google-site-verification: google0f9f4f832944c3e4.html

イノキュウのこれで納得 36協定


はじめに
 

時間が労働の上限規制わかりやすい解説

36協定という単語は知っていても、36協定を正確に説明できる人はどれだけいるのでしょうか?

 もうすぐ、開業から1年になりますが、イノキュウも正確に説明できないグループの一人だと思います。そこで、お客さまにどう説明するかと考え、ポイントを確認いたしましたので、内容を本セミナーでご案内申し上げます。

 これから、社員を雇う事業主様、社員を雇っているが、いまいち、この点がわかっていないという事業主様、イノキュウと一緒に学びましょう

では、はじめます。よろしく、お願い申し上げます。

①時間外労働の上限規制わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

 

労働基準法における労働時間の定め

労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続をとらなければ、これを延長することはできません。

 

●労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。(これを「法定休日」といいます。)

●法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、

➢労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結

➢諸葛労働基準監督署への届出

が必要です。

●36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

改正内容(時間外労働の上限規制)
(大企業:2019年4月~、中小企業2020年4月~)

これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また、特別条項を設けることで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。今回の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限がも蹴られます。

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

今回の法改正とあわせて、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。36協定の締結に当たっては、この指針の内容に留意してください。

 

36協定の締結に当たって注意すべきポイント

 

36協定届の記載例

 

労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
 

ガイドラインの主なポイント

〇使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

労働時間の考え方

〇労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること

〇例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習を行っていた時間は労働時間に該当すること

 

労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36協定締結の当事者要件

36協定の当事者要件

「36協定」を締結する際は、

労働者の過半数で組織する労働組合

その労働組合がない場合は

労働者の過半数を代表する者

との、書面による協定をしてください。

労働時間の正確な把握

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

○ 使用者には労働時間を適正に把握する責務があること [労働時間の考え方] [労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置] ○ 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は 黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること ○ 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用 者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること ○ 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること (1) 原則的な方法 ・ 使用者が、自ら現認することにより確認すること ・ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として   確認し、適正に記録すること (2) やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合 ① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な 運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと ② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把 握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働 時間の補正をすること ③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻 害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を 超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働 者等において慣習的に行われていないか確認すること ○ 賃金台帳の適正な調製 使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働 時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと

イノキュウにお気軽にご相談ください

ご連絡、お待ちしています。

・資料を読んだけど、具体的にどうしたらいいかわからない。

・何から、手を付けたらいいのか、どうもよく分からない。

その気持ち、よく、わかります。

まず、イノキュウにご連絡下さい。一緒に考えましょう。

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-6483-3612

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/02/19
ホームページを公開しました
2021/02/18
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/02/17
「事務所概要」ページを作成しました

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分 
駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日