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パンフレット・チラシのURL
①令和4年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
②業務改善助成金(通常コース)申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000808872.pdf
③業務改善助成金(通常コース)パンフレット
④業務改善助成金(通常コース)ホームページ
労働者名簿・出勤簿(タイムカードなど)・賃金台帳又は給与明細書などの法定三帳簿が整備されており、労働条件通知書又は雇用契約書等も整備されている。
②常時使用する労働者が10人以上の場合、就業規則の作成と届出がされている。
③雇用保険の手続が適正に行われている。
④社会保険(健康保険・厚生年金)の手続も適正に行われている。
⑤労働保険料の納付に滞納等がない。
⑥最近6カ月以内に会社都合で解雇した労働者がいない。
⑦過去5年間に助成金の不正受給はない。
⑧会社の役員に、平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員がいない。
⑨労働関係法違反なし(過去1年間)
⑩暴力団や風俗営業等関係事業者でない。
1 通常コースの概要
業務改善助成金は、賃金引上げに際しての負担を軽減することにより最低賃金の引上げに向けた環境 整備を図ることを目的としており、通常コースでは、「事業場内で最も低い賃金」を一定額以上引き上げ るとともに、生産性向上につながる設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練) などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
2 支給対象となる取組(交付要綱第4条第1項及び第2項)
ⅰ)賃金引上げ計画を策定すること 雇入れ後3月を経過した労働者のうち、事業場内で最も低い時間当たりの賃金額(以下、「事業場内 最低賃金」という。)を表2のコース区分毎に定められた引上げ額以上に引き上げるとともに、就業規 則等でその引き上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要 があります。
ⅱ)生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、その費用を支出すること。
3 対象となる事業場(交付要綱第2条及び別表第1)
ⅰ)表1で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。 ⅱ)日本国内の事業場で所属する労働者が 100 人以下であること。 ⅲ)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30 円以内であること。
ユーチューブ動画を用意させていただきました。是非、ご利用ください。
業務改善助成金(通常コース)のわかりやすい解説( 24分43秒)
ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16573986615241
動画リンク: https://youtu.be/0-VLQOoQ3Vv
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