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労働者派遣のコンプライアンス

人材派遣のコンプライアンス

https://www.workers-syspro.com/clients/compliance/index.html

労働者派遣事業セルフチェックリスト(派遣元事業所向け)

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/4060/2016126141950.pdf

労働者派遣事業セルフチェックリスト(派遣先事業所向け) https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/4063/201612614227.pdf

はじめに

今回、人材派遣のコンプライアンスについまして、解説させていただきます。

派遣事業につきましては、一般的な事業と異なり、指揮命令や雇用関係が単純ではないため、責任の所在が通常の事業と異なる点が多々あるものと存じます。

今回、出来る限り、シンプルにわかりやすく解説させていただきます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。一般労働者派遣事業を行おうとする者は許可が必要です。人材派遣という事業は、派遣先企業、派遣元企業、派遣スタッフの3者で成り立っています。

1.派遣労働は、労働基準法、労働安全衛生法などの適用を受けるのですか?

派遣元・派遣先は、労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法の適用を受けます。
具体的には派遣元が雇用主として労働契約、賃金、割増賃金、有給休暇、就業規則などの責任を負います。
派遣先は使用者として労働時間、休息、休日などについて責任を負います。
共通責任事項は均等待遇、強制労働の禁止、記録の義務、安全衛生の確保などがあげられます。

2.1年を超える派遣を受け入れようとする場合はどうなりますか?

派遣受入期間制限のある業務の場合、派遣受入ができる期間は、原則1年です。これを最長3年まで延ばすことができますが、 派遣先で雇用されている労働者の過半数を代表する者の意見を聞く必要があります。

3.労働者派遣契約の定めなければならない項目とは?

労働者派遣(個別)契約は、今後の全ての書類(就業条件明示書、派遣先管理台帳など)の基本となるものです。

派遣法では、派遣元と派遣スタッフを受け入れる派遣先との間で、最低13項目を定めなければならないとされています。

4.派遣先責任者を選任しなければなりませんか?

派遣先は派遣元との連絡調整や派遣就業の管理などを行うために、派遣先の雇用する労働者の中から、専属の派遣先責任者を選任してください。

派遣元との連絡調整の体制を確立し、苦情などの迅速・適切な対処などを行ってください。

5.派遣先管理台帳とは?

派遣労働者の適正な就業管理するためのものです。

派遣先が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに一定の必要事項を記載しなければなりません。

6.派遣先管理台帳に記載した事項の使い方は?

派遣元事業主に書面の交付などにより1ヵ月に1回以上、一定の期間を決め派遣労働者ごとの通知を行わなければなりません。

7.派遣先管理台帳の保存期間はどのくらいですか?

派遣就業の終了した日から3年間です。

8.派遣先管理台帳を電子情報として保管しても構いませんか?

必要なときに直ちに記載事項が明らかにすることができ、かつ写しを提供できるシステムとなっていればコンピュータで管理しても構いません。

9.派遣受入期間の制限のない業種はありますか?

■有期プロジェクト業務(制限なし:行政解釈で3)

事業の開始・転換・拡大・縮小又は廃止のための業務であって一定期間(3年)内に完了することが見込まれること

■日数限定業務(制限なし)

その業務が1カ月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1ヵ月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)、かつ月10日以下の業務

■産前産後休業・育児休業など母性保護又は子の養育をする為に休業している人の代わりの業務(職場復帰するまで)

介護休業など対象家族を介護する為に休業している人の代わりの業務(職場復帰するまで)

その業務が1カ月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1ヵ月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)、かつ月10日以下の業務

10.業務の種類によって派遣受入期間に上限はありますか?

いわゆる自由化業務(一般的派遣業務)では、派遣先は、就業場所ごとの同一の業務に、派遣受入の制限期間を越えて派遣労働者を受け入れてはなりません。

11.抵触日とは?

労働者派遣法では、自由化業務について、派遣受入期間に制限を設けています(原則1年で、一定の要件を満たせば最長3年まで延長可能)。 抵触日とは、この期間の制限となる日のことです。

派遣の期間制限は、派遣先の同一の場所、同一の業務について行われるもので、派遣される人材を入れ替えたり、別の派遣元から派遣を受け入れても、 派遣可能期間は更新されることはありません。

抵触日以降は、クーリング期間(派遣労働を受け入れない期間を3カ月と1日以上)を設けるなどの措置をとらなければ、新たに派遣を受け入れることは出来ません。

12.派遣の適用除外業務(禁止業務)はありますか?

1.港湾運送業務

2.建設業務

3.警備業務

4.医療関連業務

5.労使協議など使用者側の当事者として行う業務

6.弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など士業の一部

以上が派遣禁止業務とされています。

労働者派遣事業セルフチェックリスト(派遣元事業所向け

①適正な業務運営について

1.建設業務、港湾運送業務、警備業務、病院等における医療の業務に

  労働者派遣を行っていない。

2.派遣先による派遣労働者の性別や年齢の指定や事前面接の要求など、

  派遣労働者を特定する行為に協力していない(紹介予定派遣の場合

  を除く)。

3.貴社との雇用関係終了後に派遣労働者が派遣先に雇用されることを

  禁じるよう な契約を、派遣先や労働者と締結していない。

4.派遣労働者との労働契約はすべて、31日以上の期間があり、かつ、労働契約

  期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に、概ね20時間以上ある

  (日雇派遣の原則禁止の例外の場合を除く)。

5.日々又は30日以内の労働契約で雇い入れた労働者を派遣(日雇派遣)する場

  合、原則禁止の例外にあたることを確認し、確認書類などの記録をしている。

6.離職後1年以内の派遣労働者を、元の勤務先の事業者に対して派遣していない

 (60歳以上の定年退職者を除く)。

7.関係派遣先(グループ企業)に対する派遣(60歳以上の定年退職者を除く)

  の総労働時間が、一事業年度の全派遣労働者の総労働時間の100分の80以下

  となっている。

.派遣先事業所単位の期間制限及び派遣労働者個人単位の期間制限を超えての派

  遣は行っていない。

9.派遣先や派遣労働者などに対して、教育訓練の内容や雇用安定措置の実施状況

  等の情報提供を行っている。

  特に、マージン率については、常時インターネットの利用などにより、派遣労

  働者等に対し必要な情報提供を行っている。

10.労働者派遣事業報告書・関係派遣先割合報告書を提出している。

11. 役員・派遣元責任者等の変更があった場合、労働局に届け出ている。

12.<旧特定労働者派遣事業の派遣元事業主のみへの設問>

   期間の定めのある労働契約の労働者を派遣している場合に、その労働者は1年  

   を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者である。

②労働者派遣契約について

13.派遣可能期間の制限を受ける労働者派遣を行う場合に、労働者派遣契約の締結

  にあたって派遣先から事業所単位の抵触日の通知を受けている。

14.労働者派遣契約の締結にあたっては、派遣法及び施行規則に定められたすべて

    の事項をもれなく定め、かつ書面に記載している。

15.就業日や就業時間について、シフト表や派遣先カレンダーによる場合は、労働

    者派遣契約にそれらの資料が添付されている。

16.労働者派遣契約には、派遣先の都合で中途解除する際に、「労働者派遣契約の

     解除を事前に申し入れること」、「派遣先における就業機会を確保すること」

    これができなければ「休業手当及び解雇予告手当に相当する額以上の額につい

    て損害賠償を行うこと」が、すべて定められている。

③派遣元事業主の講ずべき措置について

17.労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときや、すでに雇 

   用している労働者を新たに労働者派遣の対象とするときには、あ

   らかじめその労働者にその旨を明示している。

18.派遣労働者になろうとする方に対し、派遣労働者として雇用した

   場合における賃金の見込みや、その他の待遇に関する事項などに

   ついて説明している。

19.設問18の説明にあたって、賃金の見込みについては、書面、FAX、

   メールのいずれかの方法(書面の交付等)により説明している。

20.賃金の決定などの待遇については、派遣先の同種の業務に従事する労働者との

   均衡を考慮して決定するよう配慮している。

   また、派遣労働者から求めがあった場合は、考慮した内容を本人に説明している。

21.新たに労働者派遣をするとき及び契約更新により続けて労働者派 

   遣をするときには、派遣労働者に対して、あらかじめ労働者派遣

   契約に定められた就業条件などを明示している。

22.設問21の就業条件の明示は、書面(労働者が希望する場合はF

   AX又はメール)により行っている。

23.派遣労働者に対して、雇入れ時及び派遣開始時に、書面、FAX、

   メールのいずれかの方法(書面の交付等)により派遣料金額の明

   示を行っている。

24.有期雇用の派遣労働者のうち、派遣先の同一組織単位への派遣が3年に達する

   見込みのある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定

   措置)を講じている。

25.有期雇用の派遣労働者のうち、派遣先の同一組織単位に1年以上

   派遣される見込みのある方、及び派遣元事業主に雇用された期間

   が通算1年以上の方(設問24の対象者を除く)に対し、雇用安定

   措置を講じるよう努めている。

26.派遣労働者のキャリアアップを図るため、段階的かつ体系的な教

   育訓練及び希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施し

   ている。

27.派遣先へ派遣労働者の氏名等を通知する際に、派遣法、施行規則及び指針に定

   められた事項のみを通知している。

   また、社会・労働保険の加入確認書類として、本人の同意を得た上で被保険者

   証の写し等を派遣先に提示している。

28.社会・労働保険の適用基準を満たす派遣労働者はすべて加入させ

   ている。

29.物の製造の業務に派遣を行っている場合、その旨を記載した届出

   書を提出しており、また派遣労働者の雇用管理体制の一層の充実

   を図るため、「製造業務専門派遣元責任者」を選任している。

30.派遣法及び施行規則に定められた事項をすべて記載した派遣元管

   理台帳を、派遣労働者ごとに作成している。

お疲れ様でした!すべて「はい」に○がつきましたか?

労働者派遣事業セルフチェックリスト(派遣先事業所向け)

①行ってはならない事項など

.建設業務、港湾運送業務、警備業務、病院等における医療の業務に

  労働者派遣を受け入れていない。

.派遣労働者の性別や年齢の指定や事前面接の要求など、派遣労働者

  を特定する行為を行っていない。(紹介予定派遣の場合を除く。)

3.貴社を過去1年以内に離職した労働者を、派遣労働者として受け入

  れていない(60歳以上の定年退職者を除く)。

.事業所単位の期間制限及び派遣労働者個人単位の期間制限を超えて

  の派遣を受け入れていない。

5.事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合、

  適切な意見聴取手続が必要であることを理解している。

6.労働契約申込みみなし制度を理解している。

②労働者派遣契約について

.派遣可能期間の制限を受ける労働者派遣を受け入れる場合に、派遣

  契約の締結にあたって派遣元事業主に対し事業所単位の抵触日の通

  知を行っている。

.労働者派遣契約の締結にあたっては、派遣法及び施行規則に定めら

  れたすべての事項をもれなく定め、かつ書面に記載している。

  また、派遣元事業主から明示された許可を受けている旨(許可番

  号)を上記の書面に記載している。

.就業日や就業時間について、シフト表や貴社カレンダーによる場合

  は、労働者派遣契約にそれらの資料を添付している。

10.労働者派遣契約には、派遣先である貴社の都合で中途解除する際

  「労働者派遣契約の解除を事前に申し入れること」、「派遣先に

   ける就業機会を確保すること」、これができなければ「休業手当

   及び解雇予告手当に相当する額以上の額について損害賠償を行う

   こと」が、すべて定められている。

派遣先事業主の講ずべき措置について

11.労働者派遣契約に定められた就業条件に反することのないよう、

   指揮命令者への就業条件の周知徹底や就業場所の巡回などを行っ

   ている。

12.派遣労働者と、貴社で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡

   を図るため、貴社の労働者に対し業務に必要な教育訓練を行う場

   合で、派遣元事業主から求めがあった場合には、同種の業務に従

   事する派遣労働者に対してもその訓練を実施するよう配慮してい

   る。また、貴社の給食施設、休憩室、更衣室等については派遣労

   働者にも利用の機会を与える等の配慮を行っている。

13.派遣元事業主から、派遣労働者の賃金の決定に際して、派遣先の同種の

   業務に従事する労働者との均衡を考慮するための情報提供の求めがあっ

   た場合は、これに応じている。

14.派遣終了後に引き続き同一の業務に従事させるための労働者を雇

   用しようとする場合、その組織単位の業務に同一の派遣労働者を

   継続して1年以上受け入れており、派遣元事業主からその方を直

   接雇用するよう依頼があったときは、その方を雇い入れるよう努

   めている。

15.事業所で労働者(正社員に限らない)を募集する際に、貴社の同一

   の組織単位に継続して3年間受け入れる見込みがある有期雇用の派遣  

   労働者がいる場合であって、派遣元事業主からその方を直接雇用する

   よう依頼があったときは、その派遣労働者に対して募集情報を提供し

   ている。

16.事業所で正社員を募集する際に、その事業所で継続して1年以上受け入れ

   ている派遣労働者がいれば、その派遣労働者に対して募集情報を周知し

   ている。

17.受入事業所ごとに専属の派遣先責任者を自己の雇用する労働者

   (法人の場合は役員を含む)の中から選任している。

   また、物の製造の業務に派遣労働者を受け入れている場合であっ 

   て、事業所等における製造業務に従事させる派遣労働者の数が50

   人を超える場合には、派遣労働者の就業管理体制の一層の充実を

   図るため、「製造業務専門派遣先責任者」を選任している。

18.派遣法及び施行規則に定められた事項をすべて記載した派遣先管

   理台帳を、受入事業所ごとに作成している。

19.受け入れている派遣労働者が就業した内容について、派遣法及び施行規

   則に定められた事項をすべて記載して、派遣元事業主に月1回以上、一定

   の期日を定めて、書面、FAX、メールのいずれかの方法により通知して

   いる。

20.受け入れる派遣労働者が、社会・労働保険に加入していない理由

   が適切でないと考えられる場合は、社会・労働保険に加入して

   派遣するよう派遣元事業主に対し求めている。

お疲れ様でした!すべて「はい」に○がつきましたか?

ユーチュブ動画のご案内

2022年11月20日(日)

労働者派遣のコンプライアンス(31分28秒)

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16688702074168

ユーチュブ 動画リンク:https://youtu.be/C1KVC1VZp50

 

 

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