google-site-verification: google0f9f4f832944c3e4.html
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
4.特別方式遺言
自筆証書遺言については、一番イメージしやすい遺言書ではないでしょうか。
自筆証書遺言は、手軽に書きやすいという点がメリットです。自分で書きますので、特別な費用もかかりませんし、書き換えするのも簡単です。
しかし、簡単に作成できるということは、偽造も簡単にできるということです。
遺言は相続人に対して大きな影響力がありますので、偽造することで、相続人が自分に有利な内容書き換える恐れもあります。
故人が書いた遺言である、と家庭裁判所に認定してもらう検認が必要になります。
公正証書遺言は、もっとも認知度が高く、多く利用されている遺言書といえるでしょう。
公証人役場で作成される公正証書の内容は、公証人のチェックが入るので、ほぼ確実に有効なものを残すことができます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所の検認は必要ありません。
相続が発生した時点で効力を持つので、公正証書遺言をもってそのまま相続の手続きが行えます。
しかし、公正証書のデメリットは、手続きの複雑さと費用です。
遺言書の案を作って、公証人役場に行って作成してもらう必要があります。
その際、公証人以外に2名の立ち合いの証人が必要です。
また、公証人に支払う費用が必要ですし、2名の立会証人にも費用弁償しなければなりません。
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも公開せずに、遺言の存在のみを、公証人に証明してもらう遺言です。
遺言の内容を知られたくない場合には有効な遺言です。
しかし、公証人が内容をチェックすることはできませんので、家庭裁判所の検認が必要です。
秘密証書として無効であっても、遺言書が自筆であれば自筆証書遺言として検認することは可能です。
公正証書同様、公証人以外に2名の証人の立ち合いが必要です。
今まで説明してきた3つの遺言は、あらかじめ準備できる「普通方式遺言」というものです。
一方、特別方式遺言というものもあり、これは特殊な状況で作成する遺言のことを指します。
特殊な状況を前提としているため、遺言作成後に危機を回避し、6か月後も生存している場合は、この遺言は無効になります。
特別方式遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
特別方式の遺言とは、メリットデメリットでは判断できない状態で遺言を作成するものです。
ただし、遺言を書こうと思ったのであれば、知識として覚えておくとよいでしょう。
①自分の所有する財産を把握する。
②財産についての資料を入手する。
③誰に、何を、どのくらい相続させるのか決める。
④自分で書く。
遺言書は自筆に限られますが、財産目録等の付属書類は、 ワード、エクセル等の使用が可能です。
①自分の所有する財産を把握する。
自分が相続できる資産について、把握する必要があります。
財産目録のようなものを作成すると、全体を把握するのに便利です。これを最初にしておくと、相続財産の載せ忘れを防ぐことができます。
②財産についての資料を入手する。
財産を把握したら、それを客観的に示す資料を入手します。
預貯金、証券などの金融資産は金融機関と資産の種類を、土地家屋の不動産は、固定資産税の名寄帳か、課税明細書を準備します。また、車などの動産やその他の資産については、その詳細がわるものが必要となります。価格のない財産も評価額を見積もりして、所有する財産の総評価額を算出します。
③誰に、何を、どのくらい相続させるのか決める。
相続財産の全体が把握できたら、誰に、何を、
どのくらい相続させるのかを決めます。
これが遺言のとても難しい問題で、
相続のもっともトラブルとなるところです。
生前贈与があったとか、特別受益があったとか、
特別によくしてもらったなど、公平に判断し、
相続人が納得できる内容にします。
④自分で書く
自筆証書の条件は、まずは自分で書くことです。
手書きの遺言書でなければ自筆証書にはなりませんが、
財産目録についいては、手書きではなく、
パソコンなどで作成することが認められています。
自筆証書遺言については、費用はほとんどかかりません。
「自筆」とあるとおり遺言者がすべて自分で書きます。ただ、2019年1月13日以降に作成された遺言は財産目録にパソコンでまとめたものや、預貯金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書など自筆によらない書類の添付が可能となりました。自筆証書遺言には作成にあたって、いくつかの注意点があります。詳しくみていきましょう。
遺言の作成には以下の4つを用意してください。
①遺言を書く紙(法務局に預ける場合は、A4サイズで地紋や彩色などがないもの)
②遺言を入れるための封筒
③ボールペンなどのペン(偽造・変造を防ぐためにも消せるペンは避ける)
④印鑑(実印・認印など。スタンプ印は使わない)
遺言書には、縦書きや横書き、紙や封筒の種類など、とくに規定はありません。ただ、法務局に遺言を保管する場合には、いくつか決まりがあります。利用を検討する場合は、あらかじめ所定の様式に沿った形で作成するとよいでしょう。
自筆証書遺言の法務局での保管は2020年7月10日以降に可能となります。
遺言書の書き方
まずは遺言に記載して法的効力のある事柄をすべて書き出します。内容が決まったら、実際に遺言を書き始めます。
遺言に記載して法的効力のあるもの、必須の項目は次のとおりです。
遺言に記載して法的効力のあるもの
・相続に関する事柄
・寄付など財産処分に関する事柄
※ペットや趣味の品についても、誰に何を遺贈するかなど、記載しておきましょう。
・認知や後見人など身分に関する事柄
・遺言内容
※財産目録については書類の添付も可能です。ただし添付するすべての書類に署名捺印してください。
・日付
・遺言者の署名
・押印
また作成時は、下記の3点を意識するとよいでしょう。
・ひと目で遺言書だとわかるように記載する
・本人が書いたものだということを明記する
・何をどうするのか、遺言内容は明確に記する
公正証書遺言は公証人が作成してくれます。遺言者が自筆する必要はありません。作成にあたり事前に準備しておくことや、作成時の手順などは以下のとおりです。
事前に準備しておくこと
財産や相続人の把握に必要な不動産の登記簿謄本や戸籍謄本を用意する
公証人と遺言の内容を決める
公証役場で公正証書遺言を作成する日時を決める
公正証書遺言作成時に立ち会ってもらう証人を2人以上にお願いしておく
※下記に該当する人は証人になれませんので、注意しましょう。
・未成年者
・相続人となる予定の人や受領者の配偶者や直系血族
・公証人の配偶者や四親等以内の親族
・公証役場の書記や従業員
・遺言書の内容が理解できない人
・公証人、遺言者、証人2人と公証役場に行く
・公証人が遺言者と証人2人に遺言を読み聞かせるか閲覧させて、内容を確認させる
・遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印し、公証人が必要事項を付記して署名・押印する
・作成した遺言書の正本と謄本を受け取る ※原本は公証役場で保管される
遺言書は法的効力を持たせるためにも、いくつかの注意が必要になります。それは遺言者が自分で作成する自筆証書遺言だけでなく、公証人が作成する公正証書遺言も同様です。たとえばそれぞれ、下記のような遺言書は無効とされた例があります。
・証人が2人以上いない状態で書かれた場合
・証人になれない人が立ち会っていた場合
・遺言者が公証人に遺言内容を「口授」したと認められない場合
・遺言者が遺言をできる状態でないとされた場合
・遺言者と公証人が閲覧などを行った場合
・公証人が不在のまま遺言書を書き始めた場合
公正証書遺言は、原本を公証役場で原則として20年間保管してもらえます。20年を超えた場合どうなるかは、公証役場によっても異なるので確認しておきましょう。また、遺言者が亡くなった後に相続人が公証役場で遺言の有無を調べることもできます。
問題になるのは自筆証書遺言の場合です。大切な遺言書は紛失しないよう、また内容が他に漏れたり、偽造・変造されたりしないよう、きちんと保管しなくてはなりません。とはいえ、わかりにくいところに保管してしまうと、相続人が遺言書があることに気がつかない可能性もあります。
保管方法としておすすめしたいのは信頼できる第三者、つまり遺言執行者に指定した弁護士や司法書士、銀行や信託銀行に預けることです。
2020年7月10日から施行される「遺言書保管法」により、施行日以降であれば、自筆証書遺言を法務局で保管することもできます。法務局での遺言書の保管期間は、遺言者の死亡日から50年となります。
保管を申請する場合は事前に法務局に予約を入れたうえで、住所地、本籍地、所有の不動産の所在地、いずれかにある法務局まで出向き、手続きを行います。預ける遺言書は作成する際に決められた形式があり、保管には所定の手数料がかかりますが、保管場所の選択肢の1つとして考えてもよいのではないでしょうか。ただし2020年7月以前の場合は、今までどおり保管する必要があります。
いずれの場合も遺言があることは、誰かに伝えておきましょう。
相続税の計算
(1) 課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
(2) (1)の税額を合計したものが相続税の総額です。
(3) (2)の相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。
相続時精算課税(「相続時精算課税」参照)
(4) (3)から配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。