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イノキュウの誰にも聞けない税と社会保険103万、130万、150万の壁の解説

はじめに

日本経済新聞2022年2月12日(土)マネーのまなび 手取りを増やす扶養の知識

2022年2月12日(土)の日経新聞土曜日版のマネーのまなびに「税・社会保険料で大きな違い」「手取り増やす扶養の知識」という記事が掲載されました。私は、「これだ!」と心の中で叫び、一気に読み切りました。ちょうど、その頃は、社労士110番の電話相談で、「私の収入が103万を超えたら、夫の健康保険の被保険者から抜けなくちゃならないのですか?」というような質問を受け、間違ってはいませんが、「それは、ご主人のご加入されている健康保険組合に聞いていただいたほうがいいと思います。」というようなあいまいな回答をしていたのです。この記事をきっかけに、にわか勉強した「税」と「社会保険」の控除や被扶養者となることの可否について解説させていただきます。では、よろしく、お願い申し上げます。

2022年2月12日(土)マネーのまなび「手取り増やす扶養の知識」記事

●税・社会保険料で大きな違い

 給与が伸び悩む中で手取りを増やすやめに有効なのが、対象になれば年金・健康保険などの社会保険料や税金を削減できる扶養の知識。しかし同じ扶養でも税と社会保険の仕組みは大違いで、知らないと損をすることが多い。

 まずは社会保険と税では、扶養の効果を得る人が異なることを知っておこう。社会保険なら被扶養者(扶養される人)が保険料を払わなくてすむのに対し、税なら扶養者(扶養する人)の税負担が軽くなる。では扶養される側の収入の上限とその判定時期は、社会保険と税ではどう違うのか。

「退職後すぐに夫の社会保険の扶養に入れたはずだった」。後で気づき後悔したのはA子さん(38)。2021年7月末に出産に備えて会社を退職した。21年の収入は7カ月分で合計240万円。社会保険で扶養に入れる基準が原則的に年収130万円未満と知っていたので会社員の夫の扶養に入るのはあきらめ、自分で国民健康保険と国民年金保険料を毎月4万円強払っていた。

しかし社会保険労務士の武沢太郎氏は「社会保険では収入は退職などを不要に入れる日から将来に向けて考える」と話す。A子さんは退職後は無収入なので、実は退職後すぐ扶養に入れた。会社員の夫の扶養に入れば自分は保険料の負担がなく、夫自身の保険料は扶養対象が何人いても同じだ。

 税はどうか。夫の給与収入が1095万円以下の場合、「年間の妻の給与収入が150万円までなら夫は所得税で38万円、住民税は33万円の配偶者控除・配偶者特別控除が満額使え・税負担が減る」(税理士の柴原一氏)。ただし配偶者の1~12月の給与収入を12月末で判断するので、A子さんはこの年は対象外だ。

 

 では会社員の夫に扶養されていた専業主婦の妻が、10月から月収12万円で働き始めればどうか。今後は年収140万円強の見込みなので、社会保険では10月以降に夫の扶養から外れる必要がある。

一方で1~12月で判断する税は「妻のこの年の給与収入が計36万円なので、夫は所得税で38万円の控除を全額使える」(柴原氏)

 同じ税金でも子の場合は「配偶者のような特別控除はないので、給与収入で年収103万円超になると扶養から外れる」(税理士の福田浩彦氏)。控除額は扶養される人の年齢などで異なるが19歳以上23歳未満の場合は特定扶養親族にあたり所得税が63万円、住民税が45万円と高い。

 この場合、例えば大学生の子のバイトでの給与収入が何週103万円から104万円になると「親の所得税率が20%、住民税率が10%なら親の税負担は一気に17万1000円上がる」(福田氏)。子の収入が1万円増えても世帯全体では手取りが大きく減るので要注意だ。

 

社会保険と税について、扶養される人の収入金額は具体的に何を対象にするのか。「社会保険料の扶養の判定では通常、遺族年金、傷病手当金、失業給付など非課税所得や通勤手当を含む」(社労士の漆原香奈子氏)。一方、税の扶養の計算では対象外になる。

税と社会保険の扶養主な内容

●税と社会保険の扶養の主な内容

●所得税の配偶者控除と配偶者特別控除

●税金の扶養控除額(配偶者を除く)

●社会保険(健康保険)の被扶養者の範囲とは?

●配偶者控除(所得税)の金額やその他要領

●配偶者特別控除(所得税)の控除額

 

年収103万円の壁、150万円の壁、201万円の壁

●年収103万円の壁

●年収150万円の壁

●年収201万円の壁

 

年収と税金の関係

年収と税金の関係

●100万円を超えると

●年収103万円を超えると

●年収130万円を超えると

●配偶者特別控除は年収150万円を意識しよう!

●社会保険(健康保険)の扶養対象者~同一世帯の扶養対象者~

●社会保険(健康保険)の扶養対象者~同一世帯でない扶養対象者~

●被扶養者の収入要件

●年収130万円を超えても被扶養者になる場合がある

 

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