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イノキュウの債権回収マニュアル

イノキュウの債権回収マニュアル 

   内容証明郵便による督促(請求)

債権を持っていれば、請求することが必要です。

請求したとはいうものの、請求の電話は入れたけど、相手が不在で、ついそのままになっている、あるいは請求書を送っただけというようなケースも珍しくはありません。

1.内容証明郵便による請求は証拠を確保するため

  内容証明というと、何か法律的な効力を持っているような文書という感じがしますが、内容証明自体には何ら法的な効力が与えられているわけではありません。

  正式には、内容証明郵便といいますが、これは公的な機関である郵便局が、どんな内容の手紙を出したのかを公に証明してくれるというものです。これが一般の手紙ですと、そんな手紙は受け取った覚えがないとか、手紙は受け取ったがそんな内容の手紙ではなかったなどど、言われる恐れがあります。

 しかし、配達証明付きの内容証明郵便を使えば、いつ、どのような内容の手紙を出したかを公的な機関が保証してくれるわけですから、強力な証拠となり、裁判でも強い証拠力を発揮するものといえます。

 貸金請求の内容証明のサンプル

 貸金請求書

  私は、貴殿に対し、平成8年9月5日金200万円を、利息年1割、返済期日平成9年3月5日でお貸しいたしましたが、すでに返済期日は過ぎておりますが、いまだに返済していただいておりません。

 つきましては、本書面到達後7日以内に、金200万円およびこれに対する平成8年9月5日から完済に至るまで年1割の割合による利息をお支払い下さいますように、ご請求申し上げます。

 なお、右期間内にお支払いなき場合、法的手続きをとらざるを得ませんので、ご了承ください。

  平成9年4月1日

        東京都中央区銀座○丁目1番1号

           通知人   甲野 太郎   印

   東京都新宿区新宿○丁目1番1号

      被通知人  乙野 次郎

     

 

売掛金請求の内容証明のサンプル

 

売掛金請求書

 貴殿益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、弊社が貴社に対して、平成8年12月3日に販売いたしました○○型コンピュータの代金額金500万円を、平成9年3月31日の現在まで、支払っていただいておりません。

 つきましては、本書面到達後7日以内に、金500万円をお支払いくださいますように、ご請求申し上げます。

 万が一、右期間内にお支払いなき場合、遺憾ながら訴訟、強制執行その他の法的手続きをとらざるを得ませんので、その旨、ご了承ください。

  平成9年4月1日

        東京都中央区銀座○丁目1番1号

           株式会社甲野産業

           代表取締役 甲野 太郎   印

   東京都新宿区新宿○丁目1番1号

      株式会社乙野商事

      代表取締役  乙野 次郎殿

     

 

   支払督促による債権回収

 

支払督促とはどういうものか

 支払督促とは、一口で言うと、裁判所が債務者に対して、これこれの債権(金銭債権に限られますが)について、支払督促を出してくれるよう申し立てる制度です。申立書には「請求の趣旨」(請求金額や利息など)と「請求の原因」(請求の趣旨の発生した原因、何月何日に貸し付けた金銭であるなど)とを記載します。

 申込書を受理した裁判所は、債務者を呼び出して事情を聞くなどの行為は一切行わず、申立書の形式の審査を行い、問題がなければ、支払督促を出してくれます。訴訟のように証人調べや証拠調べなどいっさい行いませんので、進行が早いのです。

 ただし、債務者が異議を述べると訴訟に移行するという、債権者にとっての欠点があります。なお、支払督促は平成九年まで「支払命令」と呼ばれていました。

 

支払督促の申立書のサンプル

 

 支払督促申立書

  売買代金 請求事件

当事者の表示      別紙当事者目録記載のとおり

請求の趣旨及び原因   別紙請求の趣旨及び原因記載の通り

 債務者     は、     債権者に対して、請求の趣旨記載の金額を支払え、

  との督促を求める。

  申立手続費用  金5,170円

    内訳

      申立手数料               2,100円

      支払督促正本送達費用          1,040円

      支払督促発付通知費用             80円

      申立書書記料                450円

      申立書提出費用               500円

      資格証明手数料             1,000円   

      平成10年2月12日

   申立人(債権者)  株式会社 銀座伊商事

             代表者代表取締役   甲野 一郎  印

   ○○簡易裁判所  裁判所書記官殿

   価額                   403,000円

   印紙                     2.100円

   郵券                     1,040円

   添付書類              資格証明書    1通  

     

支払督促の申立書のサンプル

 

当事者目録

〒×××    東京都○○区○○×丁目××番××号

          (電話  ××ー××××ー××××)

           債権者       株式会社 銀座伊商事

             代表者代表取締役     甲野 一郎

〒×××    東京都○○○区○町××番××号

           債務者            乙川 次郎

 

支払督促の申立書のサンプル

 

請求の趣旨及び原因

請求の趣旨

  1  金402,000円(下記請求の原因2の残額)

  2  上記金額に対する平成7年4月24日から完済まで年6%の割合による遅延損害金

  3  金5,305円(申立手続費用)

  売買代金 請求事件

請求の原因

  1 (1) 契約の日   平成5年10月31日

    (2) 契約の内容  債務者乙川次郎は、債権者から購入した下記商品の代金を分割して支払う。

               (商品) 着物

  2  

  代金及び手数料          支払済の額               残額

  1,206,190円       804,190円            402,000円

                   (最後に支払った日 7.11.4)

  3  レ  支払を催促する書面が届いた日(期限の利益喪失の場合)  平成8年4月3日

        分割金の最終支払期限(   年  月  日)の経過  

 

 

支払督促の申立書のサンプル

 

仮執行宣言の申立

    債権者      甲野 一郎

    債務者      乙川 次郎

 上記当事者間の御庁平成□年ロ□□□□号支払督促申立事件につき、債務者は平成

費用□年□月□日支払督促の送達を受けたが、法定期間内に督促異議の申立をなさず、また、債務の支払もしないので、下記の費用を加えた仮執行宣言を求める。

                 記

     仮執行宣言の手続費用    金□□□□円

      内訳   支払い督促正本送達費用   □□□円

           申立書提出費用  □□□円

           申立書書記料  □□□円

      平成□年□月□日

        申立人(債権者)   甲野 一郎   印

      ○○簡易裁判所御中 

 

   民事調停による督促(請求)

 

民事調停とは何か

 調停とは、一口で言うと、裁判所で行う話合いです。調停には民事調停の他にも、家事調停、農事調停などがありますが、債権回収の場合には民事調停です。

 調停はあくまでも話合いですから、結論を強制されることはなく、話がまとまらなければ「不調」、つまり話がつかないまま手続きは終わりになります。申し立てた側が申立てを取下げることも自由です。

 また、裁判所で行う手続きですから、場所も公平で、さりとて法定とは異なり、いかめし過ぎもせず、話合いを進めやすい、という利点があります。また、裁判所で期日を決まますから、進行も定期的となり、うやむやになりません。調停委員が間に立ち、仲介の労を取ってくれますから、議論の進行もスムーズにいきます。

 当事者の話合いの結果、調停が成立すれば、裁判所によって、「調停調書」が作成され、申立てにより双方に送達されます。この「調停調書」は判決とほぼ同じ効力を持ちます。すなわち、調停調書は※債務名義となりますので、これをもとに強制執行の申立てをすることができます。

 また、話合いがまとまらなければ調停は不調となり、終了しますが、調停が不調となった後で、訴訟に移行することができます。

※債務名義

 債務名義とは判決、または判決に準ずるもの、たとえば裁判所の和解調書、調停調書、支払督促や、あるいは公証人の作成した公正証書などです。

 

 

民事調停の申立書のサンプル

 

民事調停の申立書のサンプル(貸金)

 

        東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号

 印紙              申立人    甲野 太郎

        東京都中央区銀座〇丁目〇番〇号

                 相手方    乙川 次郎

 平成9年4月1日

              申立人       甲野 太郎 印

 □□簡易裁判所御中

   調停申立書

      貸金請求調停事件

   訴訟物の価格    金200万円

   添付印紙      金9,300円

申立の趣旨

  相手方は申立人に対し、金200万円及びこれに対する平成8年12月1日より支払済に至まで年五分の割合による金員を支払え。 

  訴訟費用は相手方の負担とする。

  との調停を求める。

申立の原因

1.申立人は、平成8年11月1日相手方に対し、金200万円を同月末の約にて貸し渡した。

1.ところが期限が来ても相手方は支払わないので本申立てに及んだ。

1.(返済しない事情等)・・・・・・・

添付書類

1.借用書(写し)     

 

 

   即決和解による督促(請求)

 

即決和解とは

 民事調停と同じように、簡易裁判所で行われる紛争解決のための手段の一つに即決和解があります。即決和解は、民事上の争いについて、訴訟を起こす前に、簡易裁判所に対して和解の申立てを行い、裁判所の勧告により成立した和解の調書に記載してもらう和解のことで、起訴前の和解と呼ばれています。

 即決和解は、費用が安いこと(印紙代1500円)、即決和解調書は判決と同じように債務名義となり、これに基づいて強制執行が認められることから、結構、利用度の高いものです。また、時効中断の効果もあります。

 問題は、簡易裁判所で和解がうまくいかないと、当事者双方の申立てによって訴訟に移行する他はなく、和解事件としては不調となり終了してしまうという点です。

 すなわち、即決和解を利用するメリットは、裁判外で話合いが成立している場合に、裁判所の仲介により、裁判上の和解として成立させ、和解調書を作成してもらって、これを債務名義として強制執行に利用することにあります。

 そのため、当事者間で大体の合意ができていないと、即決和解を申し立てるメリットは少ないといえます。

 

 

即決和解の申立書のサンプル

 

即決和解の申立書のサンプル(貸金)

 

即決和解の申立

        東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号

 印紙              申立人    甲野 太郎

        東京都中央区銀座〇丁目〇番〇号

                 相手方    乙川 次郎

 平成9年4月1日

              申立人       甲野 太郎 印

 申立の趣旨

   別紙和解条件のとおり和解を求める。

申立の実情

1.申立人は、平成8年11月1日相手方に対し、金200万円を返済期限同月末限りの約定にて貸し付けたが、

  返済をしない。(原因を簡単に書く)

1.当事者間で貸付金の金利に関して争いがあったが、別紙和解条項のとおり和解が成立したのでこの申立をする。

平成9年3月1日

              右申立人      甲野 太郎 印

 □□簡易裁判所御中  

 

即決和解の申立書のサンプル

 

和解条件のサンプル

 

1.相手方は申立人に対し、金200万円也の貸金債務があることを確認する。

1.相手方は申立人に対し、平成9年□月以降□月までの□か月間毎月末日限り□□万円ずつを持参して支払う。

1.相手方はその支払いを1回でも怠った場合は期限の利益を失い全額一時に請求を受けても異議がない。 

ユーチュブ動画のご案内

2023年6月28日(水)録画 

イノキュウの債権回収マニュアル  18分11秒

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16879037385130

ユーチューブ動画:https://youtu.be/xcL4yDa9phU

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