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日本年金機構 離婚時の年金分割について
前回の「イノキュウの年金超基本解説」でもお話申し上げましたが、「イノキュウさん、私の年金、どうなっているのかしら?」とか「年金だけど、どうしたらいいかな?」等の質問を受けると「年金は、複雑で手計算はできないので、年金定期便を持って、年金事務所に聞きに行くのが一番です。」「もし、よければ、一緒にいきますよ」が私の答えでした。この説明は間違っていませんが、少し、不親切だったかもしれません。いままで、離婚時の年金のご相談は受けたことがありませんが、これからはあるかもしれないと思い、この講話を準備させていただきました。今日は、離婚時の年金につきまして、わかりやすく丁寧に説明させていただきます。では、よろしく、お願い申し上げます。
日本年金機構 離婚時の年金分割について
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000023772.pdf
◎離婚時の年金分割について
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、
それぞれ自分の年金とすることができます。
◎ 分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。
○ 合意分割制度
合意分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、お二人からの請求により厚生年金※の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。この制度により分割される記録は、婚姻期間中のお二人の保険料納付記録に限られます。
※共済組合の組合員である期間を含みます。
・平成19年4月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消※1している
・お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている
・請求期限(離婚をした日の翌日から2年)※2を経過していない
※1 事実婚関係にあった間に、お二人の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。
※2 分割請求期限の特例については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
〇3号分割制度
3号分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者※であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。
・平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している
・平成20年4月1日以後に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある
・請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない
※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。