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損害賠償請求の基礎t知識
損害賠償請求の基礎知識
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
交通事故の損害賠償とは
交通事故の損害賠償とは、事故によって被害者が受けた損害や負担を金銭に換算して加害者側へ請求できる賠償金の全体のことです。 交通事故に遭った際には、病院を受診したり、診察のために会社を休んだりと、少なからず損害が出るものです。その損害の程度に応じて項目ごとに金銭に換算し、賠償金を受け取ることができます。 「損害賠償って慰謝料ことでしょ?」と思っている方も少なくないと思いますが、慰謝料は損害賠償の項目の中の一つです。損害賠償のグループの中に慰謝料があるイメージです。
損害賠償は誰に請求するのか
交通事故の損害賠償は、原則として加害者または加害者側任意保険会社です。加害者は民法709条に定められているように「他人の権利を侵害した」不法行為者として、損害賠償義務を負います。
自賠責基準
自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
被害者救済を目的とした最低限の補償
任意保険基準
加害者の任意保険会社が損害賠償を算定するために用いる基準
各任意保険会社が独自で設定しており、非公開
自賠責基準と同等かやや高額であることが多い
弁護士基準
過去の裁判例に基づき設定された基準
3つの基準の中で最も高額になる
弁護士を介した場合のみ使用することができる
損害賠償で請求できる範囲はどこまで?
交通事故で請求できる損害には、「精神的損害」と「財産的損害」の2種類です。 さらに、財産的損害の中には、実際に出費が必要だった「積極損害」と事故によって得られなくなった「消極損害」があります。
精神的損害
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料
財産的損害
積極損害・治療費・付添看護費・入院雑費・交通費・器具・装具費・葬儀費用
消極損害
休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益・物的損害・車の修理費・代車費用・評価損・休車損害
精神的損害 (慰謝料)
精神的損害(慰謝料)とは、精神的苦痛に対する補償です。
交通事故の慰謝料には以下の3つがあります。
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する補償で1日だけの通院でも請求することが可能です。
【自賠責基準の算出方法】
自賠責基準では、以下の2つの式のいずれか少ない方を用います。
4300円×治療期間
4300円×(入院日数+実通院日数)×2
【弁護士基準の算出方法】
弁護士基準や裁判所では既定の算定表を用います。
算定表は基本的に「重症用」の表を用いますが、むちうち・打撲・擦り傷の場合は「軽症用」を用います
「入院」と「通院」の月数の交わるマスが慰謝料の相場となります
むちうちで3カ月間治療し、通院した日数が40日という、よくある事故の場合の損害賠償額は下記表の通りとなるので、ご参考ください。
むちうちで通院3ヶ月、実通院日40日、入院なしの場合
自賠責基準 34万4000円
弁護士基準 53万円
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償で、以下のような特徴があります。
交通事故で残存した後遺症が「後遺障害等級」に認定されると「後遺障害」として慰謝料を受け取ることができる
後遺障害の等級は1~14級まであり、小さい数字になるほど症状は重いとされている
自賠責基準でも弁護士基準でも等級により慰謝料の金額の目安が決まっているが、自賠責基準と弁護士基準では約3倍金額に差がある
後遺障害14級9号に認定された場合
自賠責基準 32万円
弁護士基準 110万円
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対する補償で、以下のような特徴があります。
死亡慰謝料では被害者が亡くなってしまっているため、家族が請求することになり、被害者が家族内でどのような立場にいたかで金額が変わる
自賠責基準では、亡くなった被害者と遺族の慰謝料が分かれているが、弁護士基準では被害者と遺族の慰謝料が一緒になっている
自賠責基準より、弁護士基準の方が高額となる
一家の支柱が亡くなった場合
自賠責基準
本人分 400万円
遺族が1名の場合 +550万円
遺族が2名の場合 +650万円
遺族が3名の場合 +750万円
被扶養者がいる場合 +200万円
弁護士基準 2800万円
財産的損害:積極損害 (治療費など)
交通事故の損害のうち、慰謝料以外の損害はすべて「財産的損害」となります。 財産的損害のうち、被害者が実際にお金を支払わなくてはならなくなった損害のことを「積極損害」といいます。
治療費 具体的には、応急手当費、診察料、投薬料、手術費など 交通事故と関係がある部分について実費全額が認められる
付添看護費 医師から付添の指示がある場合のみ認められる ヘルパーや専門家が付添をした場合は実費全額が認められる
交通費 原則として公共交通機関の利用金額が認められる ただし、公共交通機関の利用が困難な場合はタクシー代の請求が認められる
器具・装具費 松葉づえや車いす、義肢やメガネ、コンタクトレンズなど 原則としてかかった実費全額が認められる
葬儀費用 通夜や葬儀などの法要や墓石や仏壇の設置費用が認められる
交通事故の損害賠償の相場については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
財産的損害:消極損害
財産的損害のうち、事故がなければ本来得られていたであろう利益のことを消極損害といいます。消極損害には以下の2つがあります。
休業損害…交通事故の影響により収入が減ったことに対する補償
逸失利益…交通事故の影響により将来的な収入が減ったことに対する補償
休業損害
ケガの治療のために、入院や通院をすると、会社員の方は仕事を休んだり、遅刻早退しなければなりません。そうなると、その欠勤や、遅刻早退分の給与がもらえなくなり、本来であれば得られたはずの収入が損失したことになります。その損失を交通事故による損害として請求できるのが休業損害です。
休業というと、会社員のみが対象と思われがちですが、被害者が主婦の場合にも、家事労働が制限されることに対する損害は法律として認められているので、主婦休損として請求できます。
休業損害を請求したい方へ
逸失利益
逸失利益は、その体に負った障害や、事故による死亡が無ければ、将来にわたって本当なら得られた収入などの利益のことです。それぞれ、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益といい、治療期間中に支払われる休業損害と違って、治療終了後の状態によって、失われた将来の利益を補償する内容となっています。
逸失利益の計算は事故前の基礎収入×就労可能年数に対する係数に、各逸失利益の条件をかけ合わせます。後遺障害逸失利益では、その等級に対する労働能力の喪失率を、死亡逸失利益では、亡くなったことで不要となった生活費割合を控除した数値となります。
交通事故の損害賠償をする際の注意点
3年または5年の時効がある
損害賠償を請求する権利には、以下の表のような時効が存在します。
損害 時効
人身事故(後遺障害なし) 事故発生日の翌日から5年
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日の翌日から5年
死亡事故 死亡した翌日から5年
物損事故 事故発生日の翌日から3年
時効が完成してしますと損害賠償を請求することができなくなってしまうため、注意が必要です。
損害賠償の金額は過失割合で異なる
「過失割合」とは「事故の責任(被害者)」と「事故の責任(加害者)」を数字の割合で表したものです。通常の事故では、被害者にも何らかの過失が付く場合も多く、その場合、被害者であっても何割かの過失を負います。 過失割合は賠償額に大きく関係する項目です。なぜなら、損害額全体から過失割合分は被害者の責任として差し引かれ、受け取れる金額が減額されることになるからです。
つまり、損害額が100万円、被害者の過失割合が2割であれば20万円が過失相殺され、請求可能額は80万円となります。
損害賠償請求の基礎知識 17分10秒
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