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時価全損に関する考察

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ウィキベディア民法709条

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1

カーネクスト

どうして安いの?車が全損したときに支払われる金額の基準は?

 

https://carnext.jp/magazine/article/car_total_loss_standard/

 

おとなの自動車保険

自動車保険における全損とは?ケース別に適用される補償を解説

 

https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/insurance/zenson.html

 

群馬の弁護士による交通事故の無料相談 経済的全損とは何か教えてください。

https://www.takasaki-jiko.net/faq/faq-625

裁判例にみる交通事故物的損害 全損 第3

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4892932957/ref=ppx_od_dt_b_asin_image_s00?ie=UTF8&psc=1

不法行為による損害賠償 民法709条

(不法行為による損害賠償)

709

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

損害賠償の範囲・損害賠償額の算定

損害賠償の範囲

不法行為から生じた全損害について賠償させるのは、被告にとって過酷であることから、相当因果関係説によって損害賠償の範囲が制限される。

判例は債務不履行責任における損害賠償の範囲の規定(416条)を不法行為に類推適用し、原則として「通常生ずべき損害」の賠償で足り、「当事者がその損害を予見し、または予見することができたとき」は「特別の事情によって生じた損害」まで賠償する必要があると考えている(富貴丸事件:大連判大正15522日)。

損害賠償額の算定

物の滅失に関する損害賠償額は、物の交換価格による。交換価格の算定基準時が問題になるが、原則として物の滅失時とする。ただし被害者があらかじめその物の転売を予定していて、滅失後に高騰することを「予見し、又は予見することができたとき」(4162項)のであれば、騰貴時とすることも考えられる(富貴丸事件判決)。

 

自動車保険における全損とは

全損には「物理的全損」と「経済的全損」の2つの種類があり、どちらも車両保険を付帯していれば補償を受けることが可能です。

物理的全損

物理的全損とは、保険の対象となる自動車が修理不可能な状態になることを指します。

車自体の盗難も物理的全損になります。

経済的全損

経済的全損とは、物理的全損とは異なり、車の修理が可能な状態です。修理はできるけれども修理費用が車の時価額を上回った場合を経済的全損といい、自動車保険では全損として補償額を決定します。

自動車保険による補償額は車の時価額で決まる

全損には「物理的全損」と「経済的全損」の2種類があります。車の場合、物理的全損は修理できないほど壊れた状態を指し、多くの人は全損といえばこちらをイメージするでしょう。

一方、経済的全損は修理費用が車の時価額を上回った状態で、保険会社が定義する全損でもあります。たとえ車を時価額以上の費用で修理できたとしても、保険会社は時価額までしか保険金を支払ってくれません。買い替えれば同等の車を入手できるからです。

この時価額は中古車が基準になり、新車に買い替えるには全然足りません。中古車でも相場に比べると足りないでしょう。その理由は、保険会社が「レッドブック」を参考に時価額を決めているからです。裁判でもレッドブックを根拠にした判例がいくつかあります。

レッドブックとはオートガイド社が発行する中古車月報です。60年以上の歴史があり、東京地区の下取、卸売、小売と3種類の中古車価格が掲載されています。このうち保険会社が参考にするのは小売価格です。もちろん走行距離や車検の残りに応じた価格修正の方法も載っています。

どのように算出しているのか、100%明らかにされているわけではありませんが、レッドブックの小売価格は相場の実勢価格よりも低めです。さらに価格が掲載されているのは、国産の乗用車や軽自動車で10年(トヨタの軽自動車のみ7年)前に発売された車種までです。それより古い車は保険会社の判断で、新車価格の10%を時価額にしています。

そのため全損時の保険金は、中古車の買い替えにも足りないのが実状です。だからといってレッドブックの小売価格が特別低いわけでもありません。日本自動車査定協会(JIIA)が発行している中古車小売価格のガイドブック(通称:シルバーブック)も同じくらいです。むしろ中古車販売業者が設定する価格のほうが高すぎるのかもしれません。

様々な基準や事情があるにしろ、交通事故の被害者なのに車を買い替えられない程度の保険金しか受け取れないのは納得いかないものです。保険会社の提示額をアップさせるには、根拠を示して交渉する必要があります。

例えば中古車販売サイトで、全損になった車と同じ車種で走行距離や年式が近い車の販売価格を調べ、該当ページを印刷します。複数あれば台数で割った平均が、その車種の中古車を本当に購入できる価格といえるでしょう。カーナビやホイールなど装備品の価格も上乗せできます。

また、複数の中古車販売会社から見積書を出してもらう方法もあります。これなら本体価格だけでなく自動車取得税や車庫証明などの諸費用も記載されるので、より購入時に必要な金額に近くなるはずです。見積書の発行だけなら車を購入する義務はありません。

なお、同じ諸費用でも自動車税や自動車重量税、自賠責保険料のように、全損になった車を廃車にすることで還付されるものは、交渉しても認められないでしょう。

過去の判例を引き合いに出すのも効果的です。事故情報調査会による全損の判例をまとめた書籍「裁判例にみる交通事故物的損害 全損 第3集」も販売されています。弁護士に相談して、同様の判例があるか調べてもらうのも良いでしょう。また、慰謝料として請求するのは、よほど貴重な車種でない限り難しいかもしれません。

経済的全損とは何

経済的全損とは、物理的・技術的には修理することが可能ではありますが、事故当時の車両時価額を修理金額が超えるため、経済的には修理を行うことが損害賠償の観点で不相当とされる場合に、事故当時の車両時価額を損害の限度額とするものです。

経済的全損となり、その事故車両の時価等の損害が修理費を上回るとして損害を請求する場合、当該修理費と比較すべき損害額は何かという点が問題となります。

判例は、以下のように経済的全損か否かは修理費の額と車両時価額に残存車検費用や車両購入諸費用等を含めた金額を比較し、修理費の額の方が低額の場合は経済的全損と判断できず、修理費の請求が認められると考えております。

裁判例①

・修理費の額と比較すべき車両全損を前提とする評価額は、車両時価額のみに限定すべき理由はなく、これに全損を前提とした場合に損害と認められるべき車検費用、車両購入諸費用等を含めた額とすべきであり、修理費の額がこれらの合計額を下回る場合は、経済的全損と判断することはできないとした(東京地判平14.9.9)。

裁判例②

・事故の約8ヶ月前に130万円で購入したカワサキ・ZRX1200Rの修理費が1227292円であるところ、同車種・型式・年式の事故年の中古車小売価格は新車価格の約85%であると推定されていることから、車両価格を1105000円と認め、登録費用等の買替諸費用は10万円を超過する場合も多いことから、修理費が車両価格に買替諸費用を加えた金額を上回る蓋然性が高いとは認められないとして、修理費をもって車両損害と認めた(東京地判平23.4.26)。

 

時価全損の根拠とされる判例

原審裁判所名  札幌高等裁判所 

原審事件番号  昭和45()351

原審裁判年月日 昭和471226

判示事項

一、交通事故による自動車の損傷につき事故当時の価格と売却代金の差額を損害として請求しうる場合
二、交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における価額評価の基準

裁判要旨

 一、交通事故により自動車が損傷を被つた場合において、被害車両の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を損害として請求しうるのは、被害車両が事故によつて物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になつたときのほか、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ、被害車両の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むと解すべきである。

二、交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価額によつて定めるべきである。 

まとめ

以上ですが、全損に対する損害賠償は時価額が限度ということですが、妥当な損害賠償を受けるには、時価額が納得できるものでなければなりません。

は、時価額を引き上げる努力を惜しまないことです。

方法としては、

①車を購入した販売店に正当な時価額の見積もりを出してもらう。

②過去の判例等を調べ、推定時価額を自分で算出し、請求する。

他にも方法はあると思いますが、時価額をいかに提示できるかがポイントと思慮いたします。

まず、ご自身でやってみてください。

その上で、困ったこと等が起きた場合、イノキュウにご相談ください。

いっしょに考えますので、

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