google-site-verification: google0f9f4f832944c3e4.html

中小事業主が2022年4月1日までに
絶対にやっておかなければならないパワハラ防止法対策

はじめに

職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりましたパンフレット表紙

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)は2020年6月1日に施行されましたが、中小事業主については、猶予期間が与えられてきましたが、いよいよ、2022年4月1日からは、大企業同様、義務化されます。つきましては、しっかりと対応する必要がございます。ただし、パワハラ防止法には「罰則」がありません。そのため、実効性が薄いという見方もあるかもしれませんが、厚生労働大臣は、労働施策総合推進法の施行に関し必要があると認められるときは、事業主に対して、助言、指導または勧告をすることができます。(労働施策総合推進法33条1項)よって、言わずものがなではありますが、注意が必要です。以下、「パワハラとは何か」と「その対応方法について」について、ご説明申し上げます。

写真は、厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

中小事業主とは

職場におけるパワーハラスメントとは

職場とは

労働者とは

①「優越的な関係を背景とした」言動とは

②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは

③「就業環境が害される」

ポイント

事業主が雇用管理上講ずべき措置

パワハラ指針の定める10項目(10項目すべて義務)

 

 

 

相談・苦情への対応の流れ例

相談・苦情への対応の流れ

まとめ
パワハラ対策の超重要事項(基本中の基本)

1.  職場におけるパワーハラスメントとは

職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる

① 優越的な関係を背景とした言動であって、

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③ 労働者の就業環境が害されるもの

であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

2.事業主が雇用管理上講ずべき措置

① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

④併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等

3.  条文

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(パワハラ防止法)

(雇用管理上の措置等)

第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

イノキュウのご提案①

1.就業規則の整備

⇒職場におけるハラスメントの防止に関する規定の設置

イノキュウがお手伝いします。

現行の就業規則に原則として手を入れず、

「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」を追加規定されることをお勧めいたします。

イノキュウのご提案②

社労士・行政書士イノキュウ重要書類ファイル

.イノキュウを相談窓口にしてみてはいかがですか。

相談窓口の設置と周知

⇒イノキュウを相談窓口に追加してください。

社員にみなさま全員に「社労士・行政書士重要書類ファイル」を配付し、イノキュウが相談窓口を明確化し、その連絡先等の周知を行います。

 

 

パンフレットのご案内

厚生労働省 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!

職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

 

 

 

ユーチューブのご案内

画像の説明を入力してください

ユーチューブに本内容をアップしております。ぜひ、ご覧ください。

動画リンク

 

https://youtu.be/aEkb2sjhk68

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-6483-3612

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/02/19
ホームページを公開しました
2021/02/18
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/02/17
「事務所概要」ページを作成しました

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分 
駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日