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おかげさまで、社労士・行政書士イノキュウも開業してから、約11カ月が経過することになりました。この間、本当にいろいろなことを体験させていただきましたが、今一度、原点にかえり自分がもし、社員を雇った場合、保険関係はどうしたらいいのか?と考えてみたところ、はっきりを説明できないことに気が付きました。そこで、大慌てで作成したのがこのパワーポイントファイルです。
今から、その内容をご説明申し上げます。
これから、社員を雇う事業主様、社員を雇っているが、いまいち、この点がわかっていないという事業主様、イノキュウと一緒に頑張りましょう。
1.労働保険と社会保険
まず、はじめに労働者をとりまく保険をおおくくりでご紹介させていただきますと次のようになります。
1,労働保険
①労災保険
②雇用保険
2.社会保険
③健康保険
④国民年金
⑤厚生年金保険
⑥介護保険
です。
これから、その概要をご説明申し上げますが、
①の労災保険は、事業主が社員を一人でも使っている場合は、必ず加入しなければならない強制保険であり、
②の雇用保険は、100%加入の義務はないものの、事業主に基本的に加入義務があります。
③~⑥については、保険料の負担が従業員となる保険であり、性格が全く異なります。
これから、順番にその内容をご案内いたしますので、よろしく、お願い申し上げます。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われます。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力のっ開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。