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①一般貨物自動車運小事業とは
1.「一般貨物自動車運送事業」の定義
一般貨物自動車運送事業とは「貨物自動車運送事業法」第2条にて次のように規定されています。
(定義)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
2.白ナンバーと緑ナンバーの違い
②許可の要件
1.許可の基本要素
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには大きく下記の項目について条件を満たす必要があります。
・経営者
・営業所
・休憩・睡眠施設
・車庫
・事業の開始に要する資金
・運行管理者
・整備管理者
2.経営者の要件
経営者の欠落要件は、「貨物自動車運送事業法」第5条に欠落要件が規定されています。1項のみご紹介いたしますとその内容は次の通りです。
(欠格事由)
第五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。
一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
3.営業所、休憩・睡眠施設の要件
(1)名称
特に決まりはありません。
(2)施設要件
実際にその機能を有していればよく、細かい規定はありません。
(3)距離要件
①営業所と車庫の距離
原則は営業所に併設ですが、そうでない場合は各運輸支局内で距離要件が定められています。
神奈川県(横浜市および川崎市を除く)10km以内
②休憩・睡眠施設と車庫の距離
「休憩・睡眠施設」については、関東運輸局管内では次のような規定があります。
「営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するとお気は、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10km(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20km)を超えないもの」
(4)都市計画法等による要件
①用途地域等
用途地域が都市計画法・建築基準法等に照らして適法であることが必要です。
※具体的には、申請を受けた運輸支局は、市町村の担当部署に都市計画法に関する照会をかけます。多くの場合、照会先は開発許可を担当する部署です。開発許可担当のところで問題がなければ「問題ない」旨の回答がなされます。
②非農地
建物が建っている場所が農地だと認められません。
③住民協定等
稀に住民協定やその地域独特の規制によって不可となる場合があります。
(5)使用権原
建物は、概ね許可や認可から2年以上は使用可能な状態が求められます。
①自己所有の場合
基本的には建物の登記簿謄本を添付します。
②賃貸の場合
基本的には賃貸借契約書を添付します。
4.車庫の要件
(1)広さ
関東運輸局管内では、公示場所で次のように定まられたいます。
「車庫と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。」
つまり、車両を置けるスペースが十分であることです。
(2)距離制限
営業所や他車庫(休憩・睡眠施設が営業所併設でない場合)からの5~20kmの距離制限があります。
(3)前面道路の幅
①一定以上の幅の前面道路か?
・国道の場合は幅員寸法不問のところも多い。
・基本的には6.5mの幅員があれば幅2.5mまでの車両の通行は問題なし。
②車両制限令が定める車両の幅
具体的には、車両制限令で規制する車両の幅には大きく2種類あり、市街地のほうが交通量が多いため、規制は厳しくなります。
市街地区域内の道路⇒車両制限令第5条
市街地区域外の道路⇒車両制限令第6条
(4)非農地
車庫は営業所と異なり、市街化調整区域でも問題ないのですが農地は認められません。
(5)使用権原
①自己所有の場合
基本的には、土地の登記簿謄本を添付します。
②賃貸の場合
基本的には、賃貸借契約書を添付します。
(6)その他
①全面私道の通行承諾⇒私道ではないため、記述省略
②事業用車車庫専用であること
事業用自動車の車庫について、自家用車、軽自動車などの車庫と同一の区画を重複利用することはできません。同一敷地でも区画が分かれていれば問題ありません。また、資材置き場などの区画も事業用車庫の面積に含めることはできません。
③有蓋車庫は必要か?
有蓋(屋根付き)車庫である必要はありません。
④その他
住民協定やその他地域独特の規制によって不可となる場合が稀にあります。それらの調査については、現地調査あるのみです。
5.車両の要件
(1)車両等に関する規制
車両は、積載量がある車両であれば1、4、6ナンバーのいずれでも大丈夫です。
6.運行管理者の選任
運行管理者は、運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う責任者です。
事業者は、台数に従った人数の運行管理者を選任しなければなりません(輸安則第18条)。必要人数は、車両30台ごとに1人ずつ増やしていきます。
(運行管理者等の選任)
第十八条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。
2 一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。
また、運行管理者は当該営業所にて専従する必要があり、他営業所との兼務はできません。
運行管理に選任することができるのは、次のいずれかの者です。
・運行管理者試験に合格した者
・一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運推す事業者っまたは特定第二種貨物利用運推す事業者の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に基礎講習1回と一般講習4回の合計5回以上を受講した者
7.整備管理者の選任
事業者は、次の道路運送車両法の規定に従い、営業所ごとに最低1人の整備管理者を選任する必要があります。
車両台数が何台になってもルール上は1人で構いません。
(整備管理者)
第五十条 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
整備管理者に選任できることができるのは、次のいずれかの者です。
・整備の管理を行なおうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、整備管理者選任前研修を修了したものであること
・自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級。種別(エンジン、ディーゼル等)は問いません)
①事業開始に必用な資金の確保
②運送業に登録する事務所(営業所・休憩室・睡眠施設)と車庫(駐車場)の確保
③運行管理者、整備管理者、ドライバー5人の確保
④一般貨物自動車運送事業許可申請書の作成
⑤営業所を管轄する地方運輸支局へ申請書類の提出
⑥審査(標準処理期間4ヶ月~5カ月)
⑦役員法令試験の受験と合格
⑧許可取得
⑨運送業許可書交付式(地方により行われない場合あり)
⑩登録免許税の納付
⑪社会保険・労働保険の加入
⑫運行管理者と整備管理者選任届の提出
⑬運輸開始前届の提出
⑭事業用自動車等連絡書の交付(車両を緑ナンバーに変えるための書類)
⑮緑ナンバー取得
⑯自動車任意保険への加入
⑰運輸開始届の提出
⑱運輸開始
①事業開始に必用な資金の確保
事業開始に必要な資金(600万円~1,200万円)
大体、下記の合計金額以上の金融機関残高証明が必要です。
ほとんどの運輸局で申請時と許可を下りる少し前の2回の提出が必要です。
人件費、燃料油脂費、車両修繕費 2か月分
車両費(一括払いは全額、分割の場合、頭金及び6か月分の割賦金、リース料) 6か月分
自動車税等税金、自賠責保険、任意保険 1年分
登録免許税 12万
②運送業に登録する事務所(営業所・休憩室・睡眠施設)と車庫(駐車場)の確保
法律などに違反しない場所
営業所・休憩室・睡眠施設
都市計画法に抵触していないこと。
市街化調整区域は基本はNG
あとは用途地域(工業地域などの種別)により要調査となります。
車庫
農地(田・畑)でないこと
前面道路の幅員が十分広いこと
営業所から各運輸局ルールの範囲内の距離にあること
車両
貨物自動車(軽自動車は不可)が営業所ごとに5台以上
③運行管理者、整備管理者、ドライバー5人の確保
運行管理者1名、整備管理者1名、ドライバー5名以上
運行管理者
国家資格合格者もしくは5年の実務経験+指定講習により運行管理者資格者証を取得している人 29台までは1人以上が必要、30台以上は30台につき必要人数1人追加
整備管理者
国家資格の整備士もしくは整備管理者選任前研修修了+実務経験2年の人。営業所に1名以上
運転者
計画車両台数と同数以上の人数
計画車両を運転できる運転免許(大型など)を持っていること
社会保険、雇用保険加入義務要件の人は社会保険、雇用保険に加入していること
③ー2経営者の要件クリア
経営者が欠格要件にあたっていないこと
過去に一般貨物自動車運送事業許可の取り消しにあっている会社やその役員が申請会社の役員だと欠格要件になり、許可となりません。
③ー3 運行管理者
運行管理者資格
緑ナンバー取得のときに、トラックの運転免許以外に必ず必用な資格は「運行管理者資格」です。運行管理者資格を持った人を雇用、または雇用する予定でいないと緑ナンバーを取ることはできません。
運行管理者の人数は、車両数29台までは1人。以後30台増えるごとに1人ずつ増やさなければいけないと定められています。
したがって、車両5台で運送業を始める場合は、最低でも1人の運行管理者資格を持った人の確保が必要です。
どうしたら運行管理者になれるの?
手っ取り早く運行管理者になるには、運行管理者試験に合格することです。ただし、この試験は3月と8月の年2回しか行われないため計画的に受験しなければいけません。
なお、運行管理者試験を受験するには、1年以上の実務経験があるか、3日間かけて行う「運行管理者基礎講習」という講習を受講しなければならないのでご注意ください。
受験がどうしても苦手だと言う方のために、5年かけて毎年講習を受けて資格を取る道も残されています。この方法では、長期の計画を立て、基礎講習1回、一般講習4回を5年かけて受講することになります。
③ー4 整備管理者/自動車整備士3級以上の資格
加えて、整備管理者という立場の方も、緑ナンバーを取るためには必用になります。こちらは自動車整備士3級以上の資格を持っているか、運送会社などで2年以上運転者などをやっていた経験のある方が、整備管理者選任前研修という講習を受講すれば問題ありません。
④一般貨物自動車運送事業許可申請書の作成
申請者が欠格事由に該当しないこと
申請者とは、個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員全員のことを言います。申請者は、懲役などの刑を受け、その日から5年経過していないなどの欠格事由に該当しないことが要件となります。
欠格事由の詳細は以下のとおりです。
1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過していない
一般貨物自動車運送事業または貨物旅客自動車運送事業の許可取消しを受け、取消しの日から5年を経過していない
未成年者または成年被後見人における代理人が1、2、4に該当する
法人の役員全員が1、2、3に該当する場合
法人の役員が、許可取消の日前60日以内に役員として在任していた
必用な人員が確保または確保予定である
緑ナンバーを取るためには、最低6人の「人」が必用になります。6人の内訳は、ドライバーの数が最低でも5人。運行管理者が最低でも1人となります。
「ドライバーが運行管理者をやればいい」と思う方もいるでしょう。
しかし、運輸局の規定で運行管理者は「事業用自動車=トラックの運転者は兼任できない」と決められています。ですから、緑ナンバーを取得するためには、最低でも6人の人員が必用となります。
⑤営業所を管轄する地方運輸支局へ申請書類の提出
運送業許可申請の添付書類は主に下記のとおりです。
申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書(原本が必用)と定款
申請者が個人の場合は、戸籍抄本および住民票(原本必用)と資産目録
法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主の履歴書
運行管理者資格者証の写し
整備士3級以上の資格者証または整備管理者選任前研修の修了証の写し
営業所および休憩室・睡眠施設の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し
営業所および休憩室・睡眠施設の位置図、平面図、求積図と写真
車庫の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し
車庫の位置図、平面図、求積図と写真
事業用自動車の車検証および使用権限を証明するための売買契約書・リース契約書など
道路幅員証明書または幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書
⑥審査(標準処理期間4ヶ月~5カ月)
運送業許可申請の受付窓口は、運送業に使用する営業所を管轄する地方運輸支局となります(愛知県に営業所がある場合は「愛知運輸支局」)。なお、地方運輸支局は各都道府県に一つしかありませんのでご注意ください。
運送業許可申請書類の受付をした地方運輸支局で書類の審査が行われます。審査期間は4カ月~5カ月となります。審査が行われている間に法令試験の受験、2度目の残高証明の提出、社会保険・労災保険の加入と36協定の締結等を実施または準備します。
⑦役員法令試験の受験と合格
緑ナンバー取得の要件|役員法令試験に合格
緑ナンバーを取得する者が、運送業を行うための知識を有しているか否かを確認するため、役員法令試験に合格することも緑ナンバー取得の要件となっています。
受験するのは申請者が個人事業主の場合は事業主、法人の場合は常勤の役員のうち1人のみです。
(役員)法令試験は、〇×方式と語群選択方式で30問出題され、24問正解しないと合格できません。
⑦ー2役員法令試験の受験とヒアリング
法令試験の受験とヒアリング
運送業許可申請受付後の最初に来る奇数月に法令試験を受験します。受験者は個人事業主の場合は事業主本人、法人の場合は常勤の役員のうち一人です。
法令試験は2カ月に一回実施され、不合格が2度続くと申請は一旦取消しとなりますので頑張って勉強しましょう。ちなみに試験の合否は中部圏で即日わかりますが、近畿は受験から1週間ほど経過しないと合否がわかりません。
法令試験は運送業許可申請受付後の奇数月に実施され、2回目までに合格しないと、申請取り下げとなってしまいます。
⑦ー3 2度目の残高証明書の提出
申請受付から約2ヶ月後に2度目の残高証明書提出の通知が地方運輸支局から通知が来ます。
申請者名義の口座に事業開始に必用な資金が確保されていることを証明するため、指定された期間内の残高証明書を金融機関で取得して提出します。
⑦ー4 社会保険・労働保険の加入と36協定の締結
法人の役員や従業員を健康保険・厚生年金、労災保険・雇用保険(法人役員は除く)へ加入させます。許可取得後に提出する書類への添付書類として、これら保険関係に加入した証明書類を提出しないといけません。
一刻も早く緑ナンバーで運送業を開始したい場合は、許可取得前に加入を済ませておきましょう。
36協定書は、従業員に時間外労働(残業や休日出勤など)を行わせるために必用な書類です。労働組合がある場合はその代表、なければ従業員の代表と協定を結び、労働基準監督署へ提出します。
⑧許可取得
⑨運送業許可書交付式(地方により行われない場合あり)
⑩登録免許税の納付
⑪社会保険・労働保険の加入
法人の役員や従業員を健康保険・厚生年金、労災保険・雇用保険(法人役員は除く)へ加入させます。許可取得後に提出する書類への添付書類として、これら保険関係に加入した証明書類を提出しないといけません。
一刻も早く緑ナンバーで運送業を開始したい場合は、許可取得前に加入を済ませておきましょう。
36協定書は、従業員に時間外労働(残業や休日出勤など)を行わせるために必用な書類です。労働組合がある場合はその代表、なければ従業員の代表と協定を結び、労働基準監督署へ提出します。
⑫運行管理者と整備管理者選任届の提出
運行管理者と整備管理者の「選任届」という書類を運輸支局に提出します。提出先は、運送業の営業所を管轄する地方運輸支局の保安課(地域により名称が異なる)です。
⑬運輸開始前届の提出①事業開始に必用な資金の確保
運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
従業員や役員が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し
労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し
を添付して「運輸開始前届」を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。
⑭事業用自動車等連絡書の交付(車両を緑ナンバーに変えるための書類)
運輸開始前届を提出すると、「事業用自動車等連絡書」という書類が地方運輸支局で発行されます。これは一般的に「連絡書」と言われている書類です。連絡書は自家用自動車でいう車庫証明に当たります。
⑮緑ナンバー取得
運送業に使用予定として申請書に記載した事業用トラックを営業ナンバー、いわゆる「緑ナンバー」に変更し、新車検証を取得します。
※すでに緑ナンバーの付いている車両は、車検証の変更のみ行います。
緑ナンバーに変更したら、自動車任意保険に加入します。すでに加入している場合は、営業用自動車に対応できるよう補償の内容を変更しましょう。
⑯自動車任意保険への加入
⑰運輸開始届の提出
新車検証の写しと営業用ナンバー対応の自動車任意保険の保険証券の写しを添付し、運輸開始届の提出をします。同時に運賃料金設定届を提出すれば晴れて運送業開始となります。
⑱運輸開始
本件の執筆に際まして、「貨物自動車運送事業書式全書」(日本法令)(行政書士鈴木隆広先生、特定社会保険労務士先山真吾先生共著)を参考にさせていただきましたので、その旨、ご報告申し上げます。
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日