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公益通報者保護法改正内容の簡易解説

参考資料

はじめに

20226月、改正公益通報者保護法が施行されます。改正法では、事業者に内部公益通報対応体制の整備が義務付けられるなど、実務上大きなインパクトがあります。改正法の概要とともに、中小事業者が対応すべき重要ポイントを解説します。

改正公益通報者保護法の概要

20206月に改正公益通報者保護法が成立し、202261日に施行されることになります。

 改正の内容は様々ですが、その中でも、従業員の数が300人を超える事業者に対して、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備と、内部公益通報を受け付け、内部公益通報に関して調査をし、または、その是正措置等を行う担当者の「公益通報対応業務従事者」(以下「従事者」といい、後ほど詳しく解説します)としての指定が義務付けられたことには、実務上大きなインパクトがあります。

 また、従業員の数が300人以下の中小事業者に対しても、内部公益通報に適切に対応するための必要な体制の整備と内部公益通報を受け付け、内部公益通報に関して調査をし、または、その是正措置等を行う従事者の指定について努力義務が設けられました。

そもそも公益通報者保護法とは

公益通報者保護法とは、2004年にはじめて制定され、2006年に施行された法律で、一定の要件を満たす「公益通報」を行った従業員等が、通報したことを理由に解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者を保護するための法律です。

 しかし、改正前の公益通報者保護法では、内部通報制度等を設けることは法律上の義務とはされておらず、また、事業者に対するサンクションも明確でなかったため、十分に機能していないとの指摘がなされていました。

 そこで、内部通報制度の強化と通報者の保護を図るべく、今回の改正に至りました。

 なお、いわゆる「通報」は、その通報先及び公益通報者保護法の要件を満たすか否かによって、以下のとおり整理されます(公益通報者保護法の規定する内容よりも幅広く、概念整理をしています)。

1.内部通報

企業内部の問題を当該企業に申告する通報

a.内部公益通報

公益通報者保護法の定める要件を満たす内部通報

2.内部告発

企業内部の問題を当該企業以外に申告する通報

a.行政機関公益通報

行政機関に申告し、かつ公益通報者保護法の定める要件を満たす内部告発

 

b.外部公益通報

マスコミ等の外部に申告し、かつ公益通報者保護法の定める要件を満たす内部告発

 

公益通報者保護法の改正内容まとめ

改正公益通報者保護法では、①事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすく、②行政機関等への通報を行いやすく、③通報者がより保護されやすく、という3つのコンセプトにもとづき改正がなされました。主な改正内容につき、以下にて解説します。

改正公益通報者保護法の各ポイント詳細

1. 公益通報対応体制整備義務と公益通報対応業務従事者指定義務の創設

 改正法により、従業員の数が300人を超える事業者は、公益通報対応体制の整備と公益通報対応業務従事者(従事者)の指定が義務付けられました。

・公益通報対応体制整備義務

事業者は、内部公益通報に適切に対応し、また、通報者を保護する為に必要な体制を整えなければならないとする義務のこと

・公益通報対応業務従事者指定義務

事業者は、内部公益通報を受け付け、内部公益通報に関して調査をし、または、その是正措置を行う担当者を従事者として指定しなければならないとする義務のこと

消費者庁は、この体制整備義務と従事者指定義務について、指針と指針の解説を定めています。

 指針では、体制整備義務と従事者指定義務について、その適切かつ有効な実施を図るために必要な措置の大要が定められています。

 また、指針の解説では、指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体的な取組例が示されるとともに、さらに自主的な取組みが期待される推奨事項が示されています。

体制整備や従事者指定が十分でないと、指導や勧告を受け、また勧告に従わない場合に社名等を公表されるなどの行政措置を受けるおそれがあります。

 そのため、指針や指針の解説の内容に沿った社内の体制を整えなければなりません。

 また、従業員の数が300人以下の中小事業者についても、公益通報対応体制の整備と公益通報対応業務従事者の指定の努力義務が定められました。

 ここでも、具体的な対応については、指針や指針の解説を参考にする必要があります。

2. 公益通報対応業務従事者に対する守秘義務の創設

 改正法では、従事者として指定された担当者に、法律上の守秘義務が定められました。

 法律上の守秘義務を負う従事者や従事者であった者は、公益通報者の氏名や社員番号など公益通報者が誰であるか認識することができる事項を、正当な理由なく漏らしてはなりません。

 もし法律上の守秘義務に違反してしまった場合には、その従事者は、30万円以下の罰金に科せられる場合がありますので注意が必要です。

守秘義務違反にならない正当な理由としては、通報者が明示的に同意した場合や通報対応のために必要最小限の範囲で情報共有する場合が考えられます。

 なお、従業員の数が300人以下の中小事業者については、従事者の指定は努力義務ですが、従事者を指定した場合、その指定された従事者は法律上の守秘義務を負うことになるので注意が必要です。

3. 行政機関公益通報、外部公益通報の保護要件の緩和

 改正法では、行政機関公益通報、外部公益通報のそれぞれについて、その保護要件が緩和されました。次の表の下線部が緩和された部分になります。