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新設法人が社会保険適用事業所になる方法

URL

日本年金機構 新規適用の手続き

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html

日本年金機構 

事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.html

健康保険・厚生年金保険新規適用届

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.files/0000028540hKTNNDvS46.pdf

健康保険・厚生年金保険 新規適用届(PDF

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.files/0000028541dV4I8Ih3j9.pdf

健康保険・厚生年金保険 新規適用届 記入例

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.files/20160928.pdf

■事業所業態分類票

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.files/9114-1bunrui.pdf

 

1.社会保険適用事業所とは

次の事業所は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられています。ご自分の事業所が厚生年金保険および健康保険(全国健康保険協会「協会けんぽ」管掌)の加入の手続きをとらずに未加入となっている場合につきましては、「新規適用届」の提出をしなければなりません。

1)常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所

2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所

ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

2.手続き時期・場所および提出方法

新規適用届」は、事業所が厚生年金保険および健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。

3.申請および届出様式・添付書類

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」については下記をご覧ください。「新規適用届」と同時に提出が必要な書類については、こちら(健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧)でご確認ください。

4.健康保険・厚生年金保険新規適用届

【手続概要】 この届出は、事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになった場合、事実 発生から5日以内に事業主が行わなければなりません。

 ただし、「常時使用する従業員が5人未満の個人事業所」など強制適用事業所以外の 事業所は、同時に「任意適用申請書」を提出し、管轄の年金事務所長の許可を受けるこ とが必要です。

【添付書類】 以下の1.~3.それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。

なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本及び住民票(コピー不可)は、直近 の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出いただ くこととなりますのでご注意願います。

1.法人事業所の場合 法人(商業)登記簿謄本※1 ※2

2.事業主が国、地方公共団体又は法人である場合法人番号指定通知書のコピー※3

3.強制適用となる個人事業所※4の場合 事業主の世帯全員の住民票(コピー不可)※2

4.任意適用事業所の許可を受ける場合

(1)任意適用申請書

(2)任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)

(3)事業主世帯全員の住民票(コピー不可)※2

(4)公租公課の領収書(原則 1 年分)(コピー可)

※1 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行う ことができます。詳細は、「法務局オンライン申請のご案内」(https://houmukyo ku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html)をご確認ください。

※2 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」な ど事業所所在地の確認できるものを別途添付してください。

※3 「法人番号指定通知書のコピー」が添付できない場合は「国税庁法人番号公表サ イト」(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp)で確認した法人情報(事業所名 称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の画面を印刷し、添付していただい ても差し支えありません。

※4 従業員を常時5人以上使用する個人事業所(一部非適用業種を除く)は強制適用 事業所となります。

5.その他 保険料を口座振替により納付を希望される場合は、「健康保険厚生年金保険 保険料口 座振替納付(変更)申出書」を添付書類に併せて提出して下さい

 

5.事業所業態分5.

 

ユーチューブ動画のご案内

新設法人が社会保険適用事業所になる方法(12分23秒)

ユーチューブ動画をご用意いたしました。是非、ご利用ください。

2022年7月20日(水)新設法人が社会保険適用事業所になる方法(12分23秒)

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16583002007919

ユーチューブ動画:https://youtu.be/X-5t9mJbfwM

 

 

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