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就業規則とは、一言でいえば、「職場のルールブック」です。もう少し詳しく言えば、働くにあたってのその職場のマナーやルールの部分(服務規律)と働いた場合にもらえるお給料などの待遇を定めたルールの部分(労働条件)に分かれます。
①就業規則があることで、会社の公式なルールを明示することが可能になり、万が一社員と労務トラブルが起こった際にも会社を守ることができます。
②就業規則を活用し職場環境を整備することで、社員が守るべきルールが明文化され、モラルアップが図れます。
③就業規則で懲戒規定を整備することで、問題社員が発生したときには適切に懲戒処分を実施することが可能になります。
④きちんとした就業規則があることで、社員に適切な労務管理を実施している会社であることをアピールでき、社員へ安心感を与えることができます。
①常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、同条に掲げる事項に関する就業規則を作成する義務を負います。
②「常時10人以上」の労働者を雇用する使用者は、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務を負います。
ただし、労働者を一人でも使用する使用者は、就業規則を作成するのは勿論ですが、労働基準監督署にも正々堂々と届出をするべきだとイノキュウは考えます。
なぜなら、その結果、「ちゃんとしている会社」という評価を受けることになり、助成金の申請等にも有利になると考えるからです。
①法律で決まっている最低基準を下回る内容のルールは作れない。
②会社として明文化されていないものの、既に決まっている部分は今の待遇を保証する必要がある。(たとえば、給与の支給方法や金額等)
①会社側が就業規則を作成する。
②作成した就業規則を労働者へ周知し、書面にて意見を聴取する。
③②で聴取した意見書を添付し行政(労働基準監督署)へ届出を行う。
①絶対的記載事項・・・どんな会社でも絶対に書かなくてはいけないこと
②相対的記載事項・・・ルールを作る場合は書く必要があること
③任意的記載事項・・・書いても書かなくてもどちらでもいいこと
上記2つのうち、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)については、労働基準法によってその内容が以下の通り定められています。
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
①は主に労働時間の管理方法についての規程となります。
1日の出勤時間やいつが休みなのか、シフト制を採用している会社についてはそのシフト制についても記載が必須事項となります。
②は主にお給料、待遇に関する規程となります。一般的には就業規則とは別に「賃金規程」であったり、「給与規程」といった別規程として作成することの方が多いでしょう。
③は社員が退職する際の手続きや解雇を実施するための根拠となる規程となります。
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
社労士・行政書士イノキュウのHP(http://www.inokyuu1125.jp/16244517519173)に、次のファイルがございます。よろしければ、ご利用ください。
①就業規則(正規従業員用)
②賃金規定
③退職金規定
④就業規則(パートタイマー用)
⑤継続雇用規定(嘱託社員用)
⑥育児・介護休業規定
⑦テレワーク(在宅勤務)規定
⑧慶弔見舞金規定
⑨旅費規程
⑩職場におけるハラスメントの防止に関する規定
⑪労働者代表者意見書
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