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離婚協議書を公正証書にする方法

はじめに

人生、いろいろなことがおこります。出会いと別れ、結婚と離婚。

縁あって結ばれた二人が、やむ得ず、別れざるを得ない状況になることもあろうかと思います。

イノキュウに何か出来る訳ではありませんが、やはり、二人の再出発に際し、少しでもお役に立ちたいと考え、今回「離婚協議書を公正証書にする方法」を作成いたしました。ご参考にしていただければ幸いです。

離婚協議書とは①

「離婚協議書」は約束を書面にした契約書です。

「離婚協議書」とは、離婚時や離婚後の子どもの親権、養育費、慰謝料、財産分与など離婚に際して交わされる約束を書面にした契約書のことです。

協議離婚では、親権者の指定をしなければ離婚届は受理されません。

しかし、他の項目については、決定していなくても離婚届は受理されます。

そのため、協議離婚に際しては、細かい点については取り決めせず、とりあえず届だけ出してしまうというパターンが多いのが実情です。

離婚協議書を作成しない場合、離婚後、トラブルになる可能性もあります。

離婚時に協議書を作成していない場合、後に養育費等をめぐってトラブルとなるケースが非常に多いのが実態です。

協議書を作成しておけば、相手が養育費や財産分与の支払いを怠った場合、即座に強制執行の手続きをとることが可能になります。

離婚協議書とは②

離婚協議書とは、離婚の際に夫婦が話し合って決めた諸条件を記載する書類です

まずは離婚協議書の概要や記載すべき項目について解説します。

離婚協議書は必ず作成すべきか

離婚協議書は、協議離婚で離婚した際に必要に応じて作成される書類です

離婚協議書の作成は義務ではないため、離婚協議書を作成せずに離婚する方もいるでしょう。

後々の紛争を避け、スッキリとした再出発のためにも協議離婚に際しては、養育費等の条件を詰め、離婚協議書を取り交わすことをお勧めいたします。

離婚協議書の作成が義務ではないのなら作成しなくてもよいのでは?」と思われるかもしれませんが、離婚協議書は必ず作成しておくべきともいえる書類なのです。なぜならば、書面化しておくことで、合意したはずの内容を争うトラブルを避けることができるためです。

人の記憶は時にあいまいになるものです。特に分割払いでの慰謝料や養育費等、支払いが長期にわたる約束になるケースが多いため、取り決めが文書化されていないと、離婚時に合意したはずであっても、トラブルになるおそれがあります。離婚協議書がないために「約束をしていない」と言い逃れされた、もしくは、過剰に請求され続けているなどのケースは少なくないのです。

離婚時の取り決めを確かなものにするために、離婚協議書は作成しておくべきでしょう。

離婚協議書に記載すべきこと

離婚協議書に書くべき代表的な事項としては、①養育費、②親権、③面会交流、④財産分与、⑤慰謝料等があります。

記載すべき内容などの詳細については、次の通りです。

協議離婚において定めておくべきもの

協議書を作成するにあたり定めるべきポイント、それについての条項例、注意点をご説明いたします。

②親権者・監護権者の指定及び③面会交流

親権者・監護権者を定める場合の掲載例

「甲と乙は、本日、甲乙間の長男○○(平成○年○月○日生、以下「長男○○」という。)の親権者を乙と定めて協議離婚することを合意し、協議離婚届出用紙に所定の事項を記載して署名捺印し、乙は届出を甲に委託した。甲は、平成○年○月○日限り、○○区役所にその届出をする。」

親権者・監護権者に関する注意点

未成熟子がいる場合には、離婚の際に親権者や監護権者を決める必要があります。

協議離婚は離婚届を提出して初めて離婚が成立します。協議書で離婚届を役所に届け出る者についても明記しておきましょう。

面会交流を定める場合の掲載例

「乙は、甲が長男○○と、月に○回程度面接することを認め、その具体的な日時、場所、方法等については、子の福祉を慎重に配慮し、甲乙協議して定める。」

③面会交流に関する注意点

親権者を定めた場合、親権を持たないことになった親は子どもとの面会交流ができますので、子どもに会う方法についても取り決めをします。

面会交流について具体的な方法等についても決まっているのでしたら、離婚後トラブルが起きないように、日時(たとえば、毎月第一日曜日午後1時から午後5時など)、場所、方法についても協議書に明記しておきましょう。

養育費

養育費の記載例

「甲は、乙に対し、長男○○の養育費として、平成○年○月から同人が成人に達する月まで毎月末日限り、金○○万円を○○銀行○○支店の乙名義の普通預金口座(口座番号○○○)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。」

養育費に関する注意点

金額と支払日(「毎月末日限り」など)、支払終期(「子どもが20歳に達する日の属する月まで」など)、について決めます。

支払始期は離婚が成立した日の属する月からと決めるのが一般的です。

振込先口座も忘れずに明記してください。後日のトラブルを避けるため振込手数料の負担者も決めておきましょう。

将来、子どもに高額の学費が必要になった場合や子どもが病気にかかってしまった場合に備えて、「○○が入院、入学等により高額の費用を要するに至った場合には、その費用の負担について、当事者双方で協議する。」という記載を入れることもあります。

支払口座を子ども名義の口座にしておくと、支払う側も気持ち良く支払うことが多いようです。

⑤慰謝料・財産分与

慰謝料・財産分与の記載例

「甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金○○万円の支払義務があることを認め、これを平成○年○月○日限り、○○銀行○○支店の乙名義の普通預金口座(口座番号○○○)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。」

慰謝料・財産分与に関する注意点

金額と振込先口座、振込手数料の負担者を決定します。

慰謝料と財産分与をそれぞれ別項目にして決めることもできますが、「慰謝料」という用語を使用することに相手方が難色を示す場合には「解決金」などという言葉を用いて慰謝料と財産分与を合わせた額の支払義務を定めることもできます。

財産分与でよく問題となるのが、不動産の帰趨についてです。不動産については対象を特定するために登記を取得し物件目録を作成します。所有権者を変更する場合は移転登記手続費用についての負担者も決めておきましょう。

その他の離婚協議書に関する注意点

協議離婚に関する書面には、法律上制限はありません。

名称も「合意書」のほか、「協議離婚書」、「覚書」等の名称が用いられています。

離婚後、養育費や慰謝料の支払義務者が協議書のとおりに支払ってくれる保証はありません。

離婚協議書を公正証書にすることで離婚後のトラブルを防止

任意に支払ってくれない場合、協議書の作成だけでは強制力がないため、裁判をする必要が生じます。この場合、ある程度の費用と時間を覚悟しなければなりません。

このようなことにならないためにも協議書を「公正証書」という形にすることが有効です。公正証書とは公証人の作成した文書で、その文書に「直ちに強制執行に服する旨の陳述」を明記しておきます。

このような公正証書があれば、支払義務者が支払ってくれない場合、裁判をすることなく強制執行をすることで履行を確保することが出来ます。

特に養育費は子どもの福祉のために必要なものですから、支払ってくれない場合の履行確保の手段として公正証書の作成を検討しましょう。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。公正証書の概要や法的な効力について解説します。

公正証書の概要

公正証書は公証役場という公的機関で、法律の専門家である公証人が作成する書類です。作成された公正証書は、公証役場に保存されますので、紛失や偽造の心配がありません。話し合いで決まった決定事項をある程度まとめて持ち込むと、法的に有効な書式に整えてくれます。

協議離婚をするときに公正証書を作成する場合は、まずはたたき台として離婚協議書を作成したうえで、これを公正証書にするとよりスムーズでしょう。

公正証書の法的効力

公正証書を作成する際に、強制執行認諾文言付き公正証書という形態にしておけば、公正証書自体が、債務名義となります。債務名義があれば、支払いが滞った場合に訴訟等の時間がかかる手段を経ることなく、強制執行の手続きをとることが可能です。

さらに、改正民事執行法が施行される令和24月からは、財産開示手続きが利用しやすくなる制度がスタートします。これまでとの大きな違いとして、債務者(支払う義務がある方)の勤務先や預貯金がある銀行口座の情報を知らなくても、債務名義があれば、裁判所に申し立てることで、これらの情報を取得することができるようになりました。(なお、勤務先の情報が取得できるのは、養育費についての債務名義等一定の場合に限られます。)また、財産開示請求を行い、相手が裁判所に出頭しなかった場合の刑事罰の規定も創設されました。

つまり、離婚協議書の内容を強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことで、将来の未払いに対して有利に備えることができるのです。

公正証書は話し合いでたたき台さえ作れば、夫婦が公証役場に行くことで作成することができます。ただし、法的な拘束力を持つ書面を作成することになるので、あらかじめ弁護士に相談しながら各種条件を検討し、決定するほうがよいでしょう。離婚協議を行い、条件をすり合わせる時点から弁護士に依頼することで、適切な条件での離婚が期待できます。

離婚協議書と公正証書の違いまとめ

離婚協議書と公正証書の違いまとめ

離婚協議書と離婚に伴い作成する公正証書の違いをまとめておきましょう。

離婚協議書と離婚に伴い作成する公正証書の共通点は、「離婚時に話し合ったことを記録する書類」であるということです。

離婚協議書

私文書(個人が作成した文書)

当事者同士で作成し、書式に法的な決まりはない

双方に約束事があることは証明できるが、法的な強制力は低い

離婚に伴い作成する公正証書

公文書(国や地方共同体など行政機関が作成した文書)

書式や作成方法が定められていて、公証役場で作成する

強制執行認諾条項付き公正証書であれば、訴訟を経ずに強制執行を申し立てられる

離婚に伴い、お金のことで決定したことがあるときは、強制執行認諾条項付き公正証書を作成することをおすすめします。特に、分割払いに該当する慰謝料や、長期にわたり支払いが発生する養育費について約束しているときは、未払い等のトラブルが発生した場合も対処がしやすいという特徴があります。

離婚協議書

私文書(個人が作成した文書)

当事者同士で作成し、書式に法的な決まりはない

双方に約束事があることは証明できるが、法的な強制力は低い

離婚に伴い作成する公正証書

公文書(国や地方共同体など行政機関が作成した文書)

書式や作成方法が定められていて、公証役場で作成する

強制執行認諾条項付き公正証書であれば、訴訟を経ずに強制執行を申し立てられる

離婚に伴い、お金のことで決定したことがあるときは、強制執行認諾条項付き公正証書を作成することをおすすめします。特に、分割払いに該当する慰謝料や、長期にわたり支払いが発生する養育費について約束しているときは、未払い等のトラブルが発生した場合も対処がしやすいという特徴があります。

離婚協議書の作り方

一度離婚協議書を作成してしまうと、内容の訂正は難しいので、話し合いの最中や作成前に

決定事項が適正かどうかを弁護士に相談することをお勧めします。

離婚協議書の法的効力とは?

離婚協議書は、離婚時に取り交わした契約を文書化したものです。したがって、慰謝料等が未払いになったときは離婚協議書を証拠として支払うようにと主張できます。ただし、離婚協議書には、法的な強制力はありません。

たとえば今後、養育費の未払いがあったとして、相手の財産や給与を差し押えしたいときには、裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。しかし、強制執行の手続きを行うためには「債務名義」が必要となり、これがなければ差し押さえはできません。

債務名義とは、強制執行手続きが行える債権の存在と範囲を公的に証明した文書を指します。債権とは、ごく簡単にいえば相手に特定の行為をしてもらえる権利を指します。どのような文書が債務名義になるかは法定されていますが、離婚問題においては、調停調書や確定判決、強制執行認諾文言付きの公正証書等の公的な書類がこれにあたります。

つまり、離婚協議書しかない場合は、強制執行はできないということを知っておきましょう。令和241日に施行された改正民事執行法に基づき、いち早く養育費を取り立てたいと考えたとしても、離婚協議書だけでは即時に対応してもらうことはできません。

離婚協議書は話し合った内容を証明することはできるものの、法的に支払いを強制することはできない私文書です。また、内容があまりにも法外なものであれば、法的に無効となることがあります。条件などの内容については、弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。

公正証書にする方法や費用

離婚の際に取り決めたことを、高い法的効力をもつ公正証書にしておくことにより、大きなメリットを得られます。ここでは、公正証書作成までの手順や費用について解説します。

(1)子供に関すること

親権者の決定

養育費の金額、支払い方法、支払期間

子どもとの面会交流についての取り決め

(2)お金に関すること

財産分与の割合や内訳

慰謝料の金額や支払い方法

年金分割に関する事項

これらの項目を漏れなく取り決めるだけでなく、適正な条件で取り決めなければなりません。慰謝料の金額は妥当かどうか、養育費は双方の収入に応じて適正なものになっているのかなどを的確に判断する必要があります。特に、離婚する際は、金額が大きくなる養育費や財産分与について、妥協することなく交渉を進めなければなりません。養育費については、月々の金額だけでなく、支払期間も重要です。成人までにするのか、大学進学までにするのかを前もって話し合っておく必要があります。

協議で上記の項目が決定したら、決定したことをまとめておきます。それが、公正証書のたたき台となりますので、正確に記載しておきましょう。書式は、契約書等の書式になっている必要はなく、契約条件が網羅されている箇条書きで問題ありません。

公証役場での手続・費用について

公証役場で公正証書を作成する場合に必要な書類や費用、手続の方法について説明します。

公証役場に行く前に準備すべきもの

公証役場で公正証書を作成するためには、以下の書類等が必要です。

本人確認書類

以下の①~⑤の書類のうち、いずれかの書類が必要です。

①印鑑証明書と実印

②運転免許証と認印

③マイナンバーカードと認印

④住民基本台帳カード(写真付き)と認印

⑤パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印

戸籍謄本

公正証書作成後に離婚する場合は、現在の家族全員が掲載されている戸籍謄本が必要です。すでに離婚している場合は、当事者双方の離婚後の戸籍謄本が必要となります。

不動産に関する書類

離婚に伴い、財産分与として不動産の所有権を移転する場合は、以下の①及び②の書類が必要です

不動産の登記簿謄本

固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書

年金手帳等

離婚する際、年金分割を行う場合は、公正証書に年金番号を記載しなければなりません。夫婦それぞれの年金番号がわかる年金手帳等を用意しておきましょう。

離婚に関する合意書(離婚協議書等)又は合意した内容の書かれたメモ等

公証役場によっては協議離婚書等が必要となります。事前に手続をする予定の公証役場に確認しましょう。

その他、公証人が指定する書類

上記の書類以外にも、財産の金額等を証明する書類の提出が求められることがあります。たとえば、住宅ローンの契約に関する書類が求められることが考えられます。わからないことは、公証人に確認しておきましょう。

公証役場へ公正証書の作成を申込む

(1)公証役場への連絡

まずは、公証役場に公正証書の作成を申込みます。公証役場によって、申込みの手順は異なりますが、まずはあなたが足を運びやすい場所の公証役場へ電話し、離婚の公正証書を作成したい旨を伝えましょう。離婚に伴い作成する公正証書の正式名称は、「離婚給付等契約公正証書」です。

公証役場の営業時間は、公証役場によって異なります。事前に手続をする公証役場に確認しましょう。

(2)公証役場に行く

公証役場に必要な書類を持って行くと、法律の専門家である公証人が書類や決定事項を確認したうえで、公正証書作成の準備に入ります。公正証書を弁護士に依頼せず自分で行う場合は、離婚する当事者がそろって参加する必要があります。

なお、公正証書の作成の申込みから完成までにかかる時間は、公正証書を作成する夫婦ごとに様々です。

(3)公証役場で完成した公正証書を受け取る

公正証書を完成させる準備が整ったら公証役場から連絡が入りますので、受取日時の予約を入れます。予約の日時には、契約者本人が公証役場に赴かなければなりません。離婚に伴い作成する「離婚給付等契約公正証書」における契約者とは、離婚する夫婦二人になります。つまり、あなたと、(元)配偶者です。

それぞれが公正証書に署名捺印することで、公正証書が完成します。そして、費用を支払うことで、公正証書の正本が債権者に交付されます。また、公正証書の謄本が債務者に交付されます。

公正証書にかかる費用

公正証書の作成のためには費用が必要です。手数料は、原則として、公正証書の正本等の交付のときに現金で支払うことになります。手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。

手数料は、途中で事情が変わり、公正証書の作成が途中で終了しても、一定の場合には支払う必要があるので注意が必要です。具体的には、公証人が、証書の作成等に着手した後、公正証書の作成を公証役場に嘱託した嘱託人の請求、又は嘱託人等の責めに帰すべき事由により、これを完了できないときは、それまでの所要時間に従い、公証人手数料令第26条の規定の例により算定した額の手数料を支払う必要があります(同令第33条)。

ユーチューブ動画のご案内

2023年1月28日(土)録画   34分53秒

離婚協議書を公正証書にする方法

ホームページ:http://www.inokyuu1125.jp/16748533633368

 

ユーチューブ動画: https://youtu.be/bFlMfn2aTWg

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