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泣く子も黙る紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターについて、以下の通りご案内申し上げます。

なお、詳細は、「交通事故紛争処理センター」ホームページをご確認願います。

 

交通事故紛争処理センターURL

交通事故紛争処理センターホームページ

交通事故紛争処理センターはこちらです。

交通事故相談なら 交通事故紛争処理センター (jcstad.or.jp)

 

泣く子も黙る交通事故紛争処理センターとは

☆紛争処理センターとは

•交通事故紛争処理センターは、自動車事故にあわれた方が損害賠償の問題でお困りのときに、「中立公正の立場」で、迅速に当事者間の紛争解決のお手伝いをする公益財団法人です。

•センターでは、自動車事故に伴う損害賠償の紛争を解決するため、「和解あっ旋」、「審査」を「無料」で行っています。お申し込みは、被害者本人(法定代理人)が申立てることを前提にしています。被害者本人が損害賠償の法律知識がなかったり、交渉に不慣れであっても、センターの相談担当弁護士が中立公正な  立場でご理解いただけるように適切に対応しますので、被害者本人  が費用をかけて別に弁護士に委任する心配はありません。センターの弁護士費用は一切かかりませんので、安心してご利用ください。

☆なぜ、泣く子も黙るのか?

1974年(昭和49年)3月に損害保険会社各社は、家庭用自動車保険(示談交渉サービス付きの自動車保険の販売を開始。

⇒このことに対し、弁護士会から非弁行為ではないかとの指摘を受ける。

⇒その対応策の一つとして、全国に交通事故紛争処理センターを設置し、弁護士を常駐させることにした。

(運営費用は、損害保険協会加盟各社が負担)  

☆非弁行為とは

「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審
査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律
事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又は
これらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又 は他の
法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」弁護士法72条抜粋)と法律
で定められています。

⇒交渉の結果、損害保険会社は弁護士会に対し、さまざまは対応をすることになったが、その中で極めて重要な事項が、紛争処理センターの設立であると思慮する。

☆紛争処理センターの行う業務

無料で、弁護士による次の業務を行います。

①法律相談

②和解あっ旋

③審査会による審査

☆紛争処理センターでは行わない業務

①自転車と歩行者の事故、自転車と自転車の事故←自動車保険の対象外

☆紛争処理センターの所在地

①東京②札幌③仙台④名古屋⑤大阪⑥広島⑦高松⑧福岡⑨埼玉⑩金沢⑪静岡 

全国11か所 

必要な書類

ご用意いただく主な資料等

ご提出の資料は原則としてお返しいたしませんので、全てコピーでご提出ください。
また、既に相手方に提出しお手元にコピーを保管していない資料や相手方が治療費を直接医療機関に支払った場合の診断書、診療報酬明細書等は相手方保険会社等からコピーをお取り寄せいただきご用意ください。

1.交通事故証明書

事故の発生を確認するために必要な書類です。事故発生時に警察に事故届けをしていれば、「自動車安全運転センター」が発行を行っています。

2.事故発生状況報告書について

道路の状況、信号・一時停止標示などの位置、それぞれの進行方向とぶつかった位置などを、簡単で結構ですので書いてお持ちください。

3.相手方の確認について

加害者の加入している自動車保険(任意保険)・自動車共済の契約会社名・共済組合名、担当者名又は代理人弁護士の氏名・連絡先など

4.保険会社等の賠償金提示明細書など

5.けが、後遺障害の場合

上記の他、次の資料を準備してください。

①治療を受けた病院(接骨院等含む)の診断書(入・通院期間、負傷箇所の記載があるもの)及び診療報酬明細書・施術証明書等

  • 新たに病院で取り直さなくて結構です。どこの病院にいつ入院・通院したか分かればメモしてきてください。後遺障害が発生して、自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けている場合は、後遺障害診断書、後遺障害等級の認定結果及び理由が書かれている書面

②支払った治療費、証明書費用、通院交通費、家政婦、介護者などの支出に関する明細書・領収書

③仕事を休み収入減となった場合の休業損害証明書

  • 給与所得者の場合
    休業損害証明書(事業主から事故前3ヶ月の給与支払い額、事故による欠勤日数及びその間の給与の不払いを記入してもらったもの)、事故前年の源泉徴収票、確定申告書控えなど
  • 事業所得者(商工業、農林水産業、自営業、自由業など)の場合
    事故の年度とその前後の確定申告書控え、あるいはその他に所得を証明できるもの(納税証明など)

6.死亡の場合

上記の他、次の資料を準備してください。

①死亡診断書又は死体検案書

②戸籍謄本(除籍謄本)
死亡した者と遺族との関係を知るために、省略のない戸籍謄本(すでに保険会社等に提出してあれば必要ありません。)

③領収書・明細書など
病院費用、葬儀関係の費用など

7.物損事故の場合

上記1~4の他、次の資料を準備してください。

①修理費の請求書、又は修理工場の見積書(損傷箇所の写真など)

②車両仮修理、引揚げ、けん引、運搬費の請求書又は見積書

③代車を利用の場合は、使用車の請求書など

④事故車両が全損となり、代替車両を購入した場合の代金及び登録費用などの請求書、領収書

⑤車両の評価損を裏付ける資料

⑥所有権を確認する資料(自動車検査証等)

ご用意いただく主な資料等 | 交通事故紛争処理センター (jcstad.or.jp)