるように、「交付決定通知の発行(コンサルタント会)」⇒「対策の実施・

費用の支払い(中小企業事業者)」となっており、補助金の対象となる対策(物品購入の発注、

工事施工の発注など)は交付決定日以降に行うこととされています。

28 安全衛生対策のための機器等をローンで購入した場合とリースした場合、いずれも対象に

なりますか。

28 いずれも対象外とします。

29 スーパー、コンビニのレジ前の、コロナ感染防止のためのビニールカーテン等は対象に

なりますか。

29 ビニールカーテン等の仮設の設備は対象となりません

 

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