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副業・兼業の促進 人手不足解消へ「改革促進」政府、副業など規制緩和

2023年10月17日(水)日本経済新聞

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副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf

人手不足解消へ「改革促進」 副業など規制緩和 自家用車で客送迎

政府の規制改革推進会議は16日、2024年夏の答申に向けた議論を始めた。幅広い業種が直面する人手不足を解消し、持続的賃上げや投資が可能となる制度改正や投資が可能となる制度改正に軸足を置く。副業や兼業がしやすいよう労働時間に関する規制を緩めたり、自家用車による顧客の送迎を解禁したりする仕組みの導入を主な議題とする。

 

岸田文雄首相は首相官邸で開いた会合で「人手不足の解決や賃上げ、投資の拡大を実現する規制改革を進めてほしい」と述べた。会議は

①革新的サービスの実用化

②スタートアップの成長

③国内投資の拡大

④良質な雇用の確保

⑤官民連携・公共サービス改革

の5本柱を検討課題に据える。 

雇用分野の改革は、生産性の高い産業への労働移動を促す。副業や兼業の拡大を阻む労働基準法の割増賃金に関する規定に切り込む方針だ。

 同法は法定労働時間を1日8時間、週40時間と定める。厚生労働省のガイドラインによると、本業と副業で通算して法定労働時間を超えた場合は、副業側の事業主が割増賃金を支払う必要がある。

労働規制に関しては、スタートアップ企業の事業拡大を後押しする策も浮上する。創業まもない企業で働く人に限り、一定の条件下で労働時間の規制を緩めることができないかを議論する。起業をめざす優秀な外国人材を呼び寄せる効果も期待できる。

 一般ドライバーが自家用車で顧客を送迎する「ライドシャア」と呼ばれる仕組みも論点だ。タクシーが足りない時間帯や場所に限定して自家用車での運送を認められないか話し合う。会議の傘下に設ける作業部会で議論する。

 河野太郎デジタル相は日本経済新聞のインタビューで「2種免許取得に関わる規制を緩和しタクシーに乗れる人を増やす」と指摘した。2種免許の試験を外国対応にして外国人ドライバーを増やしたり、教習時間を柔軟に設定したりする案がある。

 ドローンによる物流サービスの事業化に向けた規制緩和も検討する

 営業ノルマを達成させるため従業員に自己負担で商品購入を強いる行為には逆に規制の網をかける。労働基準監督署が問題を把握しやすくするため必要なら法改正も求める想定だ。「自爆営業」を巡っては農業協同組合(JA)の共済で発覚した例があり、農林水産省が監督指針を改正した。

新議長にはJR東日本会長の冨田哲郎氏が就いた。冨田氏は社長時代、まちづくりを含む「非鉄道」事業や海外展開で実績を上げた改革派で知られる。16日の会合後の記者会見では「労働者が意欲に応じて自由に働ける視点が必要だ。副業・兼業などを推進する時期に来ている」と強調した。

副業・兼業の促進に関するガイドライン

副業・兼業が始まったら

所定外労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法)

副業・兼業の開始後は、自社の所定外労働時間と副業・兼業先における所定外労働時間とを当該所

定外労働が行われる順に通算します。

所定労働時間の通算は、労働契約締結の先後の順となっており、所定労働時間と所定

外労働時間で通算の順序に関する考え方が異なる点に注意してください。

 〇 自社と副業・兼業先のいずれかで所定外労働が発生しない場合の取扱いは、以下のとおりです。

・ 自社で所定外労働がない場合は、所定外労働時間の通算は不要

・ 自社で所定外労働があるが、副業・兼業先で所定外労働がない場合は、自社の所定外労働時間の

み通算する

〇 通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた

部分が時間外労働となり、そのうち自ら労働させた時間について、自社の36協定の延長時間の範囲内

とする必要があるとともに、割増賃金を支払う必要があります。

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2023年10月19日(木)録画

副業・兼業の促進 人手不足解消へ「改革促進」政府、副業など規制緩和 17分30秒

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16976603028455

ユーチューブ動画https://youtu.be/gSgpH_5qWuc

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