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2022年度各種助成金の変更点について(高年齢労働者雇用促進分野)

パンフレット・チラシ・URL

①事業主の方のための雇用関係助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

②雇用関係の「助成金」を活用してみませんか

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000794902.pdf

 

③令和4年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf

 

④令和3年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

https://roumu.com/pdf/2021040114.pdf

 

⑤他社による継続雇用制度の導入のご案内

 

https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000003oymb.pdf

受給対象となる事業主

助成金利用の条件

書類の整備

労働者名簿・出勤簿(タイムカードなど)・賃金台帳又は給与明細書などの法定三帳簿が整備されており、労働条件通知書又は雇用契約書等も整備されている。

②常時使用する労働者が10人以上の場合、就業規則の作成と届出がされている。

③雇用保険の手続が適正に行われている。

④社会保険(健康保険・厚生年金)の手続も適正に行われている。

⑤労働保険料の納付に滞納等がない。

⑥最近6カ月以内に会社都合で解雇した労働者がいない。

⑦過去5年間に助成金の不正受給はない。

⑧会社の役員に、平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員がいない。

⑨労働関係法違反なし(過去1年間)

暴力団や風俗営業等関係事業者でない。

支給申請期間

中小企業事業主の範囲

生産性要件について

2021年度65歳超雇用推進助成金・高年齢労働者処遇改善促進助成金

 

 

 

 

 

 

令和4年度と令和3年度の比較

1.65歳超雇用推進助成金

①令和4年度の助成金

②令和3年度

2.高年齢労働者処遇改善促進助成金

①令和4年度

②令和3年度

 

高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、
60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに
分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に
比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が360,584円を超える場合は支給されません。(この額は毎年81日に変更されます。))

①65歳雇用推進助成金

改正後の内容

措置を講じた日から起算して、6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことを支給要件として追加

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第8条又は第9条第1項

(定年を定める場合の年齢)

第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

(高年齢者雇用確保措置)

第九条 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。

一 当該定年の引上げ

二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入

三 当該定年の定めの廃止

2021年度の支給額

2022年度の支給額

①ー2 65歳超継続雇用促進コース

①ー3 65歳超継続雇用促進コース

①ー4 65歳超継続雇用促進コース

 

他社による継続雇用制度とは

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、70歳までの就業機会の確保(高

年齢者就業確保措置)が努力義務となり、令和3年4月より施行されました。高年齢者就業

確保措置の一つとして70歳までの継続雇用制度の導入が設けられ、雇用の範囲が他社に

まで広げられたことから、令和3年4月より、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用

促進コース)においても「他社による継続雇用制度の導入」が助成対象となりました。

 

1 制度概要

他社による継続雇用制度の導入に対する助成とは、申請事業主(以下、「事業主A」とい

う)の雇用する65歳以上の高年齢者が定年後または継続雇用年齢の上限に達した後に事

業主Aが他の事業主(以下「事業主B」という)との間で、事業主Bが引き続き雇用する契

約を締結し、その契約に基づく継続雇用制度の導入に必要な事業主Bの就業規則又は労働

協約(以下「就業規則等」という)改正等を行うにあたり、事業主Aが当該改正等の経費を

全額負担した場合に、その2分の1の額を助成するものです(支給額には上限があります。)。

2.中途採用等支援助成金

ユーチューブ動画のご案内

2022年度各種助成金の変更点について(高年齢労働者雇用促進分野)(19分59秒)

ユーチューブ動画をご用意させていただきました。是非、ご利用ください。2022年度各種助成金の変更点について(高年齢労働者雇用促進分野)(19分59秒)

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16531645221111

動画リンク: https://youtu.be/gDmQSiEg328

 

 

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