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会社都合・自己都合退職とは?
会社都合退職とは?
会社都合退職とは、業績悪化や経営破綻など、会社側の都合によって労働契約を終了することをいいます。?
自己都合退職とは?
自己都合退職とは、労働者本人の事情で退職することをいいます。
転職
結婚・出産
病気など体調不良
家族の介護
労働条件の相違
これらはすべて自己都合の退職で、会社都合に比べて退職金など条件が悪いので慎重に検討する必要があります。
会社都合退職と自己都合退職はどうやって決まる?
退職理由が「会社都合」「自己都合」のどちらになるかを最初に判断するのは会社です。退職の事情から判断し、ハローワークに離職証明書を申請します。決定した退職理由は労働者が受け取る離職票に記載されますので、異議があればハローワークに申し立てることが可能です。
会社都合退職のメリット・デメリット
会社都合退職になるか自己都合退職になるかで、「失業手当の給付内容」「解雇予告手当の有無」「転職活動での評価」という点に違いが生じます。ここでは、会社都合による退職のメリット・デメリットを解説します。
メリット(1)失業手当を早く、長くもらえる
会社都合退職の場合、自己都合退職よりも失業給付金(失業手当)を早い時期から長期間受け取れます。
自己都合退職の場合は、退職理由によりますが待期期間7日+2カ月間は
失業給付金を受け取れません。また、過去5年以内に2回までの自己都合
退職を経験している場合は、ハローワークに離職票を提出後、待期期間7
日+3カ月が経過するまで受け取れないことになっています。一方、会社
都合退職の場合は待期期間の7日を過ぎた後、約1カ月後に1回目の支給を
受け取れます。
また、給付日数は雇用保険の被保険者期間や年齢によって異なりますが、
自己都合退職の給付日数が90~150日なのに対し、会社都合退職の給付日
数は90~330日と長く設定されています。
助成金利用の条件
書類の整備
①労働者名簿・出勤簿(タイムカードなど)・賃金台帳又は給与明細書などの法定三
帳簿が整備されており、労働条件通知書又は雇用契約書等も整備されている。
②常時使用する労働者が10人以上の場合、就業規則の作成と届出がされている。
③雇用保険の手続が適正に行われている。
④社会保険(健康保険・厚生年金)の手続も適正に行われている。
⑤労働保険料の納付に滞納等がない。
⑥最近6カ月以内に会社都合で解雇した労働者がいない。
⑦過去5年間に助成金の不正受給はない。
⑧会社の役員に、平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員がいない。
⑨労働関係法違反なし(過去1年間)
⑩暴力団や風俗営業等関係事業者でない。
退職と解雇
1.退職
労働契約の終了
労働契約の終了とは、労働者が何らかの形で会社を辞め、雇用関係が消
滅することです。終了の形は大きく分けて、
①従業員の都合や労使間での合意に基づく「任意退職」、
②契約期間満了や定年などの「自動終了」、
③従業員に会社を辞めてもらう「解雇」があります。
任意退職
退職とは、従業員からの申出によって労働契約を終了することです。
労働基準法では退職の方法について規定がないため、期間の定めのない
従業員ならば民法にのっとり、申入れから2週間経過すれば会社の承諾が
なくても退職できます。
自動終了
従業員の定年や休職期間の満了、契約社員との労働契約期間の満了、従業
員の死亡などで労働契約が終了すると、雇用関係は自動的に終了します。
●定年
定年とは、従業員がその年齢に達すると自動的に労働契約が終了する制度。
定年の年齢を決める際、60歳を下回ることはできない。また、65歳未満
を定年にしている会社は、従業員が65歳まで安定した雇用を確保できる
よう、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止、のい
ずれかの措置が必要となる。
休職期間の満了
業務とは無関係の病気などで一定期間就業を免除する休職の場合、
「休職期間が満了しても復職できなければ退職とする」など就業規則等に
記されていれば「自然退職」として退職扱いにできる場合がある。しかし、
業務とは関係のない病気でも、復職の可否については実態に即して慎重に
判断する必要がある。
●労働契約期間の満了
有期労働契約では、契約期間が過ぎれば自動的に労働契約が終了するが、
「3回以上契約を更新」または「1年を超えて継続勤務している」従業員
の契約を更新しない場合、30日前までにその予告をしなければならない。
また、契約が反復更新されていても、実質的に期間の定めのない契約と認
められる場合があるほか、客観的・合理的な理由のない雇止め(期間満了
で契約を更新しないこと)は認められない。
2.解雇
会社の一方的な意思で従業員との労働契約を終了するのが解雇です。解雇には、
①普通解雇、②整理解雇、③懲戒解雇、があります。3つの解雇とも実行する
には満たすべき要件があるので、慎重に行ってください。
従業員を解雇するときには、少なくとも30日以上前に解雇予告をするこ
とが必要です。解雇予告せずに会社を辞めてもらうのならば、解雇予告手
当(30日分以上の平均賃金)を支払う義務があります。しかし、「労働者の責
に帰すべき事由」がある場合は、あらかじめ管轄の労働基準監督署に「解雇予
告除外認定申請」を行い、認定されれば上記の解雇手続きが除外されます(法
第20条)。
普通解雇
従業員との労働契約を継続するのが難しい事情がある場合、「普通解雇」
となる。例えば、勤務内容が非常に悪く指導しても改善の見込みがない、
仕事とは無関係な健康上の理由で長期間職場に復帰できそうにない、著し
く協調性に欠けているため仕事に支障が生じ、改善の見込みがない場合な
どがある。
●整理解雇
会社の経営悪化により人員整理を行うための解雇を「整理解雇」という。
実施には労働組合や従業員が納得できるよう協議、説明に努め、以下の4
要件を満たすことが必要となる。
①人員削減を行う明確な必要性があること。
②できる限り解雇を避けるよう努力したこと。
③解雇の対象者を決める基準が客観的・合理的であること。
④従業員または労働組合に対してその内容について十分に説明して話し合
うこと。
●懲戒解雇
従業員が悪質な規律違反などを行ったときに行う解雇を「懲戒解雇」とい
う。従業員に課せられる最も重い処遇のため、就業規則等や労働契約書に
要件を明らかにしておくことが 必要となる。
不当解雇の禁止
労働契約法第16条では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通
念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
無効とする」と、会社が解雇権を濫用することを禁止しています。
次の場合は法律で解雇が禁止されています。
● 仕事上のケガや病気で休業する期間および休業が明けてから30日間
● 産前産後の休業期間および休業が明けてから30日間
●「女性だから」「結婚や妊娠、出産したから」「産前産後に休業したから」などの理由
● 育児休業および介護休業を申し出たり、取得したことの理由
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