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日本経済新聞
Amazon配達員を労災認定 実態は雇用、労働基準監督署が判断 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF048SD0U3A001C2000000/
朝日新聞
アマゾン配達員に労災認定 フリーランスでも雇用された労働者と判断
https://www.asahi.com/articles/ASRB446MDR9ZULFA00C.html
WEB労政時報
アマゾン配達員を労災認定 個人事業主でも補償対象 実態は雇用、労基署判断
日本経済新聞
Amazon配達員を労災認定 実態は雇用、労基署判断
インターネット通販大手アマゾンジャパンの商品配達を個人事業主(フリーランス)として委託され、仕事中に負傷した60代の男性が、横須賀労働基準監督署(神奈川)から労災認定されたことが4日、分かった。
労働組合「東京ユニオン」が明らかにした。個人事業主は本来、労災の対象外だが、労基署は男性が指揮命令を受けて働く「労働者」に該当し、補償を受ける権利があると判断した。
実態は雇用なのに、業務を請け負う形で働く個人事業主は「名ばかりフリーランス」などと呼ばれ、労働基準法で保護されないことが問題視されてきた。
今回の認定は、アマゾンの配達を支える多くの個人事業主が補償の対象となり得ることを示した。個人事業主を労働力として利用する他の企業にも影響する可能性がある。
今回の認定は、アマゾンの配達を支える多くの個人事業主が補償の対象となり得ることを示した。個人事業主を労働力として利用する他の企業にも影響する可能性がある。
労組によると、男性はアマゾンの下請け運送会社と業務委託契約し、神奈川県横須賀市内の商品配達を担当。昨年9月、階段から落ちて腰を骨折し、今年9月末に労災が認められた。国による50日分の休業補償が決まったという。
労災の補償などを定めた労基法は、雇用契約した労働者が対象だが、個人事業主でも発注者の指揮命令を受け自己裁量が少ないといった場合に適用される。
男性を支援するアマゾン労働者弁護団は声明を発表し「労働者性を肯定し画期的」と評価。アマゾンと配達業務に当たる下請け会社に「全ての配達員を雇用契約とすべきだ」と求めた。
弁護団は「アマゾンが提供するアプリから配達に関する指示が出ていたことが重視された」とみている。労基署の詳細な認定理由は今後、男性側に開示される見込み。
アマゾンを巡っては、男性を含む横須賀市の配達員が昨年6月、過酷な業務の改善を求めて労組を結成した。〔共同〕
朝日新聞
アマゾン配達員に労災認定 フリーランスでも雇用された労働者と判断
ネット通販「アマゾン」の配達を担う60代の男性運転手について、横須賀労働基準監督署が配達中のけがを労働災害と認定したことがわかった。男性はフリーランスとして下請けの運送会社と契約して働くが、働き方の実態などから会社に雇用された「労働者」と同様だと判断された。
男性と代理人弁護士が4日、記者会見で明らかにした。弁護士らによると、労基署は9月26日付で決定したという。
フリーランスは自身の裁量で働ける一方、労働関係法令で保護される「労働者」とは扱われず、原則としてけがの治療費や休業時の賃金などが補償される労災保険の対象にはならない。アマゾンの配達をフリーランスで担う運転手がけがで労災認定されたのは初めてとみられる。
男性はアマゾンの荷物を配達する運送会社と業務委託契約を結んでいる。昨年9月、荷物を配達中に個人宅の外階段の2階部分から足を滑らせて転落し、腰の骨を折る重傷を負った。男性によると、夜8時ごろで階段周辺は暗く、霧雨が降っていたという。
男性側は、アマゾンのスマートフォンアプリを通じて配達先や労働時間が管理されており、アマゾンと運送会社の指揮を受けて働いていたと主張する。労基署に昨年12月、労災を申請したという。労基署は男性の働き方が実質的に労働者にあたるかどうかを検討してきた。
ネット通販の拡大などで配達荷物が増える中、物流業界ではフリーランスの運転手に業務を委託する動きが目立っている。そうした中、アマゾンではアプリを通じて働き手や配送の管理を強めてきた。今回の労基署の判断は同様に仕事を請け負う働き手の保護にもつながり、フリーランスの働き方に影響が広がる可能性がある。(北川慧一)
WEB労政時報
アマゾン配達員を労災認定 個人事業主でも補償対象 実態は雇用、労基署判断
アマゾン配達員を労災認定 個人事業主でも補償対象 実態は雇用、労基署判断
インターネット通販大手アマゾンジャパンの商品配達を個人事業主(フリーランス)として委託され、仕事中に負傷した60代の男性が、横須賀労働基準監督署(神奈川)から労災認定されたことが4日、分かった。労働組合「東京ユニオン」が明らかにした。個人事業主は本来、労災の対象外だが、労基署は男性が指揮命令を受けて働く「労働者」に該当し、補償を受ける権利があると判断した。
実態は雇用なのに、業務を請け負う形で働く個人事業主は「名ばかりフリーランス」などと呼ばれ、労働基準法で保護されないことが問題視されてきた。今回の認定は、アマゾンの配達を支える多くの個人事業主が補償の対象となり得ることを示し、個人事業主を労働力として利用する他の企業にも影響しそうだ。
労組によると、個人事業主のアマゾン配達員が労災認定されるのは初とみられる。男性を支援するアマゾン労働者弁護団は声明を出し「労働者性を肯定し画期的だ」と評価。アマゾンが提供するアプリから配達ルートや荷物数など指示が出ていたことが重視されたとみている。
東京都内で記者会見した男性は、仕事でけがをしながら泣き寝入りする仲間もいたが「誰かが言わないと、国も状況が分からない」と労災申請した理由を説明。認定を機に、過酷な働き方が是正されるよう願った。
男性と業務委託契約していたアマゾンの下請け運送会社は「見解など個別具体的な回答は差し控える」とコメント。アマゾンは取材に「本件は委託先配送業者に対するもので、アマゾンに対するものではない」とした。
労組によると、男性は神奈川県横須賀市内の配達を担当し昨年9月、階段から落ちて腰を骨折。今年9月26日付で労災が認められ、国による50日分の休業補償が決まった。労災保険料を自己負担して補償を受けられる個人事業主向けの「特別加入制度」は利用していないという。
労災の補償などを定めた労基法は、雇用契約した労働者が対象。個人事業主の場合、発注者の指揮命令を受け自己裁量が少ないといった場合に適用される。労基署の詳細な認定理由は今後、男性側に開示される見込み。
アマゾンを巡っては、男性を含む横須賀市の配達員が昨年6月、過酷な業務の改善を求めて労組を結成した。(共同通信社)
労働者とは
労働基準法
(定義)第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
雇用契約と業務委託契約の違い(一覧表)
業務委託契約 雇用契約
雇用主 なし 就業先企業
指揮命令 不可 可能
提供するのも 成果物=業務の遂行 労働力
勤務時間の制約 なし あり
勤務場所の指定 なし あり
労災保険 なし あり(使用者が負担)
社会保険 なし あり(使用者と折半)
今後、影響される課題・問題
1.運送業界の2024年問題への影響
個人事業主であっても労働者として扱うことになれば
①労働時間管理→時間外労働の上限規制への影響
②健康管理
③その他、労働基準法・労働契約法・労働安全衛生法に規定される雇用主の義務が発生する。
アマゾン配達員の労災認定とは 15分02秒
ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16974997607424
ユーチューブ動画: https://youtu.be/jQCw9bNbg68
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