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会社員の副業、社会保険確認 年金・健保、自分で手続きも
千葉県に住む広告会社勤務の男性(38)は今年の秋から、IT(情報技術)関連企業を経営する友人に頼まれて副業として友人の仕事を手伝う予定だ。迷っているのが副業の働き方。友人の会社に雇用されて給料をもらうか、フリーランスとして業務を請け負うかなどを検討している。働き方や勤務時間によって社会保険料や税金の扱いが異なると聞き、「よく調べて考えたい」と話す。
一口に副業といっても働き方は様々。ただ厚生労働省が2020年に実施した「副業・兼業に関する労働者調査」によると、副業の形態で最も多いのは「パート・アルバイト」で全体の42.9%。「正社員」が5.0%、「契約・嘱託」が4.9%となり、約半数が企業から給与を受け取る働き方だった。「自由業・フリーランス・個人請負」は23.9%いた。
本業が会社員の人が本業とは別の企業で副業をする場合、労働時間や給与の額、企業規模などが一定の条件に達していなければ、健康保険と厚生年金は本業の勤務先のみで加入する。本人が負担する社会保険料も変わらない。
雇用保険は65歳未満なら原則として1社で加入する仕組みで、副業先で加入はできない。65歳以上は22年1月から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まり、複数の事業所で働き、一定の要件を満たせば2つの事業所で雇用保険に加入できるようになった。
労災保険は労働者を雇用する全ての企業に加入義務があり、副業先でも必ず加入する。保険料は全額企業負担のため、本人負担は生じない。仕事や通勤中のケガなどで働けなくなった場合の労災による休業時の給付額は、20年からすべての勤務先の収入を合算した額を基に算定するようになった。
注意が必要なのが「副業であっても、健康保険・厚生年金の加入条件を満たしている場合は副業先でも加入が必要になる」(特定社会保険労務士の岡佳伸氏)という点だ。その場合は社会保険料の本人負担も増える。
加入が必要なのは、まず「1週間の所定労働時間と1カ月間の所定労働日数が、正社員などの常用雇用者の4分の3以上」の場合。これは企業規模を問わず加入が義務になる。加えて「従業員数101人以上(24年10月以降は51人以上)の事業所」で「週の所定労働時間が20時間以上」「雇用期間が2カ月間以上の見込み」「賃金が月8.8万円以上」「学生ではない」のすべてを満たしている人も加入が必要になる。
2カ所以上の企業で加入義務が生じた場合は、本業の会社を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を自分で提出する必要がある。届け出用紙は日本年金機構のウェブサイトからダウンロードでき、電子申請や郵送も可能だ。
届を提出すると、本業と副業の報酬の合計額を基に年金事務所が保険料を算出し、報酬額の割合に応じてそれぞれの企業に保険料を通知する。企業はその保険料の原則として半額を給与から天引きする仕組みだ。
たとえば東京都の全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入する40歳未満の人が月額40万円の給与を受け取る場合、健康保険料と厚生年金保険料の自己負担額は合計で月額5万7974円。さらに別の会社で副業をして月額10万円の給与を受け取り、両方の会社で健康保険と厚生年金に加入すると、月額保険料の自己負担額合計は1万2726円増えて7万700円になる。その5分の4が本業の給与から、5分の1が副業の給与から天引きされる。
健康保険は本業と副業のどちらの制度を利用するかを自分で選択する。厚生年金では保険料が上がる分、将来の年金受給額が増える。先の例で月額給与10万円の副業を10年間続けたとすると、年金額は年間約6万円増える計算だ。
フリーランスとして仕事を請け負う形で副業をする場合はどうだろうか。健康保険と厚生年金、雇用保険は本業の会社のみで加入し、社会保険料の負担が増えることはない。その代わり、副業で収入が増えても、将来の年金受取額は変わらない。
労災保険はもともと建設業の「一人親方」など一部の業種を除いてフリーランスは加入できなかったが、フードデリバリーなど自転車配達員が事故に遭っても労災にならないことが問題になり、21年9月から自転車配達員も加入可能になった。24年11月からは業務委託を受けるフリーランスはどの業種でも加入対象になる予定だ。
フリーランスの労災保険は希望者が自分で加入手続きをする必要があり、保険料も全額自己負担になる。1日当たりの収入額を自分で申告し、365日分に保険料率を掛けて年間保険料を算出する。保険料率は業種によって異なるが一般のフリーランスは0.3%の予定で、保険料は月間数百円から数千円程度になる。
社会保険労務士の井戸美枝氏は「配達員など事故のリスクがある場合は加入したほうがいい」と話す。ただ自宅でデスクワークをするといった必ずしも事故やケガのリスクが高くない仕事の場合は「加入するかどうかは慎重に考えたい」という。
副業のために起業し、自分の会社から役員報酬を受け取るなら、健康保険と厚生年金の加入義務が生じる。役員報酬がゼロなら、加入の必要はない。雇用保険と労災保険は本業の会社のみで加入することになる。
会社員の副業、社会保険確認 12分19 秒
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