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中小事業主が2022年4月1日までに
絶対にやっておかなければならないパワハラ防止法対策

はじめに

職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりましたパンフレット表紙

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)は2020年6月1日に施行されましたが、中小事業主については、猶予期間が与えられてきましたが、いよいよ、2022年4月1日からは、大企業同様、義務化されます。つきましては、しっかりと対応する必要がございます。ただし、パワハラ防止法には「罰則」がありません。そのため、実効性が薄いという見方もあるかもしれませんが、厚生労働大臣は、労働施策総合推進法の施行に関し必要があると認められるときは、事業主に対して、助言、指導または勧告をすることができます。(労働施策総合推進法33条1項)よって、言わずものがなではありますが、注意が必要です。以下、「パワハラとは何か」と「その対応方法について」について、ご説明申し上げます。

写真は、厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

中小事業主とは

職場におけるパワーハラスメントとは