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不当要求防止責任者講習受講の手引き

このたび、不当要求防止責任者講習を受講し、お陰様で受講修了証をいただきましたので、晴れて、「不当要求防止責任者」になれました。

 私は、この講習を受けて、本当に良かったと思っています。その理由は、私が「クレーマー・ヘビークレーマー対応」のセミナー等で、皆さんにご案内させていただいていることに、間違いがないと確信し、もっと申し上げれば、私がご案内させていただいております通りの説明をこの講習でも聞かせていただいたからです。全ての事項が、完全に一致することを確認させていただきました。

 ですから、この講習に一人でも多くの事業主様に受講していただきたいと思い、このパワーポイント資料を作成し、ユーチューブ動画をアップする次第です。

    申しますのでは、私が「クレーマー・ヘビークレーマー対応」で再三、ご説明申し上げておりますように、最大の課題は、「トップから最前線の社員までが意思統一して、力をあわせて、一枚岩になって、事にあたること」だからです。

 繰り返しになりますが、この講習に参加して、私が「クレーマーヘビークレーマー対応」で皆さんにご説明している通りのことを説明している。と思いました。

 よって、一人でも多くの事業主(トップ)の方の受講が望まれるのです。これから、講習の内容を出来る限り、わかりやすくご案内いたしますので、是非、お申し込みをお願いします。では、よろしく、お願い申し上げます。

 

URLのご案内

暴力団対応ガイド総合版 

https://boutsui-tokyo.com/wp-content/uploads/guide.pdf

暴力団排除活動の基本理念(暴力団追放三ない運動プラス1

暴力団と交際しない

暴力団を 恐れない

暴力団に 金を出さない

暴力団を 利用しない

東京都暴力団排除条例の制定に鑑み、「 暴力団と交際しない」を「 暴力団追放三ない運動 」に加えて、 暴力団排除の基本理念とし、都民等の連携及び協力により暴力団排除活動を推進することとしたものです。

暴力団等反社会的勢力に対する
対応の基本

1 平素の心構えと準備

トップの毅然とした対応方針

まず、トップ自身が、暴力団等反社会的勢力に対する対応は、企業や行政機関等の信用にかかわる重要な課題であるとの認識の下に、「拒否すべきは拒否し、闘うべきは闘う」という基本姿勢を組織全体に明確に示すことが肝要です。

組織体制の整備

 トップの基本姿勢を受け、組織として対応するために、「反社会的勢力対応規程」(内規)を制定し、社としての対応基本方針、組織的対応体制、不当要求防止責任者の選任、社内研修の実施、データベースの構築、契約時の遵守事項(取引相手の確認、表明確約書・暴排条項の導入)、警察・暴追都民センターとの連携方法等を確立し、社内に周知徹底しておきましょう。

 特に不当要求防止責任者の選任については、今回の法改正により、事業者の責務(努力義務)として規定されましたので、事業所の業務を統括管理し、不当要求による被害を防止するために必要な業務を行う立場の人を必ず選任し、管轄警察署に選任届を提出して「不当要求防止責任者講習」を受講するようにしましょう。

対応マニュアルの策定と周知徹底

事案発生に備えて、「不当要求防止対応マニュアル」を策定し、対応上の基本的心構え、具体的な応対要領、ケース別応対要領、部外との交際要領等を確立し、社内に周知徹底するとともに、定期的な訓練を実施しましょう。

被害を受けない環境作り

契約に当たっては、「表明確約書」等によって暴力団関係者でないことや暴力団事務所に使わないことを確認し、暴力団排除条項を盛り込んだ契約書を使用して契約を結ぶとともに、確認に当たっては、反社データベースやインターネットを、活用することが被害防止の鉄則です。

 また、平素から、暴力団につけ込まれる要因を作らないことはもとより、来訪者の目に付きやすい場所に暴力団追放ポスターや暴力団排除宣言ステッカー、不当要求防止責任者講習の「受講修了書」を掲示するなど、暴力団に対する姿勢を内外に明示しておくことも一つです。

警察・暴追都民センター等への連絡及び相談

平素から警察や暴追都民センターの担当者等と連絡を密にしておくとともに、暴力団等に関する困りごとが生じた場合には、どんな些細なことでも早期に相談しましょう。

2 対応の基本的心構え

恐れず毅然とした態度

暴力団員は、警察に通報されることを最も恐れており、内心ではビクついています。暴力団員を必要以上に恐れることなく、暴力団排除の信念と気迫が感じ取れる態度で対応しましょう。

法律、社会のルールにのっとった解決

水面下での解決を図ることなく、必ず法律や社会のルールにのっとり、解決を図りましょう。

冷静にして、根気強い対応

暴力団員は、相手を愚ろうし、あるいは挑発して失言を誘い、言葉尻をとらえることが巧みです。これらの挑発に乗ることなく、また、逆に挑発することなく、冷静にしかも根気強く対応しましょう。

具体的な応対要領

1.有利な場所で応対する

・相手の指定する組事務所等相手 の指定する場所に出向かない。

・自社、官庁各機関内の応接室等で 応対し、ドアを開け放つなど、他の 職員からも見通せるようにする。

2.相手を確認する

・名刺の要求 ・面会カードへの記入

・使用車両ナンバーの記入 等で、相手の氏名、所属団体、 住所、  

 電話番号等を確認する。

3.担当者を含む複数で応対する

・不当要求防止責任者等の担 当者が応対する。

・相手より多い人数で優位に 応対する。(あらかじめ応対 担当、

 記録担当、連絡担当等 の役割分担を決めておく。)

4.湯茶の接待は不要

 湯茶の接待は「ゆっくりしてく ださい」と受け取られたり、投げ つけるなど脅しの道具になること もあるので、お茶を出す必要はあ りません。

5.応対時間を設定する

・話に入る前に、用件に見合った 応対時間を設定して相手に通 

 告し、 時間になったら明確に打切りの意 思表示をして引き取ってもらう。

・退去通告を無視して居座る時は、 警察に通報する。

6.用件・要求を確認する

用件・要求の内容、理由をはっ きり確認する。 「誠意を示せ」など と抽象的な言葉ではなく、具体的 な要求内容を相手の口から明らか にさせましょう。

7.慎重な言葉の選択

不当な要求に対して「検討し ましょう」「結構です」等、相手 に期待を抱かせるようなあいま いな発言をしてはいけません。

8.妥協せず、筋を通した応対

 不当な要求には妥協することな く、組織の方針に従って筋を通し た応対をし「そのような要求には 応じられません」などと申し向け、 はっきり拒絶しましょう。

9.応対内容を記録する

応対した内容は、後日に備えて 確実にメモや録音(録画)をして おきましょう。後日、刑事事件や 仮処分申立、民事訴訟に発展した 場合の疎明資料となります。

10.書類作成は拒否する

 わび状等を要求されても、相 手に交渉の口実を与えることに なるので、不用意に書類を作成 したり、署名したりしてはいけ ません。

11.トップに応対させない

決定権を持つ者が応対すると 即答を迫られるのでトップに 応対させない。トップは事後 に要求内容を余裕を持って組織 的に判断することが必要です。

12.警察への通報と暴追都民センターなどへの早期相談

暴行、脅迫等の犯罪行為が あった場合は、機を失せず 110番通報しましょう。 不当な要求には、毅然と応対し 速やかに警察や暴追都民センター に相談してください。

 

暴力団対策法 (暴力団対策法の主な改正点)

27の禁止行為」暴力団対策法第9条で禁止されている暴力的要求行為

口止め料を 要求する行為

②寄附金や賛助金等を要求する行為

③下請参入等を要求する行為

④みかじめ料を要求する行為

⑤用心棒料等を要求する行為

⑥利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為

⑦不当な方法で債権を取り立てる行為

⑧借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為

⑨不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為

⑩不当な金融商品取引を要求する行為

⑪不当な株式の買取り等を要求する行為

⑫不当に預金・貯金の受入れを要求する行為

⑬不当な地上げをする行為

土地・家屋の明渡し 料等を不当に要求 する行為

宅建業者に対し、不当に 宅地等の売買・交換等 を要求する行為

宅建業者以外の者に 対し、宅地等の売買・ 交換等を要求する行為

建設業者に対して、不 当に建設工事を行う ことを要求する行為

不当に集会施設等を 利用させることを要 求する行為

交通事故等の示談に 介入し、金品等を要 求する行為

⑳因縁を付けての金品 等を要求する行為

21 許認可等をすること を要求する行為

22 許認可等をしないこ とを要求する行為

23 公共事務事業の入札 に参加させることを 要求する行為

24 公共事務事業の入札 に参加させないこと を要求する行為

25 人に対し、公共事務事 業の入札に参加しない こと等を要

   求する行為

26 公共事務事業の契約 の相手方とすること 等を要求する行為

27 公共事務事業の契約 の相手に対する指導 等を要求する行為

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ユーチューブ動画のご案内

不当要求防止責任者講習受講の手引き(17分08秒)

ユーチューブ動画を用意させていただきました。是非、ご利用ください。

不当要求防止責任者講習受講の手引き(17分08秒)

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16543411460652

動画リンク: https://youtu.be/0-A499t9sfc

 

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